自治体や団体の補助金・助成金
自治体や団体の福祉に関する補助金・助成金の概要をご案内します。(利用可能なもの全てをご紹介するものではありません)
福祉機器の導入やバリアフリー化工事には、国の介護保険、障害者総合支援法、雇用労働法、バリアフリー法による補助制度が適用されない場合にもこの補助を受けられる場合があります。また、助成や補助の条件や金額は各自治体や年度ごとに異なる場合があります。
最新や詳細内容は補助金の事業主体、又は、表示のお問合せ先にご確認ください。補助金対象者に対象地域が特に記載がない場合、事業主体の市区町村の在住者となります。
検索は「補助金の対象者(個人/団体・事業者)」と「対象の都道府県」を各1つずつ選択してください。
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
加賀市に居住する要介護、要支援認定者障がい者手帳 1級~3級(体幹、下肢)既設のみ
- 補助金概要
住宅の便所、浴室等の改造および手すり、スロ-プなどの設置並びに段差解消等の対象者の日常生活に利便を与える工事費用の助成
生活保護限者 補助率100% 限度額100万
非課税世帯 補助率90% 限度額100万- 対象商品
- 階段昇降機 入浴、リフト、バリアフリー機器各種
- お問合せ
- 金沢営業所 Tel 076-292-9455
- 募集期間
- 令和6年4月1日(月曜日)から令和6年7月1日(月曜日)まで ※受付終了
- 補助金対象者
- 【住宅リフォーム工事】
-
糸魚川市内に住民登録を行っており、現に糸魚川市内に居住している方
-
住宅用火災警報器を設置していること。
-
市税等の滞納が無い方 ※市外の方が定住を目的に空家住宅をリフォームし、リフォーム完了後、糸魚川市に住民登録して 居住する場合は対象とします。
【店舗リフォーム工事】-
市内に住所または主たる事業所を有する中小企業者のうち、店舗を使用して小売業、飲食サービス業、宿泊業、生活関連サービス業又は娯楽業を営むもの
-
市税等の滞納が無いこと。
-
- 補助金概要
- 対象事業における10万円(消費税込み)以上の工事等で次の要件を全て満たすもの
【住宅リフォーム工事】1. 対象住宅のリフォーム、同一敷地内にある車庫の新築、塀等のリフォームであること。※離れの車庫については、住宅から半径300メートル以内に所在する場合は対象となります。※テレワークによる在宅勤務や家庭内で体調不良者が発生した場合の自宅待機等に備えるため「空気清浄機能、換気機能付きエアコン」を設置する工事は対象となります。ただし、窓に取り付けるウインドエアコンは対象外です。対象エアコンの判定については、国が実施している「こどもみらい住宅支援事業」のリフォーム対象製品のエアコン検索を参照してください。2. 市内に本社(本店)または支社(支店)を有する施工業者にて工事を行うこと(個人事業主を含む)。3. 他の制度の補助金や保険金を受け取って行う工事ではないこと。4. 補助金交付決定後に着手する工事であること。ただし、「交付申請書兼同意書」に記載の意義を申し立てないを誓約することで、交付決定前の工事着手も可能です。【店舗リフォーム工事】
市内に本社(本店)または支社(支店)を有する施工業者及び販売業者(個人事業主を含む)が実施する改装工事、店舗機能の向上を果たす事業用備品等の導入(車両の購入・更新を除く)において、次のいずれかに該当する事業- 店舗の一部の改築又は増築工事
- 外壁工事、耐震補強工事その他の店舗の耐久性を高める工事
- 看板設置、内装工事、照明器具の入替え工事その他の店舗の集客力を高める工事
- バリアフリー化工事、防火・耐火工事その他の店舗の安全上又は防災上必要な工事
- 空調、冷暖房機器等の設置工事その他の店舗の快適性を向上するための工事
- 来店者用のトイレ、洗面台等の設置工事その他の店舗の衛生上必要な工事
- POSレジの導入、事業用電算システムの整備その他の事業効率を高める設備の導入
- 上記に掲げるもののほか、市長が必要と認める工事又は事業用備品等の導入
※販売事業者による有料の運搬、組立、設置作業等を伴う場合に限る。
【住宅・店舗リフォーム工事(共通)】
令和6年12月27日(金)までに実績報告書を提出してください。
[基本分] 補助対象工事費(10万円以上)×1/5 ※上限10万円 - 対象商品
