自治体や団体の補助金・助成金
自治体や団体の福祉に関する補助金・助成金の概要をご案内します。(利用可能なもの全てをご紹介するものではありません)
福祉機器の導入やバリアフリー化工事には、国の介護保険、障害者総合支援法、雇用労働法、バリアフリー法による補助制度が適用されない場合にもこの補助を受けられる場合があります。また、助成や補助の条件や金額は各自治体や年度ごとに異なる場合があります。
最新や詳細内容は補助金の事業主体、又は、表示のお問合せ先にご確認ください。補助金対象者に対象地域が特に記載がない場合、事業主体の市区町村の在住者となります。
検索は「補助金の対象者(個人/団体・事業者)」と「対象の都道府県」を各1つずつ選択してください。
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
- 次の全ての要件を満たす方
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市原市内に居住していて、満65歳以上で介護保険法による要介護3~5の認定を受けている方
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同居している家族のうち、最多収入者の当該年度分の市民税(4月から6月までに申請する場合は前年度分の市民税)の所得割額が16万円未満である方
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同居している家族及び申請者の全員が市税を滞納していないこと
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- 補助金概要
- 【対象となる工事】
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玄関、台所、廊下、居室等の改造のうち、介護保険法に定める住宅改修の種類を除く工事
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簡易移し替え機、便座昇降機、風呂昇降機、段差解消機、階段昇降機の設置のうち、介護保険法に定める住宅改修の種類を除く工事
注記1:対象者の身体状況や介護状況と照らし合わせ、必要な工事のみが助成の対象となります。注記2:住宅の新築、全面改築または増築に伴って行われる工事や助成の申請手続き前に着手または完了している工事は助成対象外となります。【助成金額】- 助成対象工事に要する費用の2分の1(1,000円未満の端数は切捨て)ですが、限度額があります。
- 助成上限額は、同居している家族及び申請者の全員が市民税非課税の場合は50万円助成、その他の場合は30万円助成です。
- 助成金は、工事が完了して市原市が完成確認した後に、申請者指定の金融機関にお振込みします。
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- 対象商品
- 住宅改修
- お問合せ
- 千葉東葛営業所 Tel 047-429-6215
- 募集期間
- 年2回募集(一次6月、二次12月頃)決定(一次9月、二次3月頃)
- 補助金対象者
東京都の区域内に所在し、都民を対象に社会福祉事業を経営してい者。
- 補助金概要
申請額はおよそ30万円以上であり、臨時的経費の支出が見込まれる案件が対象となります。(車両、特殊浴槽、厨房機器や利用者が使用する備品などの整備や経常活動ではない特別な事業)。800万の75%を上限
- 対象商品
- 実績:施設ベッド買替25台
- お問合せ
- 本店営業所 Tel 03-5388-7526
- 募集期間
- 令和4年2月1日~4月8日まで、決定5月下旬。令和5年度未定。
- 補助金対象者
板橋区内の団体、個人
- 補助金概要
施設入所の高齢者の福祉を図る諸活動にかかる必要な物品費用。
補助額 500,000円
- 対象商品
- 機材器具、視聴覚機器等障害者本人の直接的、継続的な利益になる機材等の購入を優先。パソコン、電動自転車等は、対象にならない。
- お問合せ
- 本店営業所 Tel 03-5388-7526
- 募集期間
- 2024年5月1日~6月3日(必着) →終了
- 補助金対象者
関東地区1都6県(原則)において、障がい児・者(身体・知的・精神)のための小規模作業所や授産施設、グループホーム、地域活動支援、自立生活支援、就労継続支援等の事業を実施する、社会福祉を目的とする非営利の民間団体(NPO法人含む)
- 補助金概要
環境整備のための施設改修等の工事、設備・備品等の調達に必要な資金の一部を助成
25万円- 対象商品
- 環境整備のための施設改修等の工事、設備・備品等の調達に必要な資金の一部を助成
- お問合せ
- 本店営業所 Tel 03-5388-7526
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
足立区にお住いの65歳以上の高齢者で、介護認定の結果「非該当」(自立)と認定され(認定の結果は1年以内のものに限ります。)、訪問調査で対象の工事が必要と認められた方。
- 補助金概要
≪予防給付≫
手すりの取り付け、段差解消、滑り防止・移動を円滑にするための床材の変更、引き戸等へ扉の取り替え、和式から洋式便器への取り替え工事【200,000円】
設備改修【200,000円】
車椅子用の流し・洗面台への取り替え工事【156,000円】
和式から洋式便器への取り替え工事*介護保険が優先【106,000円】- 対象商品
- 手すり、、段差解消、床材変更、扉の取り替え、洋式便器への取り替え、車椅子用の流し・洗面台への取り替え
