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相談室より回答
- 先ずは現在入院中の病院で、看護師やソーシャルワーカーに相談し、心身の状況にあった退院後の適切な施設について助言を受けましょう。そして、必要に応じて地域の包括支援センターに相談し、介護認定を受け、退院後の適切な施設を情報収集しましょう。
- 高齢者のための施設はいろいろですが、大きく3つのグループに分けられます。第1に介護保険法によって定められた施設、第2に経済的、住宅環境により支援が必要な方のための福祉施設、第3にその他の幅広い高齢者のための居住施設です。
以下、各施設の違いを紹介します。
第1グループ 介護保険関係(介護保険法にのっとって介護認定を受けて利用します)
1.特別養護老人ホーム
要介護が中度から重度の要介護(原則介護度3以上)となった方が対象です。身体上、精神上著しい障害のため常時介護が必要であり、在宅介護が困難な方の日常生活支援および身体介護を行います。終の棲家のため、待機者が多数で入居しにくいといわれます。介護保険の施設サービスではありますが、食費や住居費用を負担するため、月額9-13万円の自己負担があります。
2.老人保健施設
中度から重度の要介護状態の方が一定期間入所できます。看護と医学的管理のもとで日常生活の介護と機能訓練その他の必要な医療的処置を行い、在宅復帰を目指す施設ですが、特別養護老人ホームの入所待機中の方も含まれます。自己負担は月額11-13万円です。
3.認知症高齢者グループホーム(認知症対応型共同生活介護)
軽度から中度の要介護(要支援2から要介護5まで)状態で認知症のある方が対象となります。
入所者数を9-18名程度とし、生活スペースの中での馴染みの関係を大切にし、共同生活のなかでその方が出来る家事を分担し合えるように支援し、自立性を高める介護を行っています。入所費用は、自己負担が月額15-30万円です。
第2グループ 高齢者福祉関係(経済的、環境条件により生活困難な高齢者のための福祉施設)
1.軽費老人ホーム A型、B型、C型(介護つきケアハウス)
家庭環境や経済的事情により、ご自宅での生活に不安がある60歳以上の高齢者の方が低額で入居できます(所得が月34万円以上の方は対象外です)。日常生活上の機能では、自立から重度の要介護の方まで対象です。
A型とC型は食事その他の日常生活のサービスやレクリエーションが提供されます。B型は自炊できる人が対象です。介護の必要に応じてホームヘルパーなどによる在宅サービスを利用できます。
費用は、所得に応じて決まりますが月額6-16万円かかります。
2.養護老人ホーム
原則65歳以上で経済的状況および住宅環境により生活が困難な人が入居できます。日常生活上の機能では、自立の方が対象で、医療処置の必要な方は入居できません。
食事や日常生活のサービスを支援員が提供します。施設によっては介護保険サービスを利用できます。費用は、所得により月額6-30万円です。
第3グループ 高齢者住宅(自立から要介護までの幅広い方が入居できる高齢者住宅)
1.サービス付き高齢者向け住宅
60歳以上で自立から軽度の要介護高齢者のための賃貸型住宅です。高齢者居住安定確保法(平成23年より)により都道府県・政令市・中核市に登録されます。登録基準は原則25㎡以上の床面積でバリアフリーです。夜間は職員が不在の住宅もあります。見守り、安否確認、生活相談を行います。前払い家賃の返還ルールや保全処置があります。共同住宅の一角にサービス事業所を設け居宅介護サービスを提供することができますので有料老人ホームなどに併設されているところもあります。敷金が0-50万円、月額料金は8-20万円程度です。
2.介護つき有料老人ホーム
自立から重度の要介護の方まで幅広く対象としています。認知症があっても入居可能です。施設により、介護スタッフが常駐しているところも、外部の訪問介護・看護サービスを利用する仕組みのところもあります。介護保険の在宅サービスを利用できる施設もあります。
趣味活動やリハビリに力を入れている施設は人気が高く、身辺動作が自由なうちに入所する方もあります。また、待機期間の長い特別養護老人ホームをあきらめて入所される方もいます。
費用は、入居時に数十万円から数千万円、月額料金が15-40万円かかります。
3.住宅型有料老人ホーム
「介護つき有料老人ホーム」と同じく、自立から重度の要介護の方まで対象となりますが、原則として介護が不要な方が対象です。基本的に生活支援と健康管理が中心です。介護スタッフは常駐していませんので必要時は外部の訪問介護や通所介護を利用します。
費用は、入居時に0-1,000万円、月額料金は10-25万円かかります。
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