自治体や団体の補助金・助成金
自治体や団体の福祉に関する補助金・助成金の概要をご案内します。(利用可能なもの全てをご紹介するものではありません)
福祉機器の導入やバリアフリー化工事には、国の介護保険、障害者総合支援法、雇用労働法、バリアフリー法による補助制度が適用されない場合にもこの補助を受けられる場合があります。また、助成や補助の条件や金額は各自治体や年度ごとに異なる場合があります。
最新や詳細内容は補助金の事業主体、又は、表示のお問合せ先にご確認ください。補助金対象者に対象地域が特に記載がない場合、事業主体の市区町村の在住者となります。
検索は「補助金の対象者(個人/団体・事業者)」と「対象の都道府県」を各1つずつ選択してください。
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
- 松原市に居住する
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身体障害者手帳 1級または2級
-
身体障害者手帳 体幹または下肢機能障害の3級
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療育手帳A
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介護保険の被保険者で、上記手帳の所持者
-
- 補助金概要
- 600,000円 所得に応じての負担があります。
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所得税額40,001円以上70,000円以下の世帯:対象工事費用の2分の1
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所得税額40,000円以下の世帯:対象工事費用の3分の1
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- 対象商品
- 住宅改修
- お問合せ
- 泉州営業所 Tel 0725-47-1151
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
- 綾瀬市内に住所を有する者で次に掲げる者(ただし、介護保険対象者は介護保険優先)。
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身体障害者手帳1、2級の者。
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知的障害者更正相談所又は児童相談所で知能指数が 35 以下と判定された者。
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障害の程度が3級の下肢、体幹又は視覚に障害を有する者で、相談所において知能指数が 50 以下と判定されたもの
-
- 補助金概要
- 浴室、便所、玄関、台所、廊下その他工事。 限度額 800,000 円
- 天井走行式移動リフトの設置。限度額 1,000,000 円
- 環境制御装置の設置経。限度額 600,000 円
- 対象商品
- 住宅改修、天井走行リフト(GH3)、環境制御装置
- お問合せ
- 湘南営業所 Tel 0463-37-3123
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
- 身体障害者手帳が1級又は2級で、視覚障害者若しくは肢体不自由の方
- 内部障害を有し、車いすの交付を受けている方
- 療育手帳Aの方
- 世帯の前年所得税の合計が287,500円以下であること
- 補助金概要
- 所得税非課税世帯の場合、90万円まで
- 所得税課税世帯の場合
- 対象事業費90万円までは、その2/3
- 対象事業費90万円以上は60万円
- 対象商品
- 居室、浴室、洗面所、便所、玄関、廊下等で段差解消や手すりの設置、床材の変更、扉の引き戸への取替え、和式便所から洋式便所への取替え等
- お問合せ
- 金沢営業所 Tel 076-292-9455
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
- 下肢・体幹・視覚障害の2級以上の者
- IQ35以下の者
- 下肢障害3級以上でIQ50以下の者
- 補助金概要
- 自宅の設備(風呂・トイレ・廊下等)の改良費用の助成をいたします。介護保険非該当者については80万円が、介護保険対象者については20万円が助成限度額になります。また、世帯の所得税額により助成金額が異なります。改造する前に書類を提出する必要があります。
- 対象商品
- 住宅改修
- お問合せ
- 湘南営業所 Tel 0463-37-3123
- 募集期間
- 通年 ※年度予算額が決まっており、都度保険者に確認が必要
- 補助金対象者
- 長野県に居住する
-