- お問合せ
- 東京東営業所 Tel 03-5672-1510
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
介護保険の要介護等認定を受けておらず、また直近6か月以内に要介護等認定申請を行っていない荒川区内に住所を有する70歳以上の介護保険被保険者。
- 補助金概要
≪転倒防止用の手すり≫取付け上記の支給限度基準額の範囲で、手すり取付けに要した費用の1割~3割と支給限度基準額を超える金額が自己負担
- 対象商品
- 手すり
- お問合せ
- 東京東営業所 Tel 03-5672-1510
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
介護保険の要介護等認定申請を行った荒川区内に住所を有する65歳以上の方で、高齢により身体機能に障害があるなどして日常生活が不自由であり、自宅での自立した生活を支えるために住宅改修が必要と認められる方。
- 補助金概要
- ●住宅改修予防給付
非該当(自立)となった方
介護保険の住宅改修と同内容
①手すりの取付け②段差解消③床材の変更④扉の取替え⑤便器の取替え⑥上記の附帯工事200,000円(180,000円)
●住宅設備改修給付
要支援1・2又は要介護1~5の方※ただし、②については要介護4・5で車椅子利用の方のみ
①浴槽の取替え*深い浴槽を浅い浴槽に取り替える工事など 379,000円(341,100円)
②流し・洗面台の取替え*車椅子で利用できるものに取り替える工事 156,000円(140,400円)
③便器の洋式化*介護保険の支給限度額を超える場合に、介護保険と併用して利用できます 106,000円(95,400円)
●新設給付
要支援1・2又は要介護1~5の方
工場や店舗等、居住目的以外の空間を居住空間に改修するための以下の新設工事と付帯して必要な工事
*1階の改修を行う場合のみ住宅設備改修給付
①~③との併用可
991,000円(891,900円)
※内訳の①~④までの改修項目をすべて使った場合の上限額【内訳】
①1階床の新設 350,000円(315,000円)
②浴槽の新設 379,000円(341,100円)
③流し・洗面台の新設 156,000円(140,400円)
④便器の新設 106,000円(95,400円)
上記の支給限度基準額の範囲で、住宅改修に要した費用の1割(一定以上所得者は2割)と支給限度基準額を超える金額が自己負担となります。 - 対象商品
- 手すりの取付け 、段差解消、床材の変更 、扉の取替え、便器の取替え、上記の附帯工事、浴槽、流し、洗面台、便器の様式化
- お問合せ
- 東京東営業所 Tel 03-5672-1510
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
区内に住民票のある65歳以上の在宅の 高齢者。虚弱等により、既存の住宅での生活が不自由な高齢者で、下記1.または2.に該当する方
- 介護保険要介護認定の結果が「非該当」と 判定された方(判定結果から 1 年以内)
- 『元気力(生活機能)チェックシート(※)』の 結果、介護予防が必要と判断された方 ※担当のおとしより相談センターで受けることが できる。
- 補助金概要
介護予防住宅改修
手すりの取付け・段差の解消※浴槽の取替えを除く・すべりの防止及び移動の円滑化等のための床材の取替え・引き戸等への扉の取替え・洋式便器等への便器の取替え
・助成基準額は100,000円。
・自己負担は、助成限度額内において、次のとおり。- 生活保護世帯及び中国残留邦人等支援給付世帯:無料
- 住民税非課税世帯:見積額の1割
- 住民税課税世帯:見積額の3割
※いずれの場合も、助成限度額を超えた部分も自己負担となります。
- 対象商品
- 住宅改修、手すり類、スロープ類等
- お問合せ
- 本店営業所 Tel 03-5388-7526
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
<浴槽の取替え> 身体機能の低下等により、既存の設備での使用が困難な高齢者で、下記①または②に該当する方
① 『元気力(生活機能)チェックシート(※)』の結果、介護予防が必要と判断された方 ※担当のおとしより相談センターで受けることができます
② 介護保険要介護認定の結果が、要支援1~要介護5と判定された方
<流しまたは洗面台の取替え> 原則居室で車いすを使用している方で、既存の設備での使用が困難な高齢者で、下記①に該当する方
①介護保険要介護認定の結果が、要支援1~要介護5と判定された方
- 補助金概要
- 浴槽の取替え(200,000円)・流し、洗面台の取替え※原則として車いすのままで利用できるものに取り替える場合に限る(150,000円)
・()内は助成基準額。
・自己負担は、助成限度額内において、次のとおり。-
生活保護世帯及び中国残留邦人等支援給付世帯:無料
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住民税非課税世帯:見積額の1割
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住民税課税世帯:見積額の3割※いずれの場合も、助成限度額を超えた部分も自己負担となります。
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- 対象商品
- 浴槽、流し、洗面台等
- お問合せ
- 本店営業所 Tel 03-5388-7526