- 階段昇降機、段差解消機、手すり各種など
- お問合せ
- 新潟営業所 Tel 025-279-5611
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
新潟県に居住する 65歳以上で、介護保険の要介護または要支援の認定を受けた方がいる世帯。ただし、世帯員全員の前年の収入合計が600万円未満の世帯。
- 補助金概要
住宅リフォームの一部助成。
【上限額】
生活保護世帯:30万
所得税非課税世帯:22.5万
所得税課税世帯:15万- 対象商品
- 階段昇降機、段差解消機、浴室リフト、手すり各種など
- お問合せ
- 新潟営業所 Tel 025-279-5611
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
勝山市に居住し、住所を有する者であって、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳を所持する者で、当該身体障害者手帳に記載されている等級が1級又は2級である視覚障害者又は肢体不自由者とする。この場合において、該当する障害の等級のみで1級又は2級の者に限る。
- 補助金概要
- 重度身体障害者住宅改造助成費申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出するものとする。
-
身体障害者手帳の写し
-
住宅の平面図
-
改造箇所の略図と写真
-
改造工事見積書
-
その他市長が特に必要と定めるもの
改造するための工事費に10分の8を乗じて得た額とし、別表第1に定める額を助成限度額とする。
1 この事業の対象となる範囲は、対象者が日常生活動作において直接利用する家屋構造のうち、次に掲げる箇所とする。
(1) 玄関又は他の屋外への出入り口
(2) 台所
(3) 便所
(4) 洗面所
(5) 浴室(脱衣所を含む。)
(6) 居室
(7) 廊下2 この事業の対象となる改造の内容は、障害者の日常生活行動を安全で容易にするために必要な次に掲げる工事とする。
(1) 段差を解消するための設備(スロープ等)の設置
(2) 出入り口の拡張及び扉の改造
(3) 浴槽又は便器の改良(洋式浴槽、洋式便器又は特殊便器等の改良)
(4) 手すり、入浴台又はシャワー等の補助設備の設置
(5) 前各号に掲げる設備に直接関連する家屋構造物部分の改造又は補修3 次の場合はこの事業の対象外とする。
(1) 住宅を新築又は増築する場合
(2) すでに着工している場合 -
- 対象商品
- お問合せ
- 金沢営業所 Tel 076-292-9455
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
- 次に該当する者で若狭町長が特に必要と定めたものとする。
-
町内に住所を有する者
-
身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級又は2級に該当する身体障害者手帳の交付を受けた視覚障害者若しくは肢体不自由者
-
- 補助金概要
住宅の改造に要した経費に10分の8を乗じて得た額(その額に100円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てた額、その額が80万円を超えるときは80万円)とする。
1 助成の範囲は、住宅の玄関、台所、便所、洗面所、浴室等当該身体障害者(児)の障害に応じて第1条の目的達成のため改造した場合にその費用の一部を助成するものとする。
前条で規定する改造の範囲は、身体障害者が日常生活行動において直接利用する家屋構造のうち、次に掲げる箇所とする。
(1) 玄関又はほかの室外への出入り口
(2) 台所
(3) 便所
(4) 洗面所
(5) 浴室(脱衣室を含む。)
(6) 居室
(7) 廊下2 改造の内容は、身体障害者の日常生活行動を安全で容易にするために必要な次に掲げる工事を例とする。
(1) 段差を解消するための設備(スロープ等)の設置
(2) 出入り口の拡張及び扉の改造
(3) 浴槽、便器の改良(様式バス、様式便器又は特殊便器等への改良)
(4) 手すり、入浴台、シャワー等の補助設備の設置
