自治体や団体の福祉に関する補助金・助成金の概要をご案内します。(利用可能なもの全てをご紹介するものではありません)
福祉機器の導入やバリアフリー化工事には、国の介護保険、障害者総合支援法、雇用労働法、バリアフリー法による補助制度が適用されない場合にもこの補助を受けられる場合があります。
また、助成や補助の条件や金額は各自治体や年度ごとに異なる場合があります。最新や詳細内容は補助金の事業主体、又は、表示のお問合せ先にご確認ください。補助金対象者に対象地域が特に記載がない場合、事業主体の市区町村の在住者となります。
補助金の検索は下の「都道府県」と「対象者種別」を1つずつ選択してください。
東京都国立市 自立支援住宅改修
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
- 国立市に居住している、概ね65歳以上の介護保険認定が非該当と判定された方(設備給付については、要介護・要支援認定の方も対象)で、身体機能の低下等により、住宅の改修が必要と認められる方
- 補助金概要
- 1.予防給付 手すりの取り付け、段差の解消・滑り防止、移動円滑化等のための床材変更、引き戸等への扉の取替え、洋式便器への便器交換及び付帯工事 2.設備給付 ア)浴槽の取替え及び付帯して必要な給湯設備の工事 イ)流し、洗面台の取替え及び付帯して必要な給湯設備等の工事 ウ)便器洋式化及び付帯して必要な工事 ◆給付限度額 1.200,000円 2.ア)379,000円 イ)156,000円 ウ)106,000円 利用者負担は所得に応じて1~3割
- 対象商品
- 住宅改修等
- お問合せ
- 八王子営業所 042-696-5441
東京都東村山市 住宅設備改善費
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
- 小規模・中規模改修 ・学齢児以上65歳未満の者で、下肢又は体幹に係る障害の程度が省令別表第5号に定める3級以上のもの ・学齢児以上65歳未満の者で、上肢に係る障害の程度が省令別表第5号に定める2級以上のもの(特殊便器への取替えを行う場合に限る。) ・学齢児以上65歳未満の者で、車いすの購入につき補装具費の支給を受けた内部障害者(補装具の給付として車椅子の給付を受けた者を含む。) 屋内移動設備 ・歩行ができない状態にある学齢児以上の者で、上肢、下肢又は体幹に係る障害の程度が省令別表第5号に定める1級のもの ・歩行ができない状態にある学齢児以上の者で、車いすの購入につき補装具費の支給を受けた内部障害者(補装具の給付として車椅子の給付を受けた者を含む。)
- 補助金概要
- 小規模改修 ・手すりの取付け・段差の解消・滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更・引き戸等への扉の取替え・洋式便器等への便器の取替え・その他住宅改修に付帯して必要となる設備改善 中規模改修 ・小規模改修の対象となる設備改善で、小規模改修の基準額を超えて住宅設備を改善する必要があると認めるもの・小規模改修の対象とならない設備改善で、給付対象者の障害の状況に応じて市長が必要と認めるもの屋内移動設備・簡易設置型及び天井走行リフト・階段昇降機
- 対象商品
- 住宅改修、手すり類、スロープ類、昇降洗面台等、リフト
- お問合せ
- 八王子営業所 042-696-5441
東京都東大和市 住宅設備改善費
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
- 東大和市に居住する (1)6~64歳下肢又は体幹3級以上、補装具として車いすの交付を受けた内部障害者、特殊便器は上肢2級以上、難病患者等で下肢又は体幹機能に障害のある方(2)6~64歳下肢又は体幹2級以上、補装具として車いすの交付を受けた内部障害者(3)6歳以上上肢、下肢又は体幹機能障害で歩行ができなく程度が1級、補装具として車いすの交付を受けた内部障害者
- 補助金概要
- (1)小規模改修 用具の購入費及び改修工事費・手すりの取り付け・段差の解消・すべり防止、移動の円滑化等の為の床及び通路面の材料変更・引き戸等への扉の取替え・洋式便器等への便器の取替え・その他これらの工事に付帯して必要な住宅改修 難病患者等の移動を円滑にする用具で小規模な住宅改修を伴うもの(2)中規模改修 小規模改修の給付を受けてなお足りない部分の改修又は小規模改修の対象とならない内容の工事(3)屋内移動設備(機器本体、設備費) (1)200,000円(2)641,000円(3)機器本体979,000円設備費353,000円