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
江戸川区で、介護認定を受けている60歳以上の方、身体障害者手帳の交付を受け、介助が必要な60歳から64歳までの方(65歳以上の方は介護認定を受けていることが必須です)
- 補助金概要
日常生活で介助を必要とする熟年者のために、車椅子などで暮らしやすいように住まいを改造する費用を助成する制度です。
≪対象となる工事≫
現在お住まいの家屋で熟年者の居室、トイレ、浴室、玄関とそれぞれへの動線となる廊下などを熟年者の身体状況に合わせて改造(手すり、踏み台及びスロープの設置、和式便器から洋式便器への交換等)する費用を助成します。増改築、修繕、リフォーム、マンション等の共用部分は助成の対象となりません。
訪問調査及び書類審査により助成対象が決定されます。※以下の制度が優先されます-
介護保険の福祉用具、住宅改修
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障害者福祉の日常生活用具の給付、設備改善
助成対象となる改造費用の上限は200万円です。
対象者及び同居する家族全員の所得を合算した額により、助成割合が決定します。※助成割合-
450万円以上(8割)
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450万円未満(1割)
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生活保護又は全員が住民税非課税(10割)
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- 対象商品
- 手すり、踏み台及びスロープの設置、和式便器から洋式便器への交換
- お問合せ
- 東京東営業所 Tel 03-5672-1510
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
大田区内に住所を有し、介護保険における要介護認定の判定結果が要介護・要支援である65歳以上の高齢者のうち、住宅の改修が必要と認められる者。
- 補助金概要
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浴槽の取替え等(379,000円)
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流し、洗面台の取替え等(156,000円)
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便器の洋式化等(106,000円)
()内は各助成金額※介護保険負担割合に準じて助成限度額内の10%~30%負担。助成限度額を超えた部分は全額自己負担
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- 対象商品
- 浴槽、流し、洗面台等
- お問合せ
- 本店営業所 Tel 03-5388-7526
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
- 次の①から④までのすべてに該当する方が利用できます。① 東京都葛飾区民であること② 65歳以上であること③ ご自宅での生活をしていること④ 事業対象者のうち運動機能が低下している方及びこれに準ずる方。⑤ 要支援以上の介護認定を受けていないこと
- 補助金概要
- ①改修内容
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手すりの取付け
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段差の解消
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すべり防止、移動の円滑化のための床材の変更
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引き戸への扉の取替え(引き戸の新設も含む)
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便器の洋式化
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上記の付帯工事
(注釈)いずれの場合も、助成は一個人で1回限りとなります。
②助成対象限度
限度額20万円
③費用
助成対象となる改修費のうち、限度額の範囲内の場合は1割が自己負担になります。なお、生活保護を受給されている方は自己負担はありません。また、限度額を超えた分や対象外工事の費用は、本人負担になります。
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- 対象商品
- 浴槽、流し、洗面台、椅子型階段昇降機
- お問合せ
- 東京東営業所 Tel 03-5672-1510
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
- 次の①から④までのすべてに該当する方が利用できます。① 東京都葛飾区民であること② 65歳以上であること(40歳~64歳で特定疾病がある方を含む。)③ ご自宅での生活をしていること④ 介護保険制度の認定を受けていること
- 補助金概要
- ①改修内容と助成対象限度額
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浴槽の取替えおよび付帯工事 限度額:379,000円
