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自治体や団体の福祉に関する補助金・助成金の概要をご案内します。(利用可能なもの全てをご紹介するものではありません)
福祉機器の導入やバリアフリー化工事には、国の介護保険、障害者総合支援法、雇用労働法、バリアフリー法による補助制度が適用されない場合にもこの補助を受けられる場合があります。

また、助成や補助の条件や金額は各自治体や年度ごとに異なる場合があります。最新や詳細内容は補助金の事業主体、又は、表示のお問合せ先にご確認ください。補助金対象者に対象地域が特に記載がない場合、事業主体の市区町村の在住者となります。

補助金の検索は下の「都道府県」と「対象者種別」を1つずつ選択してください。

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個人 団体・事業者

東京都港区 高齢者自立支援住宅改修給付事業

募集期間
通年
補助金対象者
65歳以上の高齢者であって、日常生活に困難があり、在宅での生活の質を確保するため住宅の改修が必要と認められる者 ①自立の人(介護保険法の要支援・要介護認定者を除きます。 ②自立~要介護(要介護・要支援認定を受けている人も含む)
補助金概要
①予防給付 介護保険と同種目(手すりの取付け・段差の解消・滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更・引き戸等への扉の取替え・上記の各工事に附帯して必要な工事) 助成基準額は200,000円 ②設備給付※原則、車椅子の利用者で、本人が調理・洗面を行っている人が対象となります。 浴槽の取り替え及びこれに付帯して必要な給湯設備等の工事(379,000円)  流し、洗面台の取り替え及びこれに付帯して必要な給湯設備等の工事(156,000円) 便器の洋式化及びこれに付帯して必要な工事(106,000円) ()内は各助成金額。 ・上記全て基準額超過分は全額自己負担。 ・自己負担は課税状況により0~10% ・要支援・要介護認定者は、介護保険の住宅改修を利用してください。
対象商品
①住宅改修、手すり類、スロープ類等 ②浴槽、流し、洗面台等
お問合せ
本店営業所 03-5388-7526

東京都中央区 高齢者住宅設備改善給付事業 住宅設備改善給付

募集期間
通年
補助金対象者
・介護保険の認定により、「自立」と認定された日常動作能力が低下している方で、要介護状態への予防のため特に必要と認められる方。また、「要支援」・「要介護」と認定された方で、介護保険の対象とならない流し・洗面台の取替え、浴槽の取替え・便器の洋式化等の改善および階段昇降機の設置が必要と認められる方。※事前に高齢者住宅設備改善アドバイザーの派遣を受ける必要があります。
補助金概要
バリアフリー化(手すりの取付け、段差解消等):200,000円 浴槽の取替え:379,000円 流し・洗面台の取替え:156,000円 便器の洋式化:106,000円 階段昇降機(直線:876,000円 /曲線:1,854,000円) ()内は各助成金額。経費の10%、20%または30%、あるいは限度額の10%、20%または30%。階段昇降機は所得に応じ10%から100%。生活保護世帯無料(限度額を超える部分は全額)
対象商品
手すり、スロープの取付等、浴槽、流し、洗面台、椅子式階段昇降機等
お問合せ
本店営業所 03-5388-7526

東京都千代田区 高齢者住宅設備改善給付事業 自立支援設備改修等給付

募集期間
通年
補助金対象者
65歳以上の千代田区民の方で日常生活の動作等に困難があり、区が調査を行った結果、介護予防・自立支援の観点から改修が必要と認めた方。要支援または要介護認定を受けている方。
補助金概要
各設備改修は、1世帯1回限りの利用となります。カッコ内は給付限度額です。1.浴槽の取り替えおよびこれに付帯して必要な給湯設備等の工事(379,000円)、2.流し・洗面台の取り替え(156,000円)、3.便器の洋式化(106,000円)、4.IHクッキングヒーターの購入(本体費用のみ)※認知症等により、防災対策が必要な場合(20,000円)、5.階段昇降機設置(1,000,000円)、6.ホームエレベーター設置(700,000円) 利用者負担額は次の通り・【給付限度額(各工事費が給付限度額を下回る場合は、当該実工事費)×利用者負担率】+給付限度額を超えた場合は、その差額+改修給付対象外工事費 ・利用者負担率は、介護保険料区分・工事内容によって、10~60% ・生活保護受給の場合は、利用者負担額は免除
対象商品
浴槽、流し、洗面台、椅子式階段昇降機、ホームエレベーター、IHクッキングヒーター等
お問合せ
本店営業所 03-5388-7526