(5) 前各号の設置に直接関連する家屋構造部分の改造又は補修3 本事業の対象となる当該住宅とは、住宅改造を希望する身体障害者が通常生活するものであり、新築又は増築の際に本事業から助成を受けることはできない。
- 対象商品
- お問合せ
- 金沢営業所 Tel 076-292-9455
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
能美市に居住する要介護、要支援認定者 障がい者手帳1級~3級 (体幹、下肢)既設・新設
- 補助金概要
要介護者宅の手すりの取り付け、段差解消
扉の取り換え等日常生活を利便にするような
改修を伴う工事をします。
生活保護限者 補助率100% 限度額100万
非課税世帯 補助率90% 限度額100万
住民税均等割りのみ課税 補助率70% 限度額50万- 対象商品
- 対象世帯の住宅の手すりの取り付け、段差の解消、引き戸等への扉の取替えなど、介護を要する高齢者や障害者の生活の自立を支援するための住宅改修に対して助成をします。
- お問合せ
- 金沢営業所 Tel 076-292-9455
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
富山市に居住する65歳以上の高齢者または同居の親族(単独世帯含む)であり、かつ市民税非課税世帯の方
- 補助金概要
既存の住宅を高齢者向けに改善するために必要な経費の2/3を補助(補助限度額50万円)
- 和式便器を洋式便器にとりかえる
(既存の洋式便器を水洗用の洋式便器に取替える工事は対象外です) - 手すりを設置する
(玄関ポーチから道路までの通路への手すり設置も含みます) - 廊下と居室(便所)や脱衣室と浴室などの段差を解消する
(敷居を撤去する・スロープを設置する・床をかさ上げする・玄関の上がり框に固定式の式台を設置する・浅型の浴槽に取替える・バリアフリータイプのユニットバスにするなども対象です) - 車イスを使用できるよう居室を改造する
(開口幅を広げるために建具を取替えるなど) - 引き戸等への扉の取替
(開き戸を引き戸・折り戸・アコーデオンカーテンに変更するなど) - 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床材の変更
(居室の畳をフローリングにする・トイレのタイルをクッションフロアにする・階段の滑り止めとしてゴムやカーペットを取付けるなど)
- 和式便器を洋式便器にとりかえる
- 対象商品
- お問合せ
- 金沢営業所 Tel 076-292-9455
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
福井市に居住する身体障がい者=視覚・上肢・下肢・体幹・移動のいずれか2級以上
- 補助金概要
- 在宅の重度身体障がい者が日常生活に著しい障がいがあるため、住宅を改造する必要があるとき、費用の一部を助成します。
[助成制限]当該住宅につき1回限り
所得制限事前申請が必要
入院または施設入所者(入院中でも退院が内定した場合、「退院見込み証明書」を添付すれば申請することができます。)
新築または増築は対象外
60万円(改造費の8割を助成) ※障がい内容により一部80万円 - 対象商品
- 段差解消、手すりの取付、洋式便器等への取替、扉の取替等
- お問合せ
- 金沢営業所 Tel 076-292-9455
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
- 身体障害者手帳の肢体不自由の障害の程度が1から3級の方
- 身体障害者手帳の視覚障害の障害の程度が1から3級の方
- 愛護手帳1から3度の方
- 医師に自閉症状群と診断された方
- 補助金概要
- 障害のある方の住宅環境を改善するため、訪問による住宅改造相談を通じて専門的助言指導を行うとともに住宅の改造に必要な経費を80万円を限度に助成します。(注1)介護保険要支援・要介護認定を受けた方で対象工事に介護保険住宅改修費の対象工事を含む場合は、助成限度額は60万円となります。
(注2)所得により、助成率が異なります。 - 対象商品
- 住宅改修
- お問合せ
- 名古屋営業所 Tel 052-758-5011
- 募集期間
- 上期 令和6年6月28日(金)必着→終了 下期 ホームページでお知らせします。