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流し台・洗面台の取替えおよび付帯工事 限度額:156,000円 (車いす利用者などで、足が入るタイプへの取替えが対象)
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階段昇降機の設置 限度額:機器本体費及び付属器具費 979,000円 設置費 353,000円(持ち家の専有階段に設置するものが対象)
(注釈2)いずれの場合も同一項目の助成は、同一世帯で1回限りとなります。②費用
助成対象となる改修費のうち、限度額の範囲内の場合は1割~3割(介護保険の利用者負担割合が1割~3割の方)が自己負担となります。
なお、生活保護を受給されている方は自己負担はありません。
また、限度額を超えた分や対象外工事の費用は、本人負担となります。 -
- 対象商品
- 浴槽、流し、洗面台、椅子型階段昇降機
- お問合せ
- 東京東営業所 Tel 03-5672-1510
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
- 次のすべてに該当する方
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東京都北区に居住する65歳以上の方
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介護保険の認定申請をしている方(要支援、要介護、非該当(自立)の方)
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住宅改造が必要と認められる方 (介護保険の要支援、要介護に認定された方は、介護保険が優先します)
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- 補助金概要
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手すりの取り付け、
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床段差の解消
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滑りの防止等床材の変更
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引き戸等扉の取り替え
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便器の洋式化、浴槽の取り替え、流し・洗面台の取り替えなどの住宅改造費について助成します。
(老朽化にともなう取り替え、新築時の設置、事着工後の申請等は対象となりません)
助成対象額の1割~3割が自己負担になります。また、減免の制度もあります。(助成額を超えた部分および対象外工事については全額が自己負担になります)限度額100,000円-
- 対象商品
- 手すり、床材、扉、便器、浴槽、流し、洗面台
- お問合せ
- 東京東営業所 Tel 03-5672-1510
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
江東区にお住まいで介護保険の認定を受けた65歳以上の方で、住宅設備の改修が必要と認められる方。 ※予防給付は介護保険認定申請中でも申請可能です
- 補助金概要
1.予防給付
介護保険の負担割合が1割の方は、下記の基準額内は1割が本人負担(生活保護受給中の方は免除)、介護保険の負担割合が2割(3割)の方は、下記の基準額内は2割(3割)が本人負担となります。基準額を超える額は、全額本人負担となります。(生活保護受給中の方も全額本人負担)
2.浴槽改修、洗面台・流し台の取替、トイレ改修、階段昇降機の設置
基準額内は1割が本人負担(生活保護受給中の方は免除)となります。基準額を超える額は、全額本人負担となります。(生活保護受給中の方も全額本人負担)- 対象商品
- 浴槽改修、洗面台・流し台の取替、トイレ改修、階段昇降機の設置
- お問合せ
- 東京東営業所 Tel 03-5672-1510
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
台東区にお住いの65歳以上の高齢者で、介護認定を受けた方が日常生活の動作に困難があり、これを改善するための住宅設備を改修するとき、又は、65歳以上の要介護2以上に認定されている高齢者が、住宅に新たに住宅設備を設けるときに、その費用の一部を助成します。
改修工事は、調査の結果住宅改修が必要と認められる方。
新設工事は、要介護2以上の認定を受けている方で、独力で移動できる範囲に住宅設備がない方です。
- 補助金概要
- ≪対象工事≫
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浴槽・給湯設備の取替え・新設 現在の浴槽に入浴が困難で改修により入浴が可能になるための改修。
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洋式便器への取替え・新設 和式便器を洋式便器に取替える工事。新設は介護2以上。
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流し台・洗面台の取替え・新設 原則介護2以上。常時車イス使用。流し台は申請者本人が調理する場合に限る。
