福岡県福岡市保健福祉局介護福祉課 障がい者等住宅改造助成

募集期間 通年

対象者

福岡市内に居住し、世帯員*全員の市民税所得割額の合計が46万円未満であり、かつ次に該当する方 *「世帯」の範囲は、障がい児の場合は保護者の属する住民基本台帳上での世帯、18歳以上の障がい者については、障がい者とその配偶者です。

  1. 65歳未満で、視覚障がい又は肢体不自由の身体障害者手帳1級または2級の交付を受けた方
  2. 65歳未満で、下肢、体幹機能障がい又は脳原性運動機能障がい(移動機能障がいに限る)の身体障害者手帳3級の交付を受けた方(ただし、介護保険の住宅改修を利用できる方を除く。)
  3. 65歳以上で、上記における障がい要件に該当し、介護保険の要介護認定において要支援又は要介護の認定を受けることができなかった方

※障害者手帳3級の方は助成の対象となる工事が限定されますので、詳しくはご相談ください。

概要

身体障がい者の方や介護保険の要介護認定を受けている高齢者の方が自立した生活を送るため、または介護を行う方の負担を軽減する目的でお住まいを改造する場合、その費用の全部または一部を福岡市が助成する制度です。

〇助成額・・・助成額は所得により異なります。
◆助成基準額:
身体障害者手帳1・2級の方で介護保険対象の方は30万円
身体障害者手帳1・2級の方でその他の方は50万円
身体障害者手帳3級の方は20万円
◆助成額:助成に該当する額と助成基準額を比較して低い方の額に、下記の助成率を乗じて得た額

生活保護世帯及び世帯員全員の市民税所得割額の合計が3万3千円未満の世帯:100%
世帯員全員の市民税所得割額の合計が3万3千円以上16万円未満の世帯:75%
世帯員全員の市民税所得割額の合計が16万円以上23万5千円未満の世帯:50%
世帯員全員の市民税所得割額の合計が23万5千円以上46万円未満の世帯:25%
世帯員全員の市民税所得割額の合計が46万円以上の世帯:助成なし

〇助成回数・・・助成は原則として障がい者等住宅改造助成、高齢者住宅改造助成を通して1世帯につき1回です。

対象商品 階段昇降機・車椅子対応洗面台