福井県南越前町 重度身体障害者住宅改造助成事業
募集期間 通年
対象者
次の各号に該当する者で、南越前町長が特に必要と認めたものとする。
- 南越前町内に住所を有する者
- 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級又は2級に該当する身体障害者手帳の交付を受けた視覚障害者又は肢体不自由者
概要
- 本事業の適用については、当該住宅につき1回限りとする。ただし、対象者の障害が著しく変化する等の理由により、新たに住宅の改造が必要であると認められる場合には、この限りでない。
- 日常生活用具給付等事業住宅改修費又は居宅介護住宅改修費及び居宅支援住宅改修費の対象経費は、本事業の対象経費から除く。
- 対象者のうち、下肢機能障害、体幹機能障害、脳原性移動機能障害者が当該住宅の改造を行う場合は、限度額を60万円とする。また、対象者のうち、上肢機能障害者が当該住宅の改造を行う際に、特殊便器を設置するために日常生活用具給付等事業の助成を受け、更にこの助成における住宅改造を行う場合は、限度額を60万円とする。
- 対象者のうち、介護保険制度の要介護、要支援の認定を受けた者が当該住宅の改造を行う場合は、限度額を60万円とする。
対象商品 町長は、住宅の玄関、台所、便所、洗面所、浴室等を当該身体障害者の障害に応じて第1条の目的達成のため改造した場合にその改造に要した費用の一部を助成するものとする。