- 補助金対象者
新潟県内の障がい者福祉施設、就労支援活動や共同生活援助事業を運営する法人、又は非営利活動・公益事業を行う団体(任意団体も可)
- 補助金概要
- (1)備品等助成新潟県内の障がい者を支援している地域活動支援センター及びグループホーム等の小規模事業体を対象に備品等(車両を含む。ただし新車のみ)の購入費及びそれに付随する工事費等を助成(2)施設整備助成新潟県内の障がい者を支援している地域活動支援センター及びグループホーム等の小規模事業体を対象に施設整備に伴う費用を助成(3)新設グループホーム助成
新潟県内において新設される障がい者の共同生活援助施設(グループホーム)を対象に初年度の備品等(車両は含まない)・施設整備に伴う費用を助成
(1)備品等助成 1施設1案件あたり100万円まで
(2)施設整備助成 1施設1案件あたり100万円まで
(3)新設グループホーム助成 1施設1案件あたり100万円まで
※原則として実施予算の80%を助成 - 対象商品
- (1)特殊浴槽、電動ベッド、移動式リフトなど (2)スマートトイレ、昇降洗面台まいせるふ など (3)フリーレイアウトテーブル、木製モジュールチェアなど
- お問合せ
- 新潟営業所 Tel 025-279-5611
- 募集期間
- 令和6年4月1日~令和7年2月28日
- 補助金対象者
京都府内の事業所において障害のある人を常時雇用し、必要な施設・設備等の整備事業、又は定着支援事業を令和7年3月31日までに完了する予定の事業主 (すでに購入済み、工事中等のものは対象外です。これから整備するもの又は実施するものが対象です。) 次のいずれかの基準を満たしていること
- 事業完了時、障害者法定雇用義務履行等事業主である者
- 京都府内に本社があり事業完了時に、上記 1. の要件が未達成の場合は別途取扱いとなります。
- 補助金概要
補助上限額:1,000千円
補助率:補助対象経費の30%(常時雇用労働者数が1,000人以上の事業者は15%)
- 対象商品
- 手すり関連商品、スロープ、段差解消機、階段昇降機、スマートトイレ等
- お問合せ
- 大阪営業所 Tel 06-6786-5311
- 募集期間
- 通年 ※年度予算額が決まっており、都度保険者に確認が必要
- 補助金対象者
- 長野県に居住する
-
65歳未満の身体障がい者(身体障害者手帳1~6級所持者)であって、身体障害者手帳4~6級所持者については独居者又は常時介護する者がいない者。(以下「対象者」という。)のいる世帯
-
前年の所得税額の合算額が8万円以下の世帯
-
- 補助金概要
障がい者の居住環境を改善し、住み慣れた地域社会で自立して生活できるよう支援することにより、障がい者福祉の向上並びに家庭介護者の負担軽減を図ることを目的とする。
限度額 700,000円- 対象商品
- 浴室リフト、階段昇降機、その他保険者が認める必要な住宅改修。
- お問合せ
- 松本営業所 Tel 0263-25-0761
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
小浜市に居住する下肢障がい、体幹機能障がい、視覚障がいの1・2級で在宅の障がい者の方が既存の住宅を使いやすく改造する場合
- 補助金概要
65歳以上で要介護認定を受けている方は介護保険事業が優先されます。
また、それ以外でも内容によっては日常生活用具給付事業等が優先されます。
他の補助事業との併用はできません。(助成は1回限りです)助成額の上限が下肢・体幹機能障がいの方は60万円、視覚障がいの方は80万円です
新築、増築は認められません。- 対象商品
- トイレ・スロープ・手すりの取付け・段差解消等
- お問合せ
- 金沢営業所 Tel 076-292-9455
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
越前町に居住する身体障害者手帳の視覚または肢体不自由1級~2級
※介護保険法以外で当該住宅の改造にかかる費用の支給を受けている人は対象となりません。
- 補助金概要
- 助成要件
-
当該住宅につき1回限り
-
新築増築は除く
-
事前申請が必要
-
入院中でも退院が確定している場合は申請できます
申請に必要なもの-