東京都千代田区 高齢者福祉住環境整備 介護予防住宅改修等給付

募集期間
通年
補助金対象者
65歳以上の千代田区民の方で日常生活の動作等に困難があり、区が調査を行った結果、介護予防・自立支援の観点から改修が必要と認めた方。要介護認定を受けていない方または非該当の方。
補助金概要
同一住宅につき、給付限度額20万円の範囲内で、1~7を組み合わせて利用できます。利用者の負担割合は1割です。 1)手すりの取り付け, 2)床段差の解消, 3)滑りの防止や移動の円滑化を目的とした床材の変更, 4)引き戸等への扉の取り替え, 5)便器の洋式化, 6)上記に必要な付帯工事, 7)福祉用具(すのこ・浴用椅子・浴槽台・バスボード・トイレ用手すり), 要介護認定を受けている場合は、重複の利用はできません。
対象商品
住宅改修、すのこ・浴用椅子・浴槽台・バスボード・トイレ用手すり等
お問合せ
本店営業所 03-5388-7526

埼玉県志木市 重度障がい者居宅改善整備費の補助

募集期間
通年
補助金対象者
志木市在住の身体障害者手帳1、2級の人で、下肢または体幹に障がいのある人 所得制限あり 世帯の最多収入者の前年分所得税額100,500円以下
補助金概要
現在お住まいの家屋の居室、浴室、便所などの住居の一部を改修する場合 360,000円以内 在宅の障がい者の生活を容易なものとするため、現在お住まいの家屋の居室、浴室、便所などの住居の一部を改修する場合の経費を補助 原則1回利用できる。 ※居室の新築、増築、改築及び介護保険、日常生活用具の給付対象となる改修は対象外
対象商品
現在お住まいの家屋の居室、浴室、便所などの住居の一部を改修する場合
お問合せ
さいたま営業所 048-498-6460

埼玉県川越市 重度身体障害者居宅改善整備費の補助

募集期間
通年
補助金対象者
川越市在住の身体障害者手帳1、2級(下肢、体幹機能障害)の交付を受けている方  *介護保険法や日常生活用具費の支給対象となる工事種目及び新築、増改築は除く。また、対象者が住宅の所有者でない場合は、所有者の承諾が必要。
補助金概要
重度の障害のある方が、居宅の構造部分または付帯設備を障害に応じて使いやすく改修を行う際に補助を受けることができる。 給付額 40万円(上限) (1)リフト等の設置にかかる工事 (2)自動ドアの設置にかかる工事 (3)水洗化にかかる水周り等の工事  *その他の工事も対象となる場合があり
対象商品
対象工事の例 (1)リフト等の設置にかかる工事 (2)自動ドアの設置にかかる工事 (3)水洗化にかかる水周り等の工事  *その他の工事も対象となる場合があり
お問合せ
さいたま営業所 048-498-6460

埼玉県川口市 重度障害者居宅改善費助成

募集期間
通年
補助金対象者
1.市内に住所を有し、かつ居住されているかた 2.1級、2級の身体障害者のうち、下肢または体幹機能障害のかた 3.所得制限があります(補助対象者が属する世帯の最多収入者の前年分所得税額が10万500円以下)
補助金概要
重度の身体障害者の居宅を生活しやすいように改善する場合で、介護保険または日常生活用具給付の対象にならない工事 ただし、新築、改築、増築に際して行う工事は除く 対象額の3分の2(24万円以内、100円未満切捨て)
対象商品
重度の身体障害者の居宅を生活しやすいように改善する場合で、介護保険または日常生活用具給付の対象にならない工事について助成。 ただし、新築、改築、増築に際して行う工事は除く。 (注意)必ず改善前に要相談。
お問合せ
さいたま営業所 048-498-6460

