募集期間 通年

対象者

埼玉県狭山市在住者の身体障害者手帳の総合等級が1級、2級で、下肢又は体幹機能に障害をお持ちの方

概要

対象障害者が日常生活において直接利用する家屋の構造部分または家屋に附帯する設備の改善整備で、次の居宅改造が対象となる。

  1. 門、玄関、屋内各室の出入口等の段差解消等や廊下等における移動を円滑にするためのもの
  2. 居室、台所、浴室、洗面所、トイレ等の使用を確保するためのものや、その機能や安全性を確保するためのもの

対象となる改造費用の3分の2(補助限度額360,000円)を1回限り補助。
※工事をする前に、申請が必要
※介護保険法の住宅改修費及び身体障害者福祉法の日常生活用具(住宅改修費)の該当工事については、補助対象外

対象商品 対象障害者が日常生活において直接利用する家屋の構造部分または家屋に附帯する設備の改善整備で、次の居宅改造が対象となる。
1.門、玄関、屋内各室の出入口等の段差解消等や廊下等における移動を円滑にするためのもの
2.居室、台所、浴室、洗面所、トイレ等の使用を確保するためのものや、その機能や安全性を確保するためのもの