65歳以上の高齢者であって、介護保険法第19条の規定により要介護若しくは要支援の認定を受けた者若しくは身体障がい者(身体障害者手帳1~3級所持者)又は市町村長において支援が必要と認める者(以下「対象者」という。)のいる世帯
-
前年の所得税額の合算額が8万円以下の世帯
-
- 補助金概要
高齢者の居住環境を改善し、日常生活をできる限り自力で行えるよう支援することにより、高齢者福祉の向上並びに家庭介護者の負担軽減を図ることを目的とする。
限度額 700,000円- 対象商品
- 浴室リフト、階段昇降機、その他保険者が認める必要な住宅改修。
- お問合せ
- 松本営業所 Tel 0263-25-0761
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
愛川町に居住する身体障害者手帳1、2級の方又は知能指数 35 以下の方、身体障害者手帳3級で知能指数 50 以下の方
- 補助金概要
玄関、台所、便所等の改造。最高 400,000 円
- 対象商品
- 住宅改修、天井走行リフト(GH3)、環境制御装置
- お問合せ
- 湘南営業所 Tel 0463-37-3123
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
野々市市に居住する要介護、要支援認定者障がい者手帳 1級~3級(体幹、下肢)既設のみ
- 補助金概要
- 住宅の便所、浴室等の改造および手すり、スロ-プなどの設置並びに段差解消等の対象者の日常生活に利便を与える工事費用の助成
生活保護限者 補助率100% 限度額100万
非課税世帯 補助率90% 限度額100万- 対象商品
- 1 手すりの取付け、 2 段差の解消、 3 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更、 4 引き戸等への扉の取替え、 5 洋式便器等への取替え、 6 床材のクッション素材への貼り替え、 7 壁のクッション素材又は防音効果のある素材への貼り替え、 8 二重窓の設置、床材を汚れが拭き取りやすいものに貼り替え、 9 その他障害者の在宅生活のために必要な工事、 10 1から9までの住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
- お問合せ
- 金沢営業所 Tel 076-292-9455
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
七尾市に居住する要介護、要支援認定者障がい者手帳 1級~3級(体幹、下肢)既設のみ
- 補助金概要
住宅の便所、浴室等の改造および手すり、スロ-プなどの設置並びに段差解消等の対象者の日常生活に利便を与える工事費用の助成
生活保護限者 補助率100% 限度額100万
非課税世帯 補助率90% 限度額100万- 対象商品
- 1 手すりの取付け、 2 段差の解消、 3 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更、 4 引き戸等への扉の取替え、 5 洋式便器等への取替え、 6 床材のクッション素材への貼り替え、 7 壁のクッション素材又は防音効果のある素材への貼り替え、 8 二重窓の設置、床材を汚れが拭き取りやすいものに貼り替え、 9 その他障害者の在宅生活のために必要な工事、 10 1から9までの住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
- お問合せ
- 金沢営業所 Tel 076-292-9455
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
羽咋市に居住する要介護、要支援認定者障がい者手帳 1級~3級(体幹、下肢)既設のみ
- 補助金概要
住宅の便所、浴室等の改造および手すり、スロ-プなどの設置並びに段差解消等の対象者の日常生活に利便を与える工事費用の助成
生活保護限者 補助率100% 限度額100万
非課税世帯 補助率90% 限度額100万- 対象商品
- 1 手すりの取り付け、 2 段差の解消、 3 滑りの防止および移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更、 4 引き戸等への扉の取替え、 5 洋式便器等への取替え、 6 上記の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
- お問合せ
- 金沢営業所 Tel 076-292-9455
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
次の各号に該当する者で、南越前町長が特に必要と認めたものとする。
- 南越前町内に住所を有する者
- 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級又は2級に該当する身体障害者手帳の交付を受けた視覚障害者又は肢体不自由者
- 補助金概要
- 本事業の適用については、当該住宅につき1回限りとする。ただし、対象者の障害が著しく変化する等の理由により、新たに住宅の改造が必要であると認められる場合には、この限りでない。