埼玉県川口市 住宅改善整備費補助

募集期間
通年
補助金対象者
川口市に居住する 65歳以上で、要支援・要介護1〜5の認定を受けたかた又はその同居の家族
補助金概要
介護等を必要とするため住まいの改善(車いす段差解消機、階段昇降機の設置、居室内等のトイレの新設)に要した費用の3分の2を補助。(限度額20万円、介護保険で行う工事は除く)
対象商品
介護等を必要とするため住まいの改善(車いす段差解消機、階段昇降機の設置、居室内等のトイレの新設)
お問合せ
さいたま営業所 048-498-6460

埼玉県さいたま市 重度身体障害者(児)居宅改善整備費の補助

募集期間
通年
補助金対象者
さいたま市在住の身体障害者手帳をお持ちで肢体不自由1級から3級の方 (補足)所得により対象とならない場合があり
補助金概要
肢体不自由者(児)が生活しやすいように、現在お住まいの家屋の居室、浴室、便所などの住居の一部を改善する場合の経費を補助します。 (補足)介護保険・日常生活用具の給付対象となる改修等は対象外 改善費用の3分の2 (限度額30万円)
対象商品
肢体不自由者(児)が生活しやすいように、現在お住まいの家屋の居室、浴室、便所などの住居の一部を改善する場合の経費を補助。 (補足)介護保険・日常生活用具の給付対象となる改修等は対象外。要事前相談。
お問合せ
さいたま営業所 048-498-6460

埼玉県狭山市 重度身体障害者居宅改善整備費の補助

募集期間
通年
補助金対象者
埼玉県狭山市在住者の身体障害者手帳の総合等級が1級、2級で、下肢又は体幹機能に障害をお持ちの方
補助金概要
対象障害者が日常生活において直接利用する家屋の構造部分または家屋に附帯する設備の改善整備で、次の居宅改造が対象となる。 1.門、玄関、屋内各室の出入口等の段差解消等や廊下等における移動を円滑にするためのもの 2.居室、台所、浴室、洗面所、トイレ等の使用を確保するためのものや、その機能や安全性を確保するためのもの 対象となる改造費用の3分の2(補助限度額360,000円)を1回限り補助。 ※工事をする前に、申請が必要 ※介護保険法の住宅改修費及び身体障害者福祉法の日常生活用具(住宅改修費)の該当工事については、補助対象外
対象商品
対象障害者が日常生活において直接利用する家屋の構造部分または家屋に附帯する設備の改善整備で、次の居宅改造が対象となる。 1.門、玄関、屋内各室の出入口等の段差解消等や廊下等における移動を円滑にするためのもの 2.居室、台所、浴室、洗面所、トイレ等の使用を確保するためのものや、その機能や安全性を確保するためのもの
お問合せ
さいたま営業所 048-498-6460

埼玉県入間市 重度身体障害者居宅改善費補助

募集期間
通年
補助金対象者
埼玉県入間市在住者の下肢または体幹(脳原性運動(移動)機能障害)に障害があり、身体障害者手帳1・2級の交付を受けていて、世帯の最多収入者の前年分所得税額が100,500円以下の世帯に属する方ただし、介護保険の保険給付の対象となる改造費については、介護保険が優先
補助金概要
居宅の屋内及び屋外を障害に応じて改善する工事費の3分の2で500,000円を限度に補助。 原則として1回限りとし、新築、増築および改築は補助対象外。
対象商品
居宅の屋内及び屋外を障害に応じて改善する工事
お問合せ
さいたま営業所 048-498-6460

