自治体や団体の補助金・助成金
自治体や団体の福祉に関する補助金・助成金の概要をご案内します。(利用可能なもの全てをご紹介するものではありません)
福祉機器の導入やバリアフリー化工事には、国の介護保険、障害者総合支援法、雇用労働法、バリアフリー法による補助制度が適用されない場合にもこの補助を受けられる場合があります。また、助成や補助の条件や金額は各自治体や年度ごとに異なる場合があります。
最新や詳細内容は補助金の事業主体、又は、表示のお問合せ先にご確認ください。補助金対象者に対象地域が特に記載がない場合、事業主体の市区町村の在住者となります。
検索は「補助金の対象者(個人/団体・事業者)」と「対象の都道府県」を各1つずつ選択してください。
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
目黒区に住所を有し、65歳以上の在宅の高齢者であって、住宅の改修が必要と認められる者。
①介護保険認定非該当
②要支援、要介護認定をお持ちの方。または虚弱な方。
- 補助金概要
①住宅改修予防給付
介護保険と同種目(手すりの取付け・段差の解消・滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更・引き戸等への扉の取替え・上記の各工事に附帯して必要な工事)
助成基準額200,000円※自己負担は10%②住宅設備改修給付-
低浴槽の取替え(379,000円)
-
洗面所の取替え(156,000円)
-
トイレの洋式化(162,000円)
()内は各助成金額※自己負担は10%
①、②の併給は可能だが、トイレの洋式化は重複受給不可-
- 対象商品
- ①住宅改修、手すり類、スロープ類等 ②浴槽、洗面台等
- お問合せ
- 本店営業所 Tel 03-5388-7526
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
東京都昭島市において、介護保険の認定の結果、「自立」と判定された65歳以上のかた及びその人と同居している世帯で、日常生活動作の低下により、住宅の改修が必要と認められるもの。
- 補助金概要
転倒予防、動作の容易性の確保、介護の軽減を図るため住宅を改修する必要のあるかたに改修費の一部を給付します。介護保険の認定の結果、自立と判定された者で住宅改修が必要なおおむね65歳以上の高齢者に住宅改修を実施します。
限度額- 介護予防の為の改修:200000円
- 便器の洋式化:106000円
- 浴槽の取り換え:379000円
- 流し、洗面台の取り換え:156000円
- 対象商品
- 手すりの取り付け、便器を和式から洋式へ変更、等
- お問合せ
- 八王子営業所 Tel 042-696-5441
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
東京都昭島市において、65歳以上で介護保険の認定の結果「自立」と判定されたかた。
- 補助金概要
- 限度額
- 腰掛便座(便器)51,500円
- 入浴補助用具90,000円
- 歩行支援用具53,600円
- スロープ50,500円
- 歩行補助車35,100円
- 対象商品
- ポータブルトイレ、シャワーチェア、浴槽台、杖等
- お問合せ
- 八王子営業所 Tel 042-696-5441
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
- 6歳以上 65歳未満で、下肢又は体幹に係る障害の程度が3級以上方、補装具として車いすの交付を受けた内部障害のある方
- 6歳以上 65歳未満で、下肢又は体幹に係る障害の程度が2級以上方、補装具として車いすの交付を受けた内部障害のある方
- 6歳以上で歩行が出来ない状態。上肢、下肢または体幹に係る障害の程度が1級の方又補装具として車いすの交付を受けた内部障害のある方。
- 補助金概要
- 小規模改修 基準額:200000円
- 中規模改修 基準額:641000円
- 屋内移動設備 基準額(機器本体):979000円 (設置費):353000円
- 対象商品
- 手すりの取り付け、天井リフトの設置等
- お問合せ
- 八王子営業所 Tel 042-696-5441
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
身体障害者手帳の所持者。ただし、介護保険の対象者の方は介護保険対象品目(車椅子などの交付)については介護保険制度をご利用ください。また、医療などのため一時的に必要な装具については、健康保険が優先となります。
- 補助金概要
視覚障害、聴覚障害、肢体不自由 原則1割負担
- 対象商品
- 義手・義足・装具・座位保持装置・車いす・電動車いす・歩行器・歩行補助つえ・重度障害者用意思伝達装置・座位保持いす(児童のみ)・起立保持具(児童のみ)・頭部保持具(児童のみ)・排便補助具(児童のみ)、補聴器、杖
- お問合せ
- 八王子営業所 Tel 042-696-5441
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
国立市に居住している、概ね65歳以上の介護保険認定が非該当と判定された方(設備給付については、要介護・要支援認定の方も対象)で、身体機能の低下等により、住宅の改修が必要と認められる方