- 日常生活用具給付等事業住宅改修費又は居宅介護住宅改修費及び居宅支援住宅改修費の対象経費は、本事業の対象経費から除く。
- 対象者のうち、下肢機能障害、体幹機能障害、脳原性移動機能障害者が当該住宅の改造を行う場合は、限度額を60万円とする。また、対象者のうち、上肢機能障害者が当該住宅の改造を行う際に、特殊便器を設置するために日常生活用具給付等事業の助成を受け、更にこの助成における住宅改造を行う場合は、限度額を60万円とする。
- 対象者のうち、介護保険制度の要介護、要支援の認定を受けた者が当該住宅の改造を行う場合は、限度額を60万円とする。
- 対象商品
- 町長は、住宅の玄関、台所、便所、洗面所、浴室等を当該身体障害者の障害に応じて第1条の目的達成のため改造した場合にその改造に要した費用の一部を助成するものとする。
- お問合せ
- 金沢営業所 Tel 076-292-9455
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
葉山町に居住するリフォームを行う住宅の所有者又は居住者
- 補助金概要
町内業者が施工するリフォームであって、当該リフォームに要する費用(併用住宅で、住宅部分と非住宅部分を併せた工事を行うものにあっては、当該工事に要した費用の額に当該工事を行った面積のうちに住宅部分の占める割合を乗じて得た額)が 20 万円(消費税及び地方消費税の額を除く。)以上のものとする。ただし、当該リフォームのうち町が実施する他の補助金又は助成金の交付を受けているものを除く。
一律5万円- 対象商品
- 住宅改修
- お問合せ
- 横浜営業所 Tel 045-250-4350
- 募集期間
- 4月1日以降、予算終了まで随時受け付けます(終了の場合は県のホームページでご案内します)。
- 補助金対象者
障害者を新たに1人以上雇用する新潟県の中小企業向け
- 補助金概要
障害者を新たに1人以上雇用(※)する県内中小企業等の事業主に対して、雇用の準備に係る設備整備、研修等の経費について助成します(上限40万円)。
(※)新規雇用により雇用障害者数が前年より増える場合に助成します。- 対象商品
- スマートトイレ、階段昇降機、段差解消機、手すり各種など
- お問合せ
- 新潟営業所 Tel 025-279-5611
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
南砺市に居住し介護認定を受けている ※非課税世帯
- 補助金概要
住宅改修全般、段差の解消、バリアフリーに伴う工事。限度90万円
- 対象商品
- 手すりの取付け、段差解消など
- お問合せ
- 金沢営業所 Tel 076-292-9455
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
金沢市に居住する要介護、要支援認定者 障がい者手帳1級・2級 (体幹、下肢)既設のみ
- 補助金概要
要介護者の住みやすいように浴槽、トイレ等を改修します。
生活保護限者 補助率100% 限度額100万
非課税世帯 補助率90% 限度額70万
所得税5万以下 補助率70% 限度額50万- 対象商品
- ・手すりの取り付け ・段差の解消 ・滑り防止、移動の円滑化などのための床材の変更 ・引き戸などへの扉の取り替え ・洋式便器などへの便器の取り替え ・その他、各工事に付帯して必要な工事 ・段差解消機、階段昇降機、天井走行リフト等の整備
- お問合せ
- 金沢営業所 Tel 076-292-9455
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
敦賀市で1級または2級(身体障害者福祉法施行規則別表第5号)に該当する手帳の交付を受けた視覚・肢体不自由者
- 補助金概要
- 下肢・体幹・脳原性移動機能障害の方は限度額は60万円
- 上肢機能障害の方は限度額は60万円
- 介護保険制度の要介護・要支援の認定を受けた方は限度額は60万円
- 対象商品
- <助成の範囲> 住宅の玄関、台所、便所、洗面所、浴室等 ※あくまでも、在宅で生活をしている方が対象になります。 新築・増築は、住宅改造として認められません。 必ず工事着工前に相談をし、申請してください。
- お問合せ
- 金沢営業所 Tel 076-292-9455
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
芦屋市内において飲食・物販・医療など不特定多数のかたが利用し、障がいのある人の利用が見込まれる事業を行う民間事業者
- 補助金概要
市内に事業所をおく民間事業者が、障がいのある人に必要な合理的配慮の提供を行った場合、その費用の一部を助成する合理的配慮提供支援助成事業を令和3年1月より開始します。
- コミュニケーションツールの作成(点字メニュー・音声チラシ)5万円
- 物販の購入(筆談ボード・折り畳みスロープ)10万円
- 住宅改修工事の施工(簡易スロープ・手すり・多機能トイレ)10万円