重度身体障害者住宅改造費助成申請書(印鑑)
-
身体障害者手帳・改造費見積書
-
改造前住宅写真・改造前後図面
助成限度額 80万円(改造費の8/10を助成
-
- 対象商品
- 壁を壊して間口を広げる等、家の中の区切りを変更するような工事 (住宅の玄関、台所、トイレ、洗面所、浴室等)
- お問合せ
- 金沢営業所 Tel 076-292-9455
- 募集期間
- 令和6年度は終了
- 補助金対象者
新潟県内の NPO および市民団体
- 補助金概要
市民団体ならびに市民団体の活動の発展に寄与する事業や費用(物品購入費、改修費など)
総額1,500万円以内
1団体あたりの限度額
助成率80%、助成金限度額70万円以内- 対象商品
- お問合せ
- 新潟営業所 Tel 025-279-5611
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
新潟県に居住する 身体障害者手帳1、2級または療育手帳「A」をお持ちの方がいる世帯で、前年の世帯員の収入合計が600万円未満の世帯
- 補助金概要
[住宅リフォームの一部助成]
生活保護世帯:介護保険が適用される方、日常生活用具の居宅生活動作補助用具の給付対象者に該当する方 50万円
所得税非課税世帯:介護保険が適用される方、日常生活用具の居宅生活動作補助用具の給付対象者に該当する方 37.5万円
所得税課税世帯:介護保険が適用される方、日常生活用具の居宅生活動作補助用具の給付対象者に該当する方 25万円- 対象商品
- 階段昇降機、段差解消機、浴室リフト、手すり各種など
- お問合せ
- 新潟営業所 Tel 025-279-5611
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
- 高浜町に居住する
-
町内に住所を有する視覚障がい者(児)または肢体不自由者(児)
-
1級もしくは2級の身体障がい者手帳保持者
-
- 補助金概要
住宅の改造に要した費用の10分の8(上限額80万円)
- 対象商品
- 住宅改修
- お問合せ
- 金沢営業所 Tel 076-292-9455
- 募集期間
- 年度内(7件程度)
- 補助金対象者
医療施設、物販店舗、サービス店舗、飲食店等
- 補助金概要
助成対象経費(工事費等)の3分の2以内の額(上限30万円)
- 対象商品
- 手すり関連商品、スロープ
- お問合せ
- 本店営業所 Tel 03-5388-7526
- 募集期間
- 補助金対象者
- 市内において、小売業・サービス業・医療等の不特定多数の者の利用が見込まれる事業を行う者 ※障害児・者施設、介護保険施設、高齢者施設等は除く
- 市内の町会、自治会またはこれに類する団体
- 補助金概要
次に掲げるいずれかの事業。ただし、新築工事や既に設置している物の取り換えは除きます。
- 作成および購入:点字資料等の作成・筆談ボード・折り畳み式スロープ等(補助上限5万円)
- 工事の施工:手すりの設置や段差の解消等(補助上限20万円)
- 対象商品
- 手すり関連商品、スロープ段差解消機、階段昇降機
- お問合せ
- さいたま営業所 Tel 048-498-6460
- 募集期間
- 開設日の2ヶ月前までに申請。4月1日に開設の場合、12月1日から3月31日までの期間を指すものとします。
- 補助金対象者
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第17項に規定する共同生活援助事業所の指定を西宮市より受けた、障害者グループホームを運営する法人
※市内において既設事業所に新規ホームを追加する等、定員が増加した場合も、当該新規ホーム部分については対象とする。
- 補助金概要
共用備品の購入費:27万円
住居の借り上げに伴う初期費用:7万円×定員数- 開設日の2ヶ月前までに申請があった事業所を補助対象とし、交付決定前に購入及び契約したものであっても、その日付が補助対象期間内(開設前4ヶ月以内)であれば補助対象とします。
- 同一年度で補助対象となるのは1法人1事業所限りとなります。
- 本補助金は、開設した日の属する年度を補助年度とします。
- 対象商品
- 手すり関連商品、スロープ、段差解消機、階段昇降機
- お問合せ
- 阪神営業所 Tel 0798-37-1971