東京都東大和市 高齢者住宅改修給付

募集期間
通年
補助金対象者
介護保険の要介護認定を申請した結果、非該当となった方のうち生活機能の低下した方を対象に、転倒予防・動作の容易性の確保等のため、住宅改修費の一部を給付します。 また、要介護・要支援認定を受けた方を対象に、転倒予防・動作の容易性の確保、介護者の負担軽減等のための設備改修費の一部を給付します。
補助金概要
(1)住宅改修予防給付事業(限度額200,000円) 手すりの取り付け・床段差の解消・滑り防止等 (2)住宅設備改修給付事業 ・浴槽の取り替え等工事(限度額379,000円) ・流し、洗面台の取り替え工事(限度額156,000円) ・便器の洋式化工事(限度額106,000円)
対象商品
手すりの取り付け、フローリングの張替え等
お問合せ
八王子営業所 042-696-5441

東京都武蔵村山市 高齢者自立支援住宅改修

募集期間
通年
補助金対象者
武蔵村山市内に住所を有し、 ①申請日前1年以内の期間において受けた、要介護認定等の結果が非該当の者 ②要介護認定を受けているもの
補助金概要
①生活の質を確保するための改修であって次に掲げるもの 限度額:200,000 対象となる全ての改修工事について、限度額の範囲内で複数回の給付ができる。 (1)手すりの取付け (2)段差の解消 (3)滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更 (4)引き戸等への扉の取替え (5)洋式便器等への便器の取り換え (6)その他これらの工事に付帯して必要な工事 ②浴槽の取替え及びこれに付帯して必要な給湯設備等の工事 379,000円 それぞれの改修工事の種類について、給付額にかかわらず1回を限度とする。 流し、洗面台の取替え及びこれに付帯して必要な給湯設備等の工事 156,000円 それぞれの改修工事の種類について、給付額にかかわらず1回を限度とする。 便器の洋式化及びこれに付帯して必要な工事 106,000円 それぞれの改修工事の種類について、給付額にかかわらず1回を限度とする
対象商品
住宅改修等
お問合せ
八王子営業所 042-696-5441

東京都稲城市 自立支援給付

募集期間
通年
補助金対象者
身体障害者手帳の所持者。ただし、介護保険の対象者の方は介護保険対象品目(車椅子などの交付)については介護保険制度をご利用ください。また、医療などのため一時的に必要な装具については、健康保険が優先となります。
補助金概要
視覚障害、聴覚障害、肢体不自由 原則1割負担
対象商品
義手・義足・装具・座位保持装置・車いす・電動車いす・歩行器・歩行補助つえ・重度障害者用意思伝達装置・ 座位保持いす(児童のみ)・起立保持具(児童のみ)・頭部保持具(児童のみ)・排便補助具(児童のみ)、 補聴器、杖                                      
お問合せ
八王子営業所 042-696-5441

東京都多摩市 重度身体障害者住宅設備改善費の給付

募集期間
通年
補助金対象者
身体障害者手帳の交付を受けて居宅で生活する重度の障碍者の方。ただし介護保険制度が優先となります。
補助金概要
・小規模改修 200000円 学齢児移乗で65歳未満 身体障害者手帳3級以上を所持する方 補装具として車いすの支給を受けた内部障害者 ・中規模改修 641000円 学齢児65歳未満で下肢又は体幹に係る障害の程度が2級以上の方及び補装具としての車いすの交付を受けた内部障害者 ・屋内移動設備 機器本体979000円  設置費353000円 学齢児移乗で歩行ができない状態でかつ、上肢及び下肢又は体幹に係る障害の程度が1級の方及び補装具としての車いすの交付を受けた内部障害者
対象商品
住宅改修等
お問合せ
八王子営業所 042-696-5441

東京都多摩市 住宅改造費の助成

募集期間
通年
補助金対象者
おおむね65歳以上で、日常生活の動作に困難性があり、住宅の改造が必要と認められる方
補助金概要
1.居室等改修(手すりの取り付け、段差の解消、引き戸等への扉の取り替え等) 20万円 ただし、居室等改修は、介護保険で自立と判定された方のうち、虚弱等で必要性が認められた方のみが対象となります。 2.浴室改造(低い浴槽への交換) 37万9千円 3.トイレ改造(和式便器から洋式便器への交換) 10万6千円 4.流し等改造(流し・洗面台の交換等) 15万6千円
対象商品
住宅改修等
お問合せ
八王子営業所 042-696-5441

