自治体や団体の補助金・助成金
自治体や団体の福祉に関する補助金・助成金の概要をご案内します。(利用可能なもの全てをご紹介するものではありません)
福祉機器の導入やバリアフリー化工事には、国の介護保険、障害者総合支援法、雇用労働法、バリアフリー法による補助制度が適用されない場合にもこの補助を受けられる場合があります。また、助成や補助の条件や金額は各自治体や年度ごとに異なる場合があります。
最新や詳細内容は補助金の事業主体、又は、表示のお問合せ先にご確認ください。補助金対象者に対象地域が特に記載がない場合、事業主体の市区町村の在住者となります。
検索は「補助金の対象者(個人/団体・事業者)」と「対象の都道府県」を各1つずつ選択してください。
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
さいたま市在住の身体障害者手帳をお持ちで肢体不自由1級から3級の方
(補足)所得により対象とならない場合があります
- 補助金概要
肢体不自由者(児)が生活しやすいように、現在お住まいの家屋の居室、浴室、便所などの住居の一部を改善する場合の経費を補助します。
(補足)介護保険・日常生活用具の給付対象となる改修等は対象外
改善費用の3分の2 (限度額30万円)- 対象商品
- 肢体不自由者(児)が生活しやすいように、現在お住まいの家屋の居室、浴室、便所などの住居の一部を改善する場合の経費を補助。 (補足)介護保険・日常生活用具の給付対象となる改修等は対象外。要事前相談。
- お問合せ
- さいたま営業所 Tel 048-498-6460
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
川口市に居住する 65歳以上で、要支援・要介護1〜5の認定を受けたかた又はその同居の家族
- 補助金概要
介護等を必要とするため住まいの改善(車いす段差解消機、階段昇降機の設置、居室内等のトイレの新設)に要した費用の3分の2を補助。(限度額20万円、介護保険で行う工事は除く)
- 対象商品
- 介護等を必要とするため住まいの改善(車いす段差解消機、階段昇降機の設置、居室内等のトイレの新設)
- お問合せ
- さいたま営業所 Tel 048-498-6460
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
- 市内に住所を有し、かつ居住されているかた
- 1級、2級の身体障害者のうち、下肢または体幹機能障害のかた
- 所得制限があります(補助対象者が属する世帯の最多収入者の前年分所得税額が10万500円以下)
- 補助金概要
重度の身体障害者の居宅を生活しやすいように改善する場合で、介護保険または日常生活用具給付の対象にならない工事
ただし、新築、改築、増築に際して行う工事は除く
対象額の3分の2(24万円以内、100円未満切捨て)- 対象商品
- 重度の身体障害者の居宅を生活しやすいように改善する場合で、介護保険または日常生活用具給付の対象にならない工事について助成。 ただし、新築、改築、増築に際して行う工事は除く。(注意)必ず改善前に要相談。
- お問合せ
- さいたま営業所 Tel 048-498-6460
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
川越市在住の身体障害者手帳1、2級(下肢、体幹機能障害)の交付を受けている方 *介護保険法や日常生活用具費の支給対象となる工事種目及び新築、増改築は除く。また、対象者が住宅の所有者でない場合は、所有者の承諾が必要。
- 補助金概要
重度の障害のある方が、居宅の構造部分または付帯設備を障害に応じて使いやすく改修を行う際に補助を受けることができる。
給付額 40万円(上限)- リフト等の設置にかかる工事
- 自動ドアの設置にかかる工事
- 水洗化にかかる水周り等の工事
*その他の工事も対象となる場合があり
- 対象商品
- (1)リフト等 (2)自動ドアの設置 (3)水洗化にかかる水周り等 *その他の工事も対象となる場合があり
- お問合せ
- さいたま営業所 Tel 048-498-6460
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
志木市在住の身体障害者手帳1、2級の人で、下肢または体幹に障がいのある人
所得制限あり 世帯の最多収入者の前年分所得税額100,500円以下
- 補助金概要
現在お住まいの家屋の居室、浴室、便所などの住居の一部を改修する場合
360,000円以内
在宅の障がい者の生活を容易なものとするため、現在お住まいの家屋の居室、浴室、便所などの住居の一部を改修する場合の経費を補助
