募集期間 通年

対象者

  • 60歳以上で身体機能の低下や障害等のために日常生活を営むうえで介助を要する方(65歳以上は必ず要介護・要支援認定を受けている方)
  • 64歳以下で身体障害者手帳の交付を受けた方のうち障害の程度が2級以上の視覚又は肢体に障害のある方で日常生活を営むうえで介助を要する方  
 【注釈】
  • 65歳以上の方及び介護保険の特定疾病に該当する方は、介護保険の認定を受けてください。
  • 世帯員全員が市税を完納していること等が必要です。
  • この制度は対象となる方とその同一世帯で1回しか利用できません。(住民票上別世帯となっていても同居している場合は同一世帯とみなします。)

概要

市長が適当と認める額の5分の3(市民税非課税世帯は4分の3、生活保護世帯は3分の3)です。ただし、60万円を限度とします。

「介護保険法の住宅改修費の支給」および「岡山市障害者日常生活用具給付事業実施要綱に規定する住宅改修費の給付」を受けることができる場合は助成額から20万円を減額します。その場合40万円が限度となります。
 【注釈】
  • 改造工事は申請から完了までを同じ年度内(4月1日から翌年3月31日)に行うようにして下さい。
  • 年度途中で予算がなくなった場合は、その時点で終了となります。

対象商品 浴室、洗面所、便所、玄関、廊下、階段、居室、台所、外部進入路などの改造で、対象者の居住に適するように改造することにより、対象者の自立の助長、介護者の負担軽減が図られる工事で標準的仕様の工事に限ります。
※いす式階段昇降機も条件によって対象。
・助成申請前に着手又は完了している改造工事は助成対象になりません。
・新築又は改築・増築、維持補修的な工事、部屋の模様替え工事は対象となりません。