- 対象商品
- 住宅改修、手すり類、スロープ類、昇降洗面台等、リフト
- お問合せ
- 八王子営業所 042-696-5441
東京都武蔵村山市 住宅設備改善費
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
- 武蔵村山市に居住する (1)中規模改修 学齢児以上65歳未満で下肢または体幹にかかる障害の程度が2級以上の者または補装具として車いすの交付を受けた内部障害者 (2)屋内移動設備 学齢児以上で上肢、下肢または体幹機能障害を有し、歩行ができない状態で、かつ、障害の程度が1級の者または補装具として車いすの交付を受けた内部障害者
- 補助金概要
- (1)小規模改修 用具の購入費及び改修工事費・手すりの取り付け・段差の解消・すべり防止、移動の円滑化等の為の床及び通路面の材料変更・引き戸等への扉の取替え・洋式便器等への便器の取替え・その他これらの工事に付帯して必要な住宅改修 難病患者等の移動を円滑にする用具で小規模な住宅改修を伴うもの(2)中規模改修 小規模改修の給付を受けてなお足りない部分の改修又は小規模改修の対象とならない内容の工事(3)屋内移動設備(機器本体、設備費) (1)200,000円(2)641,000円(3)機器本体979,000円設備費353,000
- 対象商品
- 住宅改修、手すり類、スロープ類、昇降洗面台等、リフト
- お問合せ
- 八王子営業所 042-696-5441
東京都小平市 住宅設備改善費
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
- (1)学齢以上65歳未満の下肢又は体幹に係る障害の程度が2級以上の者 (2)法の規定により車椅子に係る補装具費の支給を受けている内部障害者
- 補助金概要
- 641,000円 (1)手すりの取付け (2)段差の解消 (3)すべり防止装置及び移動の円滑化のための床又は通路面の材料の変更 (4)引き戸などへの扉の取替え (5)洋式便器等への便器の取替え (6)(1)から(5)までの工事に付帯して必要となるもの
- 対象商品
- 手すりの取り付け、フローリングへの変更、引き戸から折戸への変更
- お問合せ
- 八王子営業所 042-696-5441
東京都小平市 自立支援住宅改修給付
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
- 身体機能が低下し日常生活に支障のある65歳以上の方
- 補助金概要
- (1)住宅改修予防給付事業(限度額200,000円)手すりの取り付け・床段差の解消・滑り防止等 (2)住宅設備改修給付事業 ・浴槽の取り替え等工事(限度額379,000円) ・流し、洗面台の取り替え工事(限度額156,000円) ・便器の洋式化工事(限度額106,000円)
- 対象商品
- 手すりの取り付け、フローリングの張替え等
- お問合せ
- 八王子営業所 042-696-5441
東京都小平市 自立支援日常生活用具の給付
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
- 身体機能が低下し、日常生活に支障のある65歳以上の方(介護保険制度の認定を受けている方は除きます)。事前申請が必要
- 補助金概要
- (1)入浴補助用具(限度額90,000円) 安全に入浴するための用具を給付します。座位を保持するための入浴用いす、浴槽への出入り等を補助するための入浴台・浴槽台等が対象となります (2)腰掛便座(限度額51,500円) 立ち上がりを補助し安全に排泄できるための用具(和式便器の上に置いて腰掛式に変換するものなど)を給付します。 (3)歩行支援用具(限度額53,600円) 歩行時のバランスを維持し、身体を支えるためのシルバーカー・四点杖を給付します (4)スロープ(限度額50,500円) スムーズな移動を補助し、日常生活の安全を確保するための用具(工事を伴わずにしっかり固定することができ、安全な利用のために十分な強度を有するものなど)を給付します。
- 対象商品
- シャワーチェア、浴槽台、ポータブルトイレ、杖等
