募集期間 通年

対象者

身体障害者:身体障害者手帳1・2級

知的障害者:療育手帳Ⓐ~Aの2

※所得による制限があります。

概要

障害者が現に居住している住宅の、浴室、便所、玄関、廊下、階段、台所、居室、 
屋外(玄関アプローチ)等を、障害者が円滑に生活できるように改造する工事で、障害により必要性が認められるもの。
【工事の例】
  • 廊下・居室等のバリアフリーや床材の変更、手すりの取り付け
  • 浴室のユニットバス工事によるバリアフリーや手すりの取り付け
  • 和式便器から洋式便器への取り替え
  • 引き戸等への扉の取り替え
  • 玄関スロープ
  • 昇降機・段差解消機の設置
【助成額】
生計を一にする世帯員全員のうち当該年度の市民税所得割額(申出が4月から7月までの間に行われる場合にあっては前年度の市民税所得割額)が最も多い方の課税状況に応じ、次の割合を乗じます。
(県費負担教職員制度の見直しに伴う個人住民税所得割の税率等の改正に伴い、政令指定都市に市民税を収めている方については、旧税率を適用して算出した市民税所得割を基準とします。)
  • 課税状況:非課税⇒助成割合:2分の2
  • 課税状況:14万3千円以下(市内業者)⇒助成割合:3分の2
  • 課税状況:14万3千円以下(市外業者)⇒助成割合:2分の1
  • 課税状況:143,001円以上21万3千円以下(市内業者)⇒助成割合:3分の1
  • 課税状況:143,001円以上21万3千円以下(市外業者)⇒助成割合:4分の1
※市内業者とは、千葉市内に本社がある事業者をいいます。

対象商品 住宅改修