原則1回利用できる。
※居室の新築、増築、改築及び介護保険、日常生活用具の給付対象となる改修は対象外- 対象商品
- 現在お住まいの家屋の居室、浴室、便所などの住居の一部を改修する場合
- お問合せ
- さいたま営業所 Tel 048-498-6460
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
市川市に居住し、住民登録がある方で、改修する住宅に居住する全ての方が市民税非課税で、かつ次の要件のいずれかに該当する方。
- 65歳以上の方で、介護保険法の要支援・要介護と認定された方。
- 身体障害者手帳の交付を受けている方で、下肢機能障がい、体幹機能障がい又は、移動機能障がいの程度が1級から3級の方。
- 補助金概要
通常の介護保険、日常生活同様の内容。
- 手すりの取り付け
- 段差の解消
- 滑りの防止および、移動の円滑化等のための床材の変更
- 引き戸等への扉の取替え
- 洋式便器等への便器の取替え
-
その他1.~5.の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修。
事前申請必要。<金額>
¥200,000円(介護保険住宅改修費支給限度額または、日常生活用具給付額の上限を超える整備費用が対象となります。)
※一つの住宅につき1回限りの助成となります。(ご夫婦別々での利用は不可)- 対象商品
- 住宅改修
- お問合せ
- 千葉東葛営業所 Tel 047-429-6215
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
- 満65歳以上の者で、介護保険の要介護・要支援の認定を受けている方
- 松戸市に2年以上居住している方
- 市税を滞納していない世帯の方
- 自宅(住民票上の住所)で生活している方
- 補助金概要
日常生活において支援を要する方が、在宅で生活するために必要な住宅の増改築、改造、敷地内の段差解消等の工事について、資金の一部を助成します。内容としては通常の住宅改修で認められている内容になる。
※介護保険制度の住宅改修助成が優先となります。
<金額>
・市民税非課税世帯 30万円
・市民税課税世帯 15万円
上記の額を限度とし、介護保険による住宅改修費を控除した額の9割を助成します。
※令和3年8月1日より、助成対象費用の9割助成から、介護保険制度の負担割合に準じ、助成対象費用の7割から9割へ助成額が変わります。- 対象商品
- 住宅改修
- お問合せ
- 千葉東葛営業所 Tel 047-429-6215
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
- 身体障害者手帳 1・2級 または 療育手帳 A2以上
- 松戸市に2年以上居住
- 市税を滞納していない人
※再申請は、3年度を経過していること
※65歳以上の方は介護保険制度、高齢者住宅増改築制度優先。
- 補助金概要
- 日常生活において支援を要する方が、在宅で生活するために必要な住宅の増改築、改造、敷地内の段差解消等の工事について、資金の一部を助成します。内容としては通常の住宅改修で認められている内容になる。
<金額>-
世帯の生計中心者の市民税が非課税の場合 30万円を限度
-
世帯の生計中心者の市民税が課税の場合 15万円を限度
※この場合の生計中心者とは、世帯の中で一番所得の多い方をいいます
※介護保険法の住宅改修を受けた人は、その費用を助成額から控除します -
- 対象商品
- 住宅改修
- お問合せ
- 千葉東葛営業所 Tel 047-429-6215
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
介助を必要とする65歳以上の方で、要支援1・2、または、要介護1から5の認定を受けていて、居住する住宅の改修が必要と認められる方。
- 補助金概要
限度額:50万円
介護保険制度の負担割合により、1割・2割・3割が自己負担となります。
注記:申請は必ず工事着工前に行ってください。対象となる工事は、介護保険制度の住宅改修に準じます。- 対象商品
- 住宅改修
- お問合せ
- 千葉東葛営業所 Tel 047-429-6215
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
介助を必要とする6歳以上65歳未満の方で身体障害者手帳1・2級所持者
注記:ただし、肢体不自由の障がいまたは車椅子などの補装具の交付を受けた内部障がいを有する方に限ります。
- 補助金概要
浴室、便所、台所、玄関などにおける段差解消の為の工事等。
