仙台市 令和6年4月から日常生活用具の対象品目や基準額が変わりました
仙台市は令和6年4月から日常生活用具費支給事業について、情報保障や社会参加のために必要な用具を中心に、対象品目や基準額の見直しを行いました。
- 「入浴補助用具」に「介助型浴槽」という項目が新設追加されました。
基準額は264,000円。用具の性能として、「入浴助に特化した移動可能な浴槽であり、介助者が容易に使用し得るもの」と規定されました。 - 「移動用リフト」は、基準額が159,000円から430,800円に改定されました。
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