要した費用の2分の1の額を助成
- 対象商品
- 筆談ボード・折り畳みスロープ、住宅改修工事(簡易スロープ・手すり・多機能トイレ)など
- お問合せ
- 阪神営業所 Tel 0798-37-1971
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
須賀市内に一戸建て住宅を所有し、かつ居住している親世帯か、当該住宅に市外から転入予定の子ども家族であること
- 補助金概要
市内に本店所在地を置く事業者が施工するリフォームで、横須賀市の案内「補助金の対象となるリフォーム」に記載されているもの
※交付決定前にリフォームに着手した場合は、補助金の対象になりません。必ず交付決定通知書が届いてからリフォームを開始する。リフォーム費用の2分の1、最大30万円
- 対象商品
- 住宅改修
- お問合せ
- 横浜営業所 Tel 045-250-4350
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
- 福井県に居住し在宅で生活する要介護認定を受けた方のうち、1.要介護度3~5の方2.認知症や障害により在宅生活が困難な要介護度1~2の方
- 補助金概要
住宅内で車いす等を利用して生活する場合に必要な改修工事等が対象になります。
上限80万円(自己負担分1割(一定以上所得者の方は2割または3割)を除く)- 対象商品
- 引き戸等への扉の取替え
- お問合せ
- 金沢営業所 Tel 076-292-9455
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
美浜町内に住所を有する在宅の視覚障害者(児)又は肢体不自由者(児)で、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級又は2級に該当する身体障害者手帳を保有する者
- 補助金概要
住宅の改造に要した経費に10分の8を乗じて得た額(その額に100円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てた額、その額が80万円を超えるときは80万円)とする。
この規則による住宅改造費の助成は、
- 対象者1住宅につき1回限りとする。ただし、その対象者の障害が著しく変化する等の理由により、再度住宅の改造が必要であると認められるときは、この限りでない。
- この規則による助成の対象となる住宅改造の範囲は、住宅の玄関又は他の室外への出入口、台所、便所、洗面所、浴室(脱衣室を含む。)、居室及び廊下等、対象者の住宅生活又は介護者の介助を容易にするために必要な範囲の内容に限るものとし、かつ、当該改造が最も妥当な経費で施工されるものでなければならない。
- 対象商品
- お問合せ
- 金沢営業所 Tel 076-292-9455
- 募集期間
- 令和6年度分受付終了
- 補助金対象者
65歳以上で、介護保険の要介護認定又は要支援認定を受けている方で、かつ、同居または同居予定の家族および対象者を所得税上扶養している家族の前年の所得税の合計が397,000円以下である方(6月30日までは前々年の所得税額)
- 補助金概要
- (1)補助の基準となる額(補助率をかける直前の金額)の上限は100万円です。ただし、次の改修工事はそれぞれに掲げる額が限度額となります。
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浴槽取替とそれに付随する浴室改修55万円
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便器取替とそれに付随するトイレ改修40万円
(2)補助金額は「補助の基準となる額」に次の補助率を乗じて得た額です。-
生活保護世帯の場合の補助率:10/10
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所得税非課税世帯の場合の補助率:9/10
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世帯全員(改造後同居予定の者も含む)及び対象者を扶養親族として所得税の扶養控除を受けている者(世帯全員(改造後同居予定の者も含む。)を除く)の前年の所得税の合計が120,000円以下の場合の補助率:7/10
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世帯全員(改造後同居予定の者も含む)及び対象者を扶養親族として所得税の扶養控除を受けている者(世帯全員(改造後同居予定の者も含む。)を除く)の前年の所得税の合計が397,000円以下の場合の補助率:5/10
(3)補助金のお支払いは工事完了後になります。 -
- 対象商品
- ・トイレを和式から洋式にする ・トイレ、浴室、廊下などに手すりをつける ・浴室の浴槽の踏み込み、深さを浅いものに替える ・廊下と部屋の段差解消をする
- お問合せ
- 本店営業所 Tel 03-5388-7526