募集期間 通年

対象者

介護保険の要介護等認定申請を行った荒川区内に住所を有する65歳以上の方で、高齢により身体機能に障害があるなどして日常生活が不自由であり、自宅での自立した生活を支えるために住宅改修が必要と認められる方。

概要

●住宅改修予防給付
非該当(自立)となった方
介護保険の住宅改修と同内容
①手すりの取付け
②段差解消
③床材の変更
④扉の取替え
⑤便器の取替え
⑥上記の附帯工事
 200,000円(180,000円)


●住宅設備改修給付
要支援1・2又は要介護1~5の方※ただし、②については要介護4・5で車椅子利用の方のみ
①浴槽の取替え*深い浴槽を浅い浴槽に取り替える工事など 379,000円(341,100円)
②流し・洗面台の取替え*車椅子で利用できるものに取り替える工事 156,000円(140,400円)
③便器の洋式化*介護保険の支給限度額を超える場合に、介護保険と併用して利用できます 106,000円(95,400円)


●新設給付
要支援1・2又は要介護1~5の方
工場や店舗等、居住目的以外の空間を居住空間に改修するための以下の新設工事と付帯して必要な工事
*1階の改修を行う場合のみ住宅設備改修給付
①~③との併用可
991,000円(891,900円)
※内訳の①~④までの改修項目をすべて使った場合の上限額

【内訳】
①1階床の新設 350,000円(315,000円)
②浴槽の新設 379,000円(341,100円)
③流し・洗面台の新設 156,000円(140,400円)
④便器の新設 106,000円(95,400円)
上記の支給限度基準額の範囲で、住宅改修に要した費用の1割(一定以上所得者は2割)と支給限度基準額を超える金額が自己負担となります。

対象商品 手すりの取付け 、段差解消、床材の変更 、扉の取替え、便器の取替え、上記の附帯工事、浴槽、流し、洗面台、便器の様式化