千葉県船橋市 分譲マンション共用部分バリアフリー化等支援事業
募集期間 通年
対象者
- 市内に既存する建築基準法その他関係法令の基準に適合する分譲マンションの管理組合であること。
- 区分所有法第3条の規定によりマンション管理規約が定められていること。
- 過去にこの要綱による助成を受けていないこと。
- 助成の対象となる費用について国、県、市等の他の補助金等の交付を受けていないこと。
- 区分所有法第37条第1項の規定により、集会(総会)の決議がされていること。
- 1.~5. の全ての要件に該当している分譲マンションの管理組合の代表者であること
概要
下記工事を行う際に、工事費用の3分の1、又は助成の対象となる分譲マンションの専有部分(店舗・事務所等を除く)の戸数に2万円を乗じた額のいずれか低い額を助成します。(上限100万円)
※工事着手前に申請が必要となりますのでご注意ください。
- 手すりの設置
- スロープの設置
- 床のノンスリップ化
- 点字ブロックの設置
- 通路・開口部の拡幅又は改修
- エレベーターの設置等
- 断熱改修
- 椅子式階段昇降機の設置
対象商品 住宅改修