東京都日野市 住宅設備改善費

募集期間
通年
補助金対象者
市内在宅の重度の身体障害者(児)
補助金概要
小規模改修 学齢児移乗で65歳未満 ①身体障害者手帳3級以上を所持する方 ②補装具として車いすの支給を受けた内部障害者 中規模改修 ①身体障碍者手帳1.2級を所持する方 ②補装具として車いすの支給を受けた内部障害者 屋内移動設備 学齢児移乗で歩行ができない状態、上肢下肢又は体幹のいずれかの障害の程度が1級の方及び補装具として車いすの支給を受けた内部障害者
対象商品
住宅改修等
お問合せ
八王子営業所 042-696-5441

東京都日野市 高齢者自立支援住宅改修給付事業

募集期間
通年
補助金対象者
(1)市内に住所を有する65歳以上の方(2)日常生活動作に困難があり、住宅改修を実施することにより、転倒予防、動作の容易性の確保(痛みの軽減)、行動範囲の確保、介護の軽減などの効果が認められる方
補助金概要
(1) 予防給付200000円 要介護認定及び要支援認定で非該当認定または、介護保険総合事業基本チェックリストにおいて【運動項目】で一定数以上該当し、必要性を判断できる方 •手すりの取付•床段差の解消•滑りの防止、移動の円滑化等のための床材の変更•引き戸等への扉の取替•洋式便器等への取替 (2)設備給付 要介護認定及び要支援認定で要介護・要支援だった方 •浴槽の取替等工事 379,000円•流しと洗面台等の取替工事 156,000円•便器の洋式化等工事 106,000円
対象商品
住宅改修等
お問合せ
八王子営業所 042-696-5441

東京都府中市 住宅設備改善費

募集期間
通年
補助金対象者
府中市に居住する (1)6~64歳下肢又は体幹3級以上、補装具として車いすの交付を受けた内部障害者、特殊便器は上肢2級以上、難病患者等で医師により必要と認められる者(2)6~64歳下肢又は体幹2級以上、補装具として車いすの交付を受けた内部障害者(3)6歳以上上肢、下肢又は体幹機能障害、歩行ができない状態で1級、補装具として車いすの交付を受けた内部障害者
補助金概要
(1)小規模改修①手すりの取り付け②段差の解消③滑り防止、移動の円滑化等のための床及び通路面の材料の変更④引き戸等への扉の取替え⑤洋式便器等への便器の取替え工事⑥その他これらの工事に附帯して必要な住宅改修(2)中規模改修①小規模改修において支給の対象となる改修②浴槽の取替え③流しの取替え④玄関の床段差解消機の設置工事等(3)屋内移動設備 (1)200,000円(2)641,000円(3)機器本体979,000円工事費353,000円
対象商品
住宅改修・リフト・昇降機等
お問合せ
八王子営業所 042-696-5441

東京都府中市 高齢者自立支援住宅改修給付

募集期間
通年
補助金対象者
府中市に居住している65歳以上の高齢者であって、日常時生活の動作に困難があり、在宅での生活を確保するために住宅の改修が必要と認められる方。 ※ただし、介護保険における要介護認定が必要。また、①予防給付については、認定結果「非該当」の方、②設備給付については認定結果で「要介護」「要支援」の方が対象。
補助金概要
①予防給付 介護保険の住宅改修と同内容(手すり取付、段差解消、滑り防止等を目的とした床材変更、開き戸から引き戸等への扉取替え、和式便器から洋式便器への取替え、その他前述の各工事に付帯して必要な工事) ②設備給付 浴槽取替え及び付帯工事、流し台・洗面台の取替え及び付帯工事、便器の洋式化及び付帯工事 ◆給付基準額 ①200,000円 ②浴槽取替え:379,000円、流し台・洗面台取替え:156,000円、便器の洋式化:106,000円 ※基準内の額を所得に応じて9~7割市が給付を行う
対象商品
住宅改修、昇降洗面台等
お問合せ
八王子営業所 042-696-5441
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