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自治体や団体の福祉に関する補助金・助成金の概要をご案内します。(利用可能なもの全てをご紹介するものではありません)
福祉機器の導入やバリアフリー化工事には、国の介護保険、障害者総合支援法、雇用労働法、バリアフリー法による補助制度が適用されない場合にもこの補助を受けられる場合があります。

また、助成や補助の条件や金額は各自治体や年度ごとに異なる場合があります。最新や詳細内容は補助金の事業主体、又は、表示のお問合せ先にご確認ください。補助金対象者に対象地域が特に記載がない場合、事業主体の市区町村の在住者となります。

補助金の検索は下の「都道府県」と「対象者種別」を1つずつ選択してください。

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個人 団体・事業者

東京都東久留米市 高齢者自立支援住宅改修(住宅設備改修給付)

募集期間
通年
補助金対象者
東久留米市に居住する65歳以上の方で、要介護もしくは要支援の認定を受けている方
補助金概要
(1)浴槽の取替え 37万9千円(2)流し又は洗面台の取替え等 15万6千円(3)和式便器の洋式化 10万6千円
対象商品
住宅改修、昇降洗面台等
お問合せ
吉祥寺営業所 0422-68-3400

東京都練馬区 福祉のまちづくり整備助成

募集期間
通年
補助金対象者
練馬区の区域内所在する特別特定建築物を所有し、管理し、または占有する事業主。平成15年4月までに竣工した建物
補助金概要
建築物移動等円滑化基準等の一部または全部を満たす整備に対して助成を行う。区の事前現場確認が必要 100・50・30・5万(助成率1/2)
対象商品
工事、スロープ各種、手すり等各種、昇降機各種等
お問合せ
吉祥寺営業所 0422-68-3400

東京都西東京市 高齢者住宅改造費給付サービス

募集期間
通年
補助金対象者
西東京市に居住する65歳以上の介護保健認定で要支援又は要介護と認定された、サービスが必要と認められる方
補助金概要
介護保険で対象にならない、必要と認められる改造の費用を助成する(1)浴槽の取り替え 379,000円(2)流し・洗面台の取り替え 177,000円→156,000円※自己負担規定あり
対象商品
住宅改修、昇降洗面台等
お問合せ
吉祥寺営業所 0422-68-3400

東京都練馬区 自立支援用具の給付

募集期間
通年
補助金対象者
練馬区内に住所を有し、かつ現に居住している、65歳以上の介護保険の要支援・要介護状態になるおそれのある方で、日常生活動作に何らかの困難があり、自立支援用具の使用が必要と認められる方(ただし、電磁調理器およびガス安全システムについては、防災上の必要性があること)
補助金概要
(1)腰掛便座 51,500円(2)入浴補助用具 90,000円(3)歩行支援用具(手すり) 47,000円(4)スロープ 50,500円(5)シルバーカー 19,000円(6)安全つえ(一点つえ) 5,000円(7)電磁調理器 15,000円(8)ガス安全システム(自動的にガスの元栓で遮断するもの)42,200円 ※注釈:(5)~(8)の種目については、要支援・要介護認定者であっても必要な方には給付します。
対象商品
シャワーチェアー等、手すり類、スロープ類、杖
お問合せ
吉祥寺営業所 0422-68-3400

東京都練馬区 自立支援住宅改修給付 設備改修

募集期間
通年
補助金対象者
練馬区に居住する65歳以上の、介護保険の要支援1・2または要介護1~5と認定された方で、身体機能の低下や障害のために既存の設備の使用が困難な方
補助金概要
(1)浴槽の取り替え 250,000円(2)流し・洗面台の取り替え 156,000円(3)便器の洋式化 106,000円(4)玄関の拡張に伴う造作物の撤去 100,000円(5)昇降機(階段・玄関等)、ホームエレベーターの設置 1,000,000円※自己負担規定あり
対象商品
住宅改修、手すり類、スロープ類、昇降洗面台等、昇降機類
お問合せ
吉祥寺営業所 0422-68-3400

東京都練馬区 自立支援住宅改修給付 予防給付

募集期間
通年
補助金対象者
練馬区の65歳以上で、身体状況などに関する一定の要件を満たす方で、要介護・要支援認定申請の結果「非該当」の方
補助金概要
手すりの取り付け、段差の解消、床または通路面の材料の変更、扉の取り替え、便器の取り替え、およびこれらに付帯して必要な工事 20万円※自己負担規定あり
対象商品
住宅改修、手すり、段差解消
お問合せ
吉祥寺営業所 0422-68-3400

東京都杉並区 設備給付

募集期間
通年
補助金対象者
杉並区に居住する要介護認定で「要支援・要介護」と認定された65歳以上の方で、区が必要と認める方(審査有)
補助金概要
高齢で転倒などの恐れのある方に、手すりの取付け、洋式便器への取替え等の住宅改修工事や入浴補助用具など附帯用具の給付を行う。①浴槽の取替え 379,000円②流し、洗面台の取替え(車いす対応) 156,000円③和式便器の洋式化 106,000円※自己負担1割。
対象商品
住宅改修、昇降洗面台等
お問合せ
吉祥寺営業所 0422-68-3400