※注記:障がい福祉課職員が工事前、工事後に写真を撮りに伺います。
<金額>
70万円を限度に、その実費相当分を助成(ただし、介護保険から保険給付を受けている方、または、日常生活用具の給付を受けている方は、その給付の限度額を超えた部分に対し、50万円が限度)。
・生計中心者などの前年の所得に応じて、負担していただきます。- 対象商品
- 住宅改修
- お問合せ
- 千葉東葛営業所 Tel 047-429-6215
- 募集期間
- 補助金対象者
-
市内に1年以上居住し、住所を有すること
-
生計中心者の市民税・県民税額が32万円以下の世帯であること (市民税・県民税額が最も多い方を生計中心者とします。世帯分離等の場合でも、同居していて生計が同一と考えられる場合は、同一世帯とみなします。)
-
助成対象者が要支援・要介護の認定を受けていること
(注)助成対象者と別世帯の者が申請する場合、助成対象者も上記1、2の要件を備えていること-
- 補助金概要
◆対象
介護保険の住宅改修費支給制度で認めているバリアフリー工事(手すりの取り付け、段差の解消、利用しやすい浴槽への交換、和式便器から洋式便器への交換、スロープの設置等)
・リフト、階段昇降機、簡易移替機、便座昇降機、風呂昇降機の設置工事等
※増築工事、老朽化による修繕工事等は対象外となります
※助成対象は介護保険の住宅改修費支給対象に準じているか、および対象者の身体状況等に基づいて審査いたします
◆金額
助成の対象となる工事に下記の助成率を掛けた額(上限50万円)
[助成率]
・市民税・県民税課税世帯:50%
・市民税・県民税非課税世帯:100%- 対象商品
- 住宅改修
- お問合せ
- 千葉東葛営業所 Tel 047-429-6215
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
- 本市の住民基本台帳に記録されていること
- 対象工事「1.~8.」については、原則として申請者及びその同居する世帯全員が下記の認定または交付を受けていないこと※ •介護保険の要支援・要介護の認定 •身体障害者手帳1、2級の交付 •療育手帳マルAの1からAの2の交付 ※対象工事「9.断熱改修」については、この要件による制限はありません
- 過去に同一の住宅で、本助成のほか、国、県、市等の他の住宅改修費などによる補助金等の交付を受けていないこと
- 生活保護法に規定する被生活保護世帯でないこと
- 申請者及びその同居する者全員が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員ではないこと
- 自らが所有し、当該住宅に居住していること
- 市内に1年以上居住していること
- 補助金概要
- ◆対象工事
-
手すりの設置
-
スロープの設置
-
室間の段差解消
-
浴室の改修
-
トイレの改修
-
引戸等への変更
-
廊下等の拡幅
-
椅子式階段昇降機の設置
-
断熱改修
◆金額
合算額が3万円以上の下記に該当する工事について、工事費用の10分の3を助成します。(上限10万円)※工事着手前に申請が必要となりますのでご注意ください。
-
- 対象商品
- 住宅改修
- お問合せ
- 千葉東葛営業所 Tel 047-429-6215
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
- 市内に既存する建築基準法その他関係法令の基準に適合する分譲マンションの管理組合であること。
- 区分所有法第3条の規定によりマンション管理規約が定められていること。
- 過去にこの要綱による助成を受けていないこと。
- 助成の対象となる費用について国、県、市等の他の補助金等の交付を受けていないこと。
- 区分所有法第37条第1項の規定により、集会(総会)の決議がされていること。
- 1.~5. の全ての要件に該当している分譲マンションの管理組合の代表者であること
- 補助金概要
下記工事を行う際に、工事費用の3分の1、又は助成の対象となる分譲マンションの専有部分(店舗・事務所等を除く)の戸数に2万円を乗じた額のいずれか低い額を助成します。(上限100万円)
※工事着手前に申請が必要となりますのでご注意ください。
- 手すりの設置
- スロープの設置
- 床のノンスリップ化
- 点字ブロックの設置
- 通路・開口部の拡幅又は改修
- エレベーターの設置等
- 断熱改修
- 椅子式階段昇降機の設置
- 対象商品
- 住宅改修
- お問合せ
- 千葉東葛営業所 Tel 047-429-6215
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