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階段昇降機の新設 5.と併用不可。介護2以上。1階に居住スペースがないこと。他要件あり。
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一階床の新設 4.との併用不可。介護2以上。1階に居住を移すための床新設工事。現在1階に床がないこと。
予防給付 200,000円
浴槽・給湯設備の取替え・新設 379,000円
洋式便器への取替え・新設 106,000円
流し台・洗面台の取替え・新設 156,000円
階段昇降機の新設 1,000,000円
一階床の新設 350,000円 -
- 対象商品
- ・浴槽・給湯設備の取替え ・新設 、洋式便器への取替え ・新設、流し台・洗面台の取替え ・新設、階段昇降機の新設
- お問合せ
- 東京東営業所 Tel 03-5672-1510
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
65歳以上の高齢者であって住宅の改修が必要と認められる者*所得制限あり生計中心者もしくは扶養者等の前年の所得が基準額以下の方。
- 介護保険非該当者
- 要支援高齢者・要介護高齢者 ※所得基準額:1人世帯の場合585万2000円以下 (改修する住宅に同一生活者がいる場合は、その人数に伴って所得基準額が変わる)
- 補助金概要
- ①住宅改修予防給付
介護保険と同種目(手すりの取付け・段差の解消・滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更・引き戸等への扉の取替え・上記の各工事に附帯して必要な工事)
助成基準額200,000円※自己負担は10~30%
②住宅設備改修給付
・浴槽の取替え及びこれに附帯して必要な給湯設備等の工事(379,000円)・流し、洗面台の取替え及びこれらに附帯して必要な工事(156,000円)・便器の洋式化及びこれに附帯して必要な工事(106,000円)・昇降機の設置(400,000円)
()内は各助成金額※自己負担は10~30% - 対象商品
- ①住宅改修、手すり類、スロープ類等 ②浴槽、流し、洗面台、椅子式階段昇降機等
- お問合せ
- 本店営業所 Tel 03-5388-7526
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
65歳以上の高齢者であって、住宅の改修が必要と認められる者。
要支援・要介護(階段昇降機は要介護3~5)の方。
- 補助金概要
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浴槽の取替え等(既存の浴槽での入浴が困難な人):379,000円・流し、洗面台の取替え等(車イスを使用している人):156,000円
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階段昇降機の取付け(車イスなどを利用し、日常的に階段を昇降する必要がある人):300,000円
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これらの改修に付帯して必要となる改修
※自己負担は給付限度額内の10%(限度額を超えた部分は全額)。-
- 対象商品
- 浴槽、流し、洗面台、椅子式階段昇降機等
- お問合せ
- 本店営業所 Tel 03-5388-7526
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
区内に住所を有する65歳以上の者であって、身体機能の低下等によって現に居住している住宅の改修等が必要と認められる者で、
①要介護認定結果が「非該当」でADL(日常生活動作)に不安のある方。
②要介護認定結果が「要支援」または「要介護」の方(身体条件等あり)
- 補助金概要
①住宅改修
介護保険と同種目(手すりの取付け・段差の解消・滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更・引き戸等への扉の取替え・上記の各工事に附帯して必要な工事)
助成基準額は200,000円
②設備改修
・浴槽の取替え等(379,000円)・流し、洗面台の取替え等(156,000円)・便器の洋式化等(106,000円)
※介護保険負担割合に応じて10%、20%または30%の負担(基準額超過分は全額自己負担)- 対象商品
- ①住宅改修、手すり類、スロープ類等 ②浴槽、流し、洗面台等
- お問合せ
- 本店営業所 Tel 03-5388-7526
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
65歳以上で、介護保険の認定結果が『非該当』の日常生活動作に不安のある方
- 補助金概要
- 腰掛便座※ポータブルトイレは不可(51,500円)
- スロープ(50,500円)
- 歩行支援用具(53,600円)
- 入浴補助用具(90,000円)
()内は各助成上限金額。
※購入済のものは対象となりませんのでご注意下さい。- 介護保険の負担割合に応じて補助限度額以内でかかった費用の1割、2割または3割を利用者が負担。(補助限度額を越えた場合、超えた部分についても利用者負担となります)
- 負担割合については、対象用具の購入前に実施する訪問調査時にご確認ください。
- 対象商品
- 補高便座、簡易設置型洋式トイレ、スロープ、歩行器、据置型手すり、入浴用いす、浴槽用手すり、浴槽内いす、入浴台、浴室内すのこ、浴槽内すのこ等
- お問合せ
- 本店営業所 Tel 03-5388-7526