- お問合せ
- 八王子営業所 042-696-5441
東京都立川市 住宅設備改善費
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
- 6歳以上65 歳未満の身体障害者(児)で、下肢又は体幹に係る障害の程度が2級以上の者及び車いすの補装具費支給を受けた内部障害者(介護保険法適用者を除く。)
- 補助金概要
- 841,000円 1 手すりの取付け2 段差の解消3 滑り防止、移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更4 引き戸等への扉の取替え5 洋式便器等への便器の取替(特殊便器への取替えについては、上肢障害2級以上の者とする。)6 便所、浴室、玄関、居室、台所等の改修に係るもので、対象者の生活動作等の補助のために必要と認められるもの7 その他前各号の住宅改修に附帯して必要となる住宅改修
- 対象商品
- 手すりの取り付け、フローリング張替え、等
- お問合せ
- 八王子営業所 042-696-5441
東京都立川市 高齢者自立支援住宅改修給付事業
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
- 65歳以上の自立または虚弱の高齢者が、自宅で生活するにあたり、日常生活の動作に困難(不安)があり、転倒予防や動作の容易性の確保、介護の軽減等を図るために、福祉用具や日常生活用具などを活用しても改善が図れず、住宅改修をお考えの方
- 補助金概要
- ・生活の質を確保するための改修 200,000円 ・浴槽の取替え及びこれに付帯して必要な給湯設備等の工事 379,000円 ・流し、洗面台の取替え及びこれに付帯して必要な給湯設備等の工事 156,000円 ・便器の洋式化及びこれに付帯して必要な工事 106,000円
- 対象商品
- (1)手すりの取付け (2)床段差の解消 (3)滑り防止・移動の円滑化等のための床材変更 (4)引き戸等への扉の取替え (5)洋式便座等への便器の取替え (6)その他これらの工事に付帯して必要な工事
- お問合せ
- 八王子営業所 042-696-5441
東京都立川市 自立支援日常生活用具給付事業
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
- 在宅の65歳以上の高齢者で、日常生活の動作に困難があり、在宅での生活の質を確保するために日常生活用具を必要とする方。 (ただし、2年以内に介護保険の要介護認定を受けている方に限ります。)
- 補助金概要
- ・シルバーカー(24,950円) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)による要介護認定又は要支援認定(以下これらを「認定」という。)において、非該当とされた日から2年以内の者 ・歩行支援用具(30,000円) 法による認定において、非該当とされた日から2年以内の者 ・入浴補助用具(90,000円) 法による認定において、非該当とされた日から2年以内の者 ・腰掛便座(51,500円) 法による認定において、非該当とされた日から2年以内の者 ・一般寝台(10,000円) 法による認定において、要支援1若しくは2又は要介護1と認定され、かつ、その者の属する世帯の全員が市民税非課税である者 ・洗髪器(15,540円) 法による認定において、要支援又は要介護と認定された者 ・入浴担架(133,900円) 法による認定において、要支援又は要介護と認定された者
- 対象商品
- シルバーカー、杖、ポータブルトイレ、シャワーチェア等
- お問合せ
- 八王子営業所 042-696-5441
東京都昭島市 住宅設備改善費
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
- ・6歳以上 65歳未満で、下肢又は体幹に係る障害の程度が3級以上方、補装具として車いすの交付を受けた内部障害のある方 ・6歳以上 65歳未満で、下肢又は体幹に係る障害の程度が2級以上方、補装具として車いすの交付を受けた内部障害のある方 ・6歳以上で歩行が出来ない状態。上肢、下肢または体幹に係る障害の程度が1級の方又補装具として車いすの交付を受けた内部障害のある方。
- 補助金概要