自己住居の住宅リフォームを行った者に補助。
- 補助金概要
- 対象:内外装の修繕に関する工事。機能向上に関する工事。増築、改築及び間取りの変更に関する工事。
- 金額:上限金額10万円(経費20万円以上の工事)
- 白井市内に本店を有する法人又は個人事業主。前年度分の市税を滞納していない者。
- 対象商品
- 住宅改修
- お問合せ
- 東京東営業所 Tel 03-5672-1510
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
- 柏市に居住し住民登録をしている。
- 介護保険の要支援又は要介護認定を受けている。
- 対象者及び同一住所に住民登録のされている親族(親、配偶者、子、この配偶者)の市民所得割額の合計が、16万円未満である。
- 対象者及び同一住所に住民登録のされている親族(親、配偶者、子、子の配偶者)が前年が前年度及び全然年度の市民税を滞納していない。
- 補助金概要
- <対象工事>
手すり設置段差解消床材の変更ドアの改造和式便器から洋式便器への交換流し台及び洗面台の交換(車いす対応のもの)<金額>
補助対象経費(上限36万円)に補助率を乗じ、算出します。
【注意事項】介護保険の住宅改修を利用できる場合は、介護保険制度を優先し、対象工事の額から住宅改修の利用額を差し引いた額を補助対象経費とします。
- 対象商品
- 住宅改修
- お問合せ
- 千葉東葛営業所 Tel 047-429-6215
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
- 対象高齢者が、日常生活を営む上で移動・歩行に支障があり、介助を要するおおむね65歳以上の方で、介護保険法の要介護(要支援)認定を受けている方
- 対象高齢者と同居する者に、市税滞納者がいないこと
- 対象高齢者と同居する者の中で最も所得が多い者の前年所得税額が、30万円未満であること。
- 助成対象工事は、市内事業者が請け負った工事に限ります 。
- 補助金概要
<内容>
高齢者の自立促進、介助に適した住環境づくりを支援するために、既存住宅を改造する場合に、その工事費用の一部を助成するものです。
対象となる場所は、浴室、洗面所、トイレ、廊下、階段、専用居室、玄関、台所、アプローチです。
なお、助成対象工事は、市内事業者が請け負った工事に限ります 。
<金額>
改造に要した経費の2分の1に相当する額を基準として、対象者と同居する者の中で最も所得が多い者の前年所得税額に応じて、最高30万円までの間で助成します。- 対象商品
- 住宅改修
- お問合せ
- 千葉東葛営業所 Tel 047-429-6215
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
- 65歳未満の身体障害者手帳取得者で肢体不自由または視覚障害の1、2級の方またはこれに準ずる方。本市に居住し、住民基本台帳に登録されている方。
-
改造しようとする住宅を所有していること、または所有者の改造承諾を得ていること。
-
市税を完納していること。
-
対象となる方の属する世帯の生計中心者の前年所得税額30万円未満であること。
-
市内の業者に改造を依頼すること。
-
- 補助金概要
- <内容>
在宅の重度身体障害者のために住宅の一部を改造する必要がある場合、その費用の一部を助成します。
<金額>-
実際にかかった経費の2分の1を助成します。
-
30万円から生計中心者の前年所得税額を控除した額を限度とします。
-
10000円未満は切り捨てます。
-
- 対象商品
- 住宅改修
- お問合せ
- 千葉東葛営業所 Tel 047-429-6215
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
次のいずれにも当てはまる方
・要介護認定を受けている方、または転倒防止のため手すり設置などが必要な方
・生計中心者の市民税が非課税または均等割のみ課税、もしくは合計所得金額が125万円以下の方
- 補助金概要
<内容>
・要介護3・4・5の方
100万円の2分の1が上限
本人の自立支援と介護者の介護負担軽減のための改造工事(居室、浴室、便所、台所、廊下、階段ほか)
・要支援1・2、要介護1・2の方
40万円の2分の1が上限
・上記以外の方
5万円の2分の1
転倒予防のための改造工事(手すり、段差スロープ、式台)
<注意点>
・事前申請が必要です。工事完了後の申請は受け付けられませんので、必ず工事施工前にご相談ください
・助成額は、市が定める部屋別単価、部材単価を基準に計算した額の2分の1となります