- 補助金概要
1.予防給付
手すりの取り付け、段差の解消・滑り防止、移動円滑化等のための床材変更、引き戸等への扉の取替え、洋式便器への便器交換及び付帯工事2.設備給付
ア)浴槽の取替え及び付帯して必要な給湯設備の工事
イ)流し、洗面台の取替え及び付帯して必要な給湯設備等の工事
ウ)便器洋式化及び付帯して必要な工事◆給付限度額
1.200,000円
2.ア)379,000円 イ)156,000円 ウ)106,000円
利用者負担は所得に応じて1~3割- 対象商品
- 住宅改修等
- お問合せ
- 八王子営業所 Tel 042-696-5441
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
国立市に居住している概ね65歳以上の介護保険の認定が非該当と判定された方で、日常生活用具の給付が必要と認められる方
- 補助金概要
- 腰掛便座 51,500円
- 入浴補助用具 90,000円
- 歩行支援用具 53,600円
- スロープ 50,500円
- 安全つえ 21,700円
利用者の負担は所得に応じて1~3割- 対象商品
- 腰掛便座・入浴補助用具・手すり・スロープ・杖等
- お問合せ
- 八王子営業所 Tel 042-696-5441
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
- 国立市に居住する
- 学齢児以上65歳未満の下肢又は体幹3級以上、補装具として車いすの交付を受けた内部障害者。難病患者等で下肢または体幹機能に障害のある方
- 学齢児以上65歳未満の下肢又は体幹2級以上、補装具として車いすの交付を受けた内部障害者
- 学齢児以上で歩行ができない状態の上肢、下肢又は体幹機能障害の程度が1級であるもの。または補装具として車いすの交付を受けた内部障害者
- 補助金概要
- (1)小規模改修
- 手すりの取り付け
- 段差の解消
- 滑り防止、移動の円滑化等のための床及び通路面の材料の変更
- 引き戸等への扉の取替え
- 洋式便器等への便器の取替え工事
その他これらの工事に附帯して必要な住宅改修(2)中規模改修①小規模改修において支給の対象となる改修(3)屋内移動設備①改修を伴うリフト(吊り具を含む)、階段昇降機等
(1)200,000円(2)641,000円(3)1,332,000円 - 対象商品
- 住宅改修・リフト・階段昇降機等
- お問合せ
- 八王子営業所 Tel 042-696-5441
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
小金井市に居住する
- 住宅改修予防給付 原則として65歳以上又は介護保険の2号被保険者で介護保険の要介護認定で「非該当(自立)」と認定された方のうち、身体的理由により住宅改修が必要と認められる虚弱な方(介護保険の「住宅改修」が受けられない方)
- 住宅設備改修給付 介護保険の要介護認定を受けた方で、「非該当(自立)」「要支援・要介護」と認定された方のうち、身体的理由により住宅設備改修が必要と認められる虚弱な方(便器の洋式化等については、介護保険住宅改修の「洋式便器への取替え」の利用が優先)
- 補助金概要
- (1)住宅改修予防給付(介護保険の「住宅改修」と同内容)
- 手すりの取付
- 床段差の解消
- 引き戸等への扉の取替
- 滑りの防止
- 移動の円滑化等のための床材の変更
- 洋式便器等への便器の取替
その他これらの工事に附帯して必要な工事
(2)住宅設備改修給付(介護保険の「住宅改修」との併用もできます)- 浴槽の取替等工事(限度額37万9千円)
- 流し、洗面台の取替等工事(限度額15万6千円)
- 便器の洋式化等工事(限度額10万6千円)
(1)は20万円、(2)は37万9千円を限度とする。課税世帯は、介護保険の利用者負担割合に応じ1~3割、非課税世帯は3%の利用者負担あり。 - 対象商品
- 住宅改修、手すり類、スロープ類、昇降洗面台等
- お問合せ
- 吉祥寺店舗 Tel 0422-23-7277
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
- 小金井市に居住する
-
6~64歳下肢又は体幹3級以上、補装具として車いすの交付を受けた内部障害者、特殊便器は上肢2級以上、難病患者等で医師により必要と認められる者
-
6~64歳下肢又は体幹2級以上、補装具として車いすの交付を受けた内部障害者
-
6歳以上上肢、下肢又は体幹機能障害、歩行ができない状態で1級、補装具として車いすの交付を受けた内部障害者
-
- 補助金概要
- (1)小規模改修①手すりの取付け②床段差の解消③滑り防止及び移動の円滑化等のための床材の変更④引き戸等への扉の取替え⑤洋式便器等への便器の取替え⑥その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる改修(2)中規模改修①小規模改修において給付の対象となる改修で、小規模改修の給付を受けてなお足りない部分についての工事②小規模改修において給付の対象とならない改修で市が必要と認める工事(3)屋内移動設備①機器本体及び付属機器②設備費
(1)200,000円(2)641,000円(3)機器本体979,000円設備費353,000円 - 対象商品
