募集期間 通年

対象者

次に該当する者で若狭町長が特に必要と定めたものとする。
  1. 町内に住所を有する者
  2. 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級又は2級に該当する身体障害者手帳の交付を受けた視覚障害者若しくは肢体不自由者

概要

住宅の改造に要した経費に10分の8を乗じて得た額(その額に100円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てた額、その額が80万円を超えるときは80万円)とする。

1 助成の範囲は、住宅の玄関、台所、便所、洗面所、浴室等当該身体障害者(児)の障害に応じて第1条の目的達成のため改造した場合にその費用の一部を助成するものとする。
前条で規定する改造の範囲は、身体障害者が日常生活行動において直接利用する家屋構造のうち、次に掲げる箇所とする。
 (1) 玄関又はほかの室外への出入り口
 (2) 台所
 (3) 便所
 (4) 洗面所
 (5) 浴室(脱衣室を含む。)
 (6) 居室
 (7) 廊下

2 改造の内容は、身体障害者の日常生活行動を安全で容易にするために必要な次に掲げる工事を例とする。
 (1) 段差を解消するための設備(スロープ等)の設置
 (2) 出入り口の拡張及び扉の改造
 (3) 浴槽、便器の改良(様式バス、様式便器又は特殊便器等への改良)
 (4) 手すり、入浴台、シャワー等の補助設備の設置
 (5) 前各号の設置に直接関連する家屋構造部分の改造又は補修

3 本事業の対象となる当該住宅とは、住宅改造を希望する身体障害者が通常生活するものであり、新築又は増築の際に本事業から助成を受けることはできない。

対象商品