東京都三鷹市 高齢者自立支援住宅改修給付事業

募集期間
通年
補助金対象者
三鷹市に居住する 予防給付(要介護認定結果が非該当となった市内に住所を有する65歳以上の高齢者)、設備改修(要支援・要介護認定を受けている市内に住所を有する65歳以上のかた)
補助金概要
市内に住所を有する65歳以上の高齢者であって、日常生活動作に困難があるために住宅の改修が必要と認められる方に対し、浴槽、トイレなど住宅設備改修にかかる費用の助成を行う。 住宅改修予防給付(20万) 住宅設備改修給付(浴槽の取替え379,000円、流し・洗面台の取替え156,000円、便器の洋式化106,000円)※自己負担あり
対象商品
住宅改修、手すり類、スロープ類、昇降洗面台等
お問合せ
吉祥寺営業所 0422-68-3400

東京都武蔵野市 住宅改善の給付

募集期間
通年
補助金対象者
武蔵野市に居住する 次の①、②のいずれかを満たし、日常生活動作に困難があり注意を要する状態の方で、工事により在宅生活の利便性向上が得られると認められる方①要支援、要介護認定を受けている方②60歳から64歳までの特定疾病以外の方で、要支援相当以上と認められた方
補助金概要
介護保険制度に準じた改善工事について、住宅改善をしなければ在宅生活が著しく困難だと認められた方の、在宅生活に利便を与えるもの。在宅介護・地域包括支援センターの地区担当職員、住宅改修・福祉用具相談支援センター職員(住宅改善等アドバイザー)による訪問調査を行い、その結果に基づき利用を決定します。※介護保険サービスの利用を優先します。 ①便器洋式化306,000円、浴槽取替え379,000円、流し・洗面台取替え156,000円、居室工事250,000円、玄関等工事150,000円②基本工事200,000円、便器洋式化、浴槽取替え、流し・洗面台取替え※割合による自己負担あり
対象商品
住宅改修、手すり類、スロープ類、昇降洗面台等
お問合せ
吉祥寺営業所 0422-68-3400

福岡県久留米市健康福祉部介護保険課 福岡住みよか事業(高齢者等住宅改造)

募集期間
通年
補助金対象者
久留米市に居住する ①高齢者 ③低所得者 ・要介護・要支援と認定された者 ・非課税世帯 ・過去に実績がない者 ・介護保険住宅改修の補助範囲を超えて工事を必要とする者
補助金概要
①特定の工事の工事費用に応じて決定 ・市の予算の範囲内において決定 ・介護保険住宅改修の補助上限を超えて必要となる工事 ・福岡県高齢者等在宅生活支援事業費補助金交付要綱において対象となる費用 補助対象費用を積算して上限30万円以内で補助
対象商品
玄関、居室などの段差の解消、廊下の幅の拡張、手すりの取り付け、洗面所、トイレ、浴室、玄関の改造
お問合せ
北九州営業所 093-522-4600

福岡県久留米市健康福祉部障害者福祉課 重度障害者住宅改造補助事業

募集期間
通年
補助金対象者
久留米市に居住する ・視覚障害または肢体不自由で1級・2級の身体障害者手帳を所持している方 ・A1・A2・A3の療育手帳を所持している方 ・重複障害(身体障害者手帳3級で知能指数50以下)の方
補助金概要
重度の心身障害のある方が、現在住んでいる住宅を生活しやすいように改造する場合、改造費の一部を補助。補助額 30万円
対象商品
住宅改修
お問合せ
北九州営業所 093-522-4600

福岡県北九州市保健福祉局地域福祉部長寿社会対策課 すこやか住宅改造助成事業

募集期間
通年
補助金対象者
北九州市に居住する要介護・要支援の認定を受けた人が居住する世帯で、生計中心者の前年分(1~6月申請分は前々年分)所得税額が7万円以下の世帯
補助金概要
介護を必要とする高齢者や障害のある人などが居住している住宅を、身体状況に配慮した仕様(段差解消等)に改造する場合に、その費用の全部または一部を助成します。                ※助成額は、助成限度額と実際の工事額を比較し、低い額に前年分(1~6月申請分は前々年分)所得税額に応じて75%から100%の助成率を乗じて得た額。 補助額 30万円
対象商品
段差解消等、廊下や階段などの手すり設置、滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更、引き戸等への扉の取替え、洋式便器などへの便器の取替え
お問合せ
北九州営業所 093-522-4600