- 住宅改修、手すり類、スロープ類、昇降洗面台等、リフト
- お問合せ
- 吉祥寺店舗 Tel 0422-23-7277
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
国分寺市に居住している要介護認定を受けた65歳以上の方で、在宅での生活を継続するために住宅改修が必要と認められる方
※1.については要介護認定で自立(非該当)と認定された方のみ対象
- 補助金概要
- 要介護認定で非該当と認定された方で、在宅での生活を継続するため、介護保険と同内容(手すりの取り付け、床段差の解消、滑りの防止および異動の円滑化のための床材変更、引き戸等への扉の取替え、洋式便器等への便器の取替え)の住宅改修費の一部が助成される。
- 浴槽の改修や流し・洗面台の改修、便器の洋式化等の住宅改修費の一部を助成。
◆給付限度額-
200,000円
-
浴槽、浴槽給湯設備などの改善:379,000円、流し・洗面台またはこれらに付属する給湯設備等の改善:156,000円、便器の洋式化:106,000円
※利用者負担率は、住民税非課税世帯は給付費用(給付限度額を超える場合は限度額)の6%、それ以外の方は10%- 対象商品
- 住宅改修等
- お問合せ
- 八王子営業所 Tel 042-696-5441
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
- 学齢児以上65歳未満の下肢又は体幹3級以上、補装具として車いすの交付を受けた内部障害者。難病患者等で下肢または体幹機能に障害のある方
- 学齢児以上65歳未満の下肢又は体幹2級以上、補装具として車いすの交付を受けた内部障害者
- 学齢児以上で上肢、下肢又は体幹機能障害を有し、歩行ができない状態で、かつ障害の程度が1級であるもの。または補装具として車いすの交付を受けた内部障害者及び難病患者等
- 補助金概要
- (1)居宅生活動作補助用具①手すりの取り付け②段差の解消③滑り防止、移動の円滑化等のための床及び通路面の材料の変更④引き戸等への扉の取替え⑤洋式便器等への便器の取替え工事⑥その他これらの工事に附帯して必要な住宅改修(2)中規模改修①居宅生活動作補助用具において支給の対象となる改修②居宅生活動作補助用具の対象とならない改修で、市長が必要と認める工事(3)屋内移動設備
(1)200,000円(2)641,000円(3)機器本体979,000円工事費353,000円 - 対象商品
- 住宅改修・リフト・昇降機 等
- お問合せ
- 八王子営業所 Tel 042-696-5441
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
身体機能が低下し、日常生活に支障のある65歳以上の方(介護保険制度の認定を受けている方は除きます)。事前申請が必要
- 補助金概要
(1)入浴補助用具(限度額90,000円)
安全に入浴するための用具を給付します。座位を保持するための入浴用いす、浴槽への出入り等を補助するための入浴台・浴槽台等が対象となります
(2)腰掛便座(限度額51,500円)
立ち上がりを補助し安全に排泄できるための用具(和式便器の上に置いて腰掛式に変換するものなど)を給付します。
(3)歩行支援用具(限度額53,600円)
歩行時のバランスを維持し、身体を支えるためのシルバーカー・四点杖を給付します
(4)スロープ(限度額50,500円)
スムーズな移動を補助し、日常生活の安全を確保するための用具(工事を伴わずにしっかり固定することができ、安全な利用のために十分な強度を有するものなど)を給付します。
- 対象商品
- シャワーチェア、浴槽台、ポータブルトイレ、杖等
- お問合せ
- 八王子営業所 Tel 042-696-5441
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
身体機能が低下し日常生活に支障のある65歳以上の方
- 補助金概要
-
住宅改修予防給付事業(限度額200,000円)手すりの取り付け・床段差の解消・滑り防止等
-
住宅設備改修給付事業
- 浴槽の取り替え等工事(限度額379,000円)
- 流し、洗面台の取り替え工事(限度額156,000円)
- 便器の洋式化工事(限度額106,000円)
-
- 対象商品
- 手すりの取り付け、フローリングの張替え等
- お問合せ
- 八王子営業所 Tel 042-696-5441
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
- 学齢以上65歳未満の下肢又は体幹に係る障害の程度が2級以上の者
- 法の規定により車椅子に係る補装具費の支給を受けている内部障害者
- 補助金概要
641,000円
- 手すりの取付け
- 段差の解消
- すべり防止装置及び移動の円滑化のための床又は通路面の材料の変更
- 引き戸などへの扉の取替え
- 洋式便器等への便器の取替え
- 1.から5.までの工事に付帯して必要となるもの
- 対象商品
- 手すりの取り付け、フローリングへの変更、引き戸から折戸への変更
- お問合せ
- 八王子営業所 Tel 042-696-5441
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