・要介護もしくは要支援認定をお持ちの方は、介護保険サービスの住宅改修が優先となります- 対象商品
- 住宅改修
- お問合せ
- 千葉東葛営業所 Tel 047-429-6215
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
市内在住の65歳以上の要介護(要支援)認定者 高齢者の方が現に居住している住宅(介護保険証に記載されている住所地)が対象です。
身体障害者手帳(1,2級)、療育手帳(AからAの2)をお持ちの方は、当事業を利用することができません。「重度障害者住宅改造費助成事業」をご利用ください。
高齢者と生計を一にする世帯員全員のうち当該年度の市民税所得割額(申出が4月から7月までの間に行われる場合にあっては前年度の市民税所得割額)が最も多い方の課税額が21万3千円を超える場合は対象となりません。
要介護認定を申請中の場合は、申出書提出時に必ずお申し出ください。
※1工事の完了時に対象者が在宅していなかった場合(一時的な帰宅を含む)には、助成金を支給できない場合があります。
※2当事業及び重度障害者住宅改造費助成事業による助成は、原則として1世帯1回限りです(障害の住宅改造助成を過去に受けた世帯についても、当事業の助成対象外となります)。
- 補助金概要
- 対象工事:浴室、洗面所、便所、玄関、廊下、階段、台所、居室、屋外(玄関アプローチ)等
- 工事の例:手すりの取り付け、段差の解消、床材の変更、引き戸等への扉の取り替え、和式便器を洋式便器に交換、階段昇降機の設置等
【助成額=1.基準額×2.助成割合】
1.基準額
助成対象となる実工事費と70万円とを比較して少ない方の額から、利用者負担額(介護保険の自己負担割合に応じて上限2万円~6万円)を控除した額。
なお、改修工事が介護保険制度の住宅改修費の支給対象となるとき、または別の工事で介護保険制度の住宅改修費を利用されているときは、介護保険支給対象相当分を控除(最高20万円)。
2.助成割合
生計を一にする世帯員全員のうち当該年度の市民税所得割額(申出が4月から7月までの間に行われる場合にあっては前年度の市民税所得割額)が最も多い方の課税状況に応じ、次の割合を乗じます。
(県費負担教職員制度の見直しに伴う個人住民税所得割の税率等の改正に伴い、政令指定都市に市民税を収めている方については、旧税率を適用して算出した市民税所得割を基準とします。)- 課税状況:非課税⇒助成割合:2分の2
- 課税状況:14万3千円以下(市内業者)⇒助成割合:3分の2
- 課税状況:14万3千円以下(市外業者)⇒助成割合:2分の1
- 課税状況:143,001円以上21万3千円以下(市内業者)⇒助成割合:3分の1
- 課税状況:143,001円以上21万3千円以下(市外業者)⇒助成割合:4分の1
※市内業者とは、千葉市内に本社がある事業者をいいます。- 対象商品
- 住宅改修
- お問合せ
- 千葉東葛営業所 Tel 047-429-6215
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
身体障害者:身体障害者手帳1・2級
知的障害者:療育手帳Ⓐ~Aの2
※所得による制限があります。
- 補助金概要
- 障害者が現に居住している住宅の、浴室、便所、玄関、廊下、階段、台所、居室、
屋外(玄関アプローチ)等を、障害者が円滑に生活できるように改造する工事で、障害により必要性が認められるもの。
【工事の例】-
廊下・居室等のバリアフリーや床材の変更、手すりの取り付け
-
浴室のユニットバス工事によるバリアフリーや手すりの取り付け
-
和式便器から洋式便器への取り替え
-
引き戸等への扉の取り替え
-
玄関スロープ
-
昇降機・段差解消機の設置
【助成額】
生計を一にする世帯員全員のうち当該年度の市民税所得割額(申出が4月から7月までの間に行われる場合にあっては前年度の市民税所得割額)が最も多い方の課税状況に応じ、次の割合を乗じます。
(県費負担教職員制度の見直しに伴う個人住民税所得割の税率等の改正に伴い、政令指定都市に市民税を収めている方については、旧税率を適用して算出した市民税所得割を基準とします。)- 課税状況:非課税⇒助成割合:2分の2
- 課税状況:14万3千円以下(市内業者)⇒助成割合:3分の2
- 課税状況:14万3千円以下(市外業者)⇒助成割合:2分の1
- 課税状況:143,001円以上21万3千円以下(市内業者)⇒助成割合:3分の1
- 課税状況:143,001円以上21万3千円以下(市外業者)⇒助成割合:4分の1
※市内業者とは、千葉市内に本社がある事業者をいいます。 -
- 対象商品
- 住宅改修
- お問合せ
- 千葉東葛営業所 Tel 047-429-6215