福井県勝山市 重度身体障害者住宅改造費助成事業
募集期間 通年
対象者
勝山市に居住し、住所を有する者であって、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳を所持する者で、当該身体障害者手帳に記載されている等級が1級又は2級である視覚障害者又は肢体不自由者とする。この場合において、該当する障害の等級のみで1級又は2級の者に限る。
概要
重度身体障害者住宅改造助成費申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出するものとする。
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身体障害者手帳の写し
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住宅の平面図
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改造箇所の略図と写真
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改造工事見積書
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その他市長が特に必要と定めるもの
改造するための工事費に10分の8を乗じて得た額とし、別表第1に定める額を助成限度額とする。
1 この事業の対象となる範囲は、対象者が日常生活動作において直接利用する家屋構造のうち、次に掲げる箇所とする。
(1) 玄関又は他の屋外への出入り口
(2) 台所
(3) 便所
(4) 洗面所
(5) 浴室(脱衣所を含む。)
(6) 居室
(7) 廊下
2 この事業の対象となる改造の内容は、障害者の日常生活行動を安全で容易にするために必要な次に掲げる工事とする。
(1) 段差を解消するための設備(スロープ等)の設置
(2) 出入り口の拡張及び扉の改造
(3) 浴槽又は便器の改良(洋式浴槽、洋式便器又は特殊便器等の改良)
(4) 手すり、入浴台又はシャワー等の補助設備の設置
(5) 前各号に掲げる設備に直接関連する家屋構造物部分の改造又は補修
3 次の場合はこの事業の対象外とする。
(1) 住宅を新築又は増築する場合
(2) すでに着工している場合
対象商品