65歳以上の高齢者であって、居住する住宅の改修が必要と認められる者
①要介護認定において自立
②要介護認定において自立・要支援・要介護
- 補助金概要
①予防改修
介護保険と同種目(手すりの取付け・段差の解消・滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更・引き戸等への扉の取替え・上記の各工事に附帯して必要な工事)
※助成基準額200,000円。
※自己負担は10%から30%(介護保険サービスの負担割合に準ずる)
②設備改修
浴槽取替え等(379,000円)・流し、洗面台の取替え等(156,000円)・便器の洋式化等(106,000円)
※()内は助成基準額。
※自己負担は10%から30%負担(介護保険サービスの負担割合に準ずる)- 対象商品
- ①住宅改修、手すり類、スロープ類 ②浴槽、流し、洗面台等
- お問合せ
- 本店営業所 Tel 03-5388-7526
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
65歳以上の自立または虚弱の高齢者が、自宅で生活するにあたり、日常生活の動作に困難(不安)があり、転倒予防や動作の容易性の確保、介護の軽減等を図るために、福祉用具や日常生活用具などを活用しても改善が図れず、住宅改修をお考えの方
- 補助金概要
- 生活の質を確保するための改修 200,000円
- 浴槽の取替え及びこれに付帯して必要な給湯設備等の工事 379,000円
- 流し、洗面台の取替え及びこれに付帯して必要な給湯設備等の工事 156,000円
- 便器の洋式化及びこれに付帯して必要な工事 106,000円
- 対象商品
- (1)手すりの取付け (2)床段差の解消 (3)滑り防止・移動の円滑化等のための床材変更 (4)引き戸等への扉の取替え (5)洋式便座等への便器の取替え (6)その他これらの工事に付帯して必要な工事
- お問合せ
- 八王子営業所 Tel 042-696-5441
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
在宅の65歳以上の高齢者で、日常生活の動作に困難があり、在宅での生活の質を確保するために日常生活用具を必要とする方。 (ただし、2年以内に介護保険の要介護認定を受けている方に限ります。)
- 補助金概要
- シルバーカー(24,950円) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)による要介護認定又は要支援認定(以下これらを「認定」という。)において、非該当とされた日から2年以内の者
- 歩行支援用具(30,000円) 法による認定において、非該当とされた日から2年以内の者
- 入浴補助用具(90,000円) 法による認定において、非該当とされた日から2年以内の者
- 腰掛便座(51,500円) 法による認定において、非該当とされた日から2年以内の者
- 一般寝台(10,000円) 法による認定において、要支援1若しくは2又は要介護1と認定され、かつ、その者の属する世帯の全員が市民税非課税である者
- 洗髪器(15,540円) 法による認定において、要支援又は要介護と認定された者
- 入浴担架(133,900円) 法による認定において、要支援又は要介護と認定された者
- 対象商品
- シルバーカー、杖、ポータブルトイレ、シャワーチェア等
- お問合せ
- 八王子営業所 Tel 042-696-5441
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
6歳以上65 歳未満の身体障害者(児)で、下肢又は体幹に係る障害の程度が2級以上の者及び車いすの補装具費支給を受けた内部障害者(介護保険法適用者を除く。)
- 補助金概要
841,000円
- 手すりの取付け
- 段差の解消
- 滑り防止、移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
- 引き戸等への扉の取替え
- 洋式便器等への便器の取替(特殊便器への取替えについては、上肢障害2級以上の者とする。)
- 便所、浴室、玄関、居室、台所等の改修に係るもので、対象者の生活動作等の補助のために必要と認められるもの
- その他前各号の住宅改修に附帯して必要となる住宅改修
- 対象商品
- 手すりの取り付け、フローリング張替え、等
- お問合せ
- 八王子営業所 Tel 042-696-5441
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
おおむね65歳以上で、日常生活の動作に困難性があり、住宅の改造が必要と認められる方
- 補助金概要
- 居室等改修(手すりの取り付け、段差の解消、引き戸等への扉の取り替え等) 20万円
ただし、居室等改修は、介護保険で自立と判定された方のうち、虚弱等で必要性が認められた方のみが対象となります。 - 浴室改造(低い浴槽への交換) 37万9千円
- トイレ改造(和式便器から洋式便器への交換) 10万6千円
- 流し等改造(流し・洗面台の交換等) 15万6千円
- 居室等改修(手すりの取り付け、段差の解消、引き戸等への扉の取り替え等) 20万円
- 対象商品
- 住宅改修等
- お問合せ
- 八王子営業所 Tel 042-696-5441