東京都八王子市 日常生活用具住宅設備改善費
募集期間 通年
対象者
(1)小規模改修:学齢児以上65歳未満で次のいずれかに該当する方
- 下肢機能障害1~3級
- 体幹機能障害1~3級
- 補装具として車いすの支給を受けた内部障害の手帳保持者
- 下肢、体幹機能に障害のある難病患者等(医師の意見書が必要)※特殊便器への取替えに関しては上肢機能障害2級以上の方に限る。
(2)中規模改修:学齢児以上65歳未満で次のいずれかに該当する方
- 下肢機能障害1・2級
- 体幹機能障害1・2級
- 補装具として車いすの支給を受けた内部障害の手帳保持者
(3)屋内移動設備:学齢児以上で歩行ができない方のうち、次のいずれかに該当する方
- 上肢機能障害1級
- 下肢機能障害1級
- 体幹機能障害1級
- 補装具として車いすの支給を受けた内部障害の手帳保持者
概要
(1)小規模改修(200,000円):
- 手すりの取り付け
- 段差の解消
- 滑りの防止、移動の円滑化等の為の床、通路面の材料変更
- 引き戸等への扉の取替え
- 洋式便器等への便器の取替え
- その他、改修工事に付帯して必要となる改修工事※既に中規模改修の給付を受けている場合は対象外
(2)中規模改修(641,000円):
小規模改修で費用に不足が生じる場合。浴槽、流し台の取替え、玄関等の床段差解消機の設置工事等※既に小規模改修の給付を受けている場合は対象外
(3)屋内移動設備(機器本体及び付属器具979,000円/設備費353,000円):
天井リフトの設置、、階段昇降機の設置
対象商品 住宅改修、手すり類、スロープ類、昇降洗面台等、リフト、階段昇降機