- 小規模改修 基準額:200000円 中規模改修 基準額:641000円 屋内移動設備 基準額(機器本体):979000円 (設置費):353000円
- 対象商品
- 手すりの取り付け、天井リフトの設置等
- お問合せ
- 八王子営業所 042-696-5441
東京都昭島市 高齢者自立支援日常生活用具給付サービス
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
- 東京都昭島市において、65歳以上で介護保険の認定の結果「自立」と判定されたかた。
- 補助金概要
- 限度額(1)腰掛便座(便器)51,500円(2)入浴補助用具90,000円(3)歩行支援用具53,600円(4)スロープ50,500円(5)歩行補助車35,100円
- 対象商品
- ポータブルトイレ、シャワーチェア、浴槽台、杖等
- お問合せ
- 八王子営業所 042-696-5441
東京都昭島市 高齢者自立支援住宅改修給付サービス
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
- 東京都昭島市において、介護保険の認定の結果、「自立」と判定された65歳以上のかた及びその人と同居している世帯で、日常生活動作の低下により、住宅の改修が必要と認められるもの。
- 補助金概要
- 転倒予防、動作の容易性の確保、介護の軽減を図るため住宅を改修する必要のあるかたに改修費の一部を給付します。介護保険の認定の結果、自立と判定された者で住宅改修が必要なおおむね65歳以上の高齢者に住宅改修を実施します。限度額(1)介護予防の為の改修:200000円(2)便器の洋式化:106000円(3)浴槽の取り換え:379000円(4)流し、洗面台の取り換え:156000円
- 対象商品
- 手すりの取り付け、便器を和式から洋式へ変更、等
- お問合せ
- 八王子営業所 042-696-5441
東京都八王子市 日常生活用具住宅設備改善費
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
- (1)小規模改修:学齢児以上65歳未満で次のいずれかに該当する方①下肢機能障害1~3級②体幹機能障害1~3級③補装具として車いすの支給を受けた内部障害の手帳保持者④下肢、体幹機能に障害のある難病患者等(医師の意見書が必要)※特殊便器への取替えに関しては上肢機能障害2級以上の方に限る。 (2)中規模改修:学齢児以上65歳未満で次のいずれかに該当する方①下肢機能障害1・2級②体幹機能障害1・2級③補装具として車いすの支給を受けた内部障害の手帳保持者 (3)屋内移動設備:学齢児以上で歩行ができない方のうち、次のいずれかに該当する方①上肢機能障害1級②下肢機能障害1級3体幹機能障害1級④補装具として車いすの支給を受けた内部障害の手帳保持者
- 補助金概要
- (1)小規模改修(200,000円):①手すりの取り付け②段差の解消③滑りの防止、移動の円滑化等の為の床、通路面の材料変更④引き戸等への扉の取替え⑤洋式便器等への便器の取替え⑥その他、改修工事に付帯して必要となる改修工事※既に中規模改修の給付を受けている場合は対象外 (2)中規模改修(641,000円):小規模改修で費用に不足が生じる場合。浴槽、流し台の取替え、玄関等の床段差解消機の設置工事等※既に小規模改修の給付を受けている場合は対象外 (3)屋内移動設備(機器本体及び付属器具979,000円/設備費353,000円):天井リフトの設置、、階段昇降機の設置
- 対象商品
- 住宅改修、手すり類、スロープ類、昇降洗面台等、リフト、階段昇降機
- お問合せ
- 八王子営業所 042-696-5441
東京都八王子市 高齢者自立支援住宅改修給付事業
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
- 八王子市に居住する65歳以上の方で、日常生活の動作に困難があり、在宅での生活の質を確保するために、住宅の改修が必要と認められる者。介護保険の要介護認定で非該当の判定を受けた者のうち、市が必要と認めた者。※住宅設備改修給付に関しては、要支援・要介護の判定をうけた者が対象。
- 補助金概要
- 住宅改修給付(200,000円まで)①手すりの取り付け②段差の解消の防止及び移動の円滑化の為の床又は通路面の材料の変更④引き戸等への扉の取替え⑤洋式便器等への便器の取替え⑥①~⑤の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