福岡県福岡市保健福祉局介護福祉課 高齢者住宅改造助成

募集期間
通年
補助金対象者
①市内居住の65歳以上の高齢者 ②介護保険の要介護認定において、要支援1・2または要介護1~5の認定を受けた方 ③介護保険の第1号被保険者保険料の所得段階が第1~第8段階の方 上記の①~③の全てに該当する方のいる世帯
補助金概要
身体障がい者の方や介護保険の要介護認定を受けている高齢者の方が自立した生活を送るため、または介護を行う方の負担を軽減する目的でお住まいを改造する場合、その費用の全部または一部を福岡市が助成する制度です。 〇助成額 助成額は所得により異なります。 ◆助成基準額:30万円 ◆助成額:助成に該当する額と助成基準額を比較して低い方の額に、下記の助成率を乗じて得た額 ・第1段階 【A】:生活保護受給者、市民税世帯非課税の老齢福祉年金受給者など:100%  【B】:第1段階のうち【A】以外:90% ・第2・3段階 市民税世帯非課税:90% ・第4・5段階 本人が市民税非課税:60% ・第6・7段階 本人が市民税課税で所得200万円未満:35% ・第8段階 本人が市民税課税で所得200万円以上300万円未満:10% ※第1段階の【A】、【B】は独自の区分となります 〇助成回数 助成は原則として障がい者等住宅改造助成、高齢者住宅改造助成を通して1世帯につき1回です。
対象商品
階段昇降機・車椅子対応洗面台
お問合せ
北九州営業所 093-522-4600

兵庫県宝塚市 日常生活用具

募集期間
通年
補助金対象者
宝塚市に居住する肢体障がい2級以上(上肢障がいのみのものを除く)
補助金概要
300,000円
対象商品
移動設備機器
お問合せ
阪神営業所 0798-37-1971

大阪府岸和田市 住宅改造

募集期間
通年
補助金対象者
岸和田市に居住する ○視覚または脳原性移動機能障害の2級以上に該当する方 ○下肢または体幹機能障害の3級以上に該当する方 ○知的障害Aに該当する方
補助金概要
1.介護保険における要介護認定が要支援・要介護1~5の方は、60万円 2.岸和田市障害者等日常生活用具給付事業実施要綱に基づく居宅生活動作補助用具の給付を受けた方は60万円 1、2以外の方は80万円
対象商品
住宅改修
お問合せ
泉州営業所 0725-47-1151

大阪府富田林市 重度障がい者等住宅改造費の助成

募集期間
通年
補助金対象者
富田林市にお住まいで、65歳未満の在宅の重度身体障がい者(身体障がい者手帳1級・2級、下肢または体幹機能障がいは3級を含む)または在宅の重度知的障がい者(療育手帳A)であって、心身の状況等によって住宅改造が必要な人が属する世帯
補助金概要
1,000,000円 所得税額により補助額は変わり、一定の所得制限があります。
対象商品
住宅改修
お問合せ
泉州営業所 0725-47-1151

大阪府松原市 住宅改造費用の助成

募集期間
通年
補助金対象者
松原市に居住する •身体障害者手帳 1級または2級 •身体障害者手帳 体幹または下肢機能障害の3級 •療育手帳A •介護保険の被保険者で、上記手帳の所持者
補助金概要
600,000円 所得に応じての負担があります。 •所得税額40,001円以上70,000円以下の世帯:対象工事費用の2分の1 •所得税額40,000円以下の世帯:対象工事費用の3分の1
対象商品
住宅改修
お問合せ
泉州営業所 0725-47-1151

大阪府堺市 重度障害者等住宅改修費の給付

募集期間
通年
補助金対象者
堺市に居住する 65歳未満(40歳から64歳までの特定疾病による介護保険対象者を除く)で身体障害者手帳1・2級、下肢・体幹または脳原性移動機能障害は3級以上の方、もしくは重度知的障害者(児)
補助金概要
本人または家族の所得により給付割合等が定められています。また同一人につき一回限り、修理、修繕及び新築は除きます。) 500,000円
対象商品
住宅改修、階段昇降機、リフト設置
お問合せ
泉州営業所 0725-47-1151

兵庫県西宮市 人生いきいき住宅改造助成事業

募集期間
通年
補助金対象者
特別型(高齢):介護保険の要支援・要介護認定を受けた者のいる世帯 特別型(障害):身体障害者手帳・療育手帳の交付を受けている者のいる世帯(介護認定を受けることができる者のいる世帯は、介護保険を利用した特別型が優先)
補助金概要
100万円 (介護保険住宅改修費・西宮市障害者日常生活用具給付等事業による住宅改修の助成対象者は、住宅改修費20万円を含む) 所得制限 生計中心者の収入(所得)が、以下の額であること  給与収入のみの場合、800万円以下(収入)  給与収入以外の場合、600万円以下(所得)
対象商品
住宅改修工事、階段昇降機など
お問合せ
阪神営業所 0798-37-1971

兵庫県 人生いきいき住宅助成事業 住宅改造・特別型

募集期間
通年
補助金対象者
次の1、2のいずれかに該当する兵庫県の世帯 1.介護保険制度の要介護または要支援認定を受けた被保険者のいる世帯 2.身体障害者手帳、療育手帳の交付を受けた者のいる世帯
補助金概要
助成対象工事費の3分の1以上(所得により異なります。) (助成対象工事費は介護保険制度等の住宅改修費とあわせて100万円/世帯を上限)
対象商品
住宅改修工事、階段昇降機など
お問合せ
阪神営業所 0798-37-1971
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