群馬県安中市 店舗等改装等工事補助金
募集期間 令和6年4月1日(月曜日)から12月27日(金曜日)まで ※土曜日・日曜日・祝日を除く ※申請が予算額を超えた時点で受付を終了します(補助件数は、10件程度を予定しています)
対象者
- 市内に居住し本市の住民基本台帳に記録されている個人、または、市内に本社もしくは本店を有する法人
- 市内において1年以上事業を営んでいるもの
- 改装等工事を行う店舗等を自ら営んでいるもの
- 改装等工事を行う店舗等の営業にあたって関係法令に違反していないもの
- 市税の滞納がないもの
- 安中市暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員等に該当しないもの
- 改装等工事に対し、市の他の制度による補助金または助成金の交付を受けていないもの
- 令和元年度以降に当該補助金の交付を受けていないもの
【対象となる業種】 日本標準産業分類(平成25年総務省告示第405号)に掲げる業種のうち以下のいずれかの業種
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I‐卸売業、小売業 ※小売業に限る
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M‐宿泊業、飲食サービス業
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N‐生活関連サービス業、娯楽業 ※洗濯・理容・美容・浴場業その他の生活関連サービス業に限る
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O‐教育、学習支援業 ※学習塾に限る
概要
補助金の額は、対象となる改装工事費に、100分の30を乗じて得た額とし、補助限度額は20万円です。なお、工事の内容にバリアフリー化を含む場合は、上記補助額にバリアフリー化工事にかかる部分の経費に100分の20を乗じた額(上限10万円)を加算して補助します(バリアフリー化工事を含んだ場合の補助限度額は30万円です)。
対象の工事費は20万円以上のもので関係法令に違反していないものとします。
※バリアフリー化工事の例
店舗等の段差解消、自動ドアや昇降機の設置、トイレの洋式化(オストメイトや多目的トイレの設置)、車いす対応通路への改修など。
【注意事項】
申請時点においてすでに着手している改装工事等は、対象となりません
改装等工事は令和7年3月31日までに完了させてください
対象商品 段差解消機、スロープ、スマートトイレ