- 対象商品
- 住宅改修、手すり類、スロープ類
- お問合せ
- 八王子営業所 042-696-5441
東京都江戸川区 住まいの改造助成事業
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
- 江戸川区で、介護認定を受けている60歳以上の方、身体障害者手帳の交付を受け、介助が必要な60歳から64歳までの方(65歳以上の方は介護認定を受けていることが必須です)
- 補助金概要
- 日常生活で介助を必要とする熟年者のために、車椅子などで暮らしやすいように住まいを改造する費用を助成する制度です。 対象となる工事 現在お住まいの家屋で熟年者の居室、トイレ、浴室、玄関とそれぞれへの動線となる廊下などを熟年者の身体状況に合わせて改造(手すり、踏み台及びスロープの設置、和式便器から洋式便器への交換等)する費用を助成します。増改築、修繕、リフォーム、マンション等の共用部分は助成の対象となりません。 訪問調査及び書類審査により助成対象が決定されます。 ※以下の制度が優先されます ・介護保険の福祉用具、住宅改修 ・障害者福祉の日常生活用具の給付、設備改善 助成対象となる改造費用の上限は200万円です。 対象者及び同居する家族全員の所得を合算した額により、助成割合が決定します。 ※助成割合 ・450万円以上(8割) ・450万円未満(1割) ・生活保護又は全員が住民税非課税(10割)
- 対象商品
- 手すり、踏み台及びスロープの設置、和式便器から洋式便器への交換
- お問合せ
- 東京東営業所 03-5672-1510
東京都荒川区 荒川区高齢者住宅改修給付事業
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
- 介護保険の要介護等認定申請を行った荒川区内に住所を有する65歳以上の方で、高齢により身体機能に障害があるなどして日常生活が不自由であり、自宅での自立した生活を支えるために住宅改修が必要と認められる方。
- 補助金概要
- ●住宅改修予防給付 非該当(自立)となった方 介護保険の住宅改修と同内容 ①手すりの取付け ②段差解消③床材の変更 ④扉の取替え⑤便器の取替え ⑥上記の附帯工事 200,000円(180,000円) ●住宅設備改修給付 要支援1・2又は要介護1~5の方※ただし、②については要介護4・5で車椅子利用の方のみ ①浴槽の取替え*深い浴槽を浅い浴槽に取り替える工事など 379,000円(341,100円) ②流し・洗面台の取替え*車椅子で利用できるものに取り替える工事 156,000円(140,400円) ③便器の洋式化*介護保険の支給限度額を超える場合に、介護保険と併用して利用できます 106,000円(95,400円) ●新設給付 要支援1・2又は要介護1~5の方 工場や店舗等、居住目的以外の空間を居住空間に改修するための以下の新設工事と付帯して必要な工事 *1階の改修を行う場合のみ住宅設備改修給付 ①~③との併用可 991,000円(891,900円) ※内訳の①~④までの改修項目をすべて使った場合の上限額 【内訳】 ①1階床の新設 350,000円(315,000円) ②浴槽の新設 379,000円(341,100円) ③流し・洗面台の新設 156,000円(140,400円) ④便器の新設 106,000円(95,400円) 上記の支給限度基準額の範囲で、住宅改修に要した費用の1割(一定以上所得者は2割)と支給限度基準額を超える金額が自己負担となります。
- 対象商品
- 手すりの取付け 、段差解消、床材の変更 、扉の取替え、便器の取替え、上記の附帯工事、浴槽、流し、洗面台、便器の様式化
- お問合せ
- 東京東営業所 03-5672-1510
東京都荒川区 転倒防止用手すりの取付け
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
- 介護保険の要介護等認定を受けておらず、また直近6か月以内に要介護等認定申請を行っていない荒川区内に住所を有する70歳以上の介護保険被保険者。
- 補助金概要
- 転倒防止用の手すり 取付け上記の支給限度基準額の範囲で、手すり取付けに要した費用の1割~3割と支給限度基準額を超える金額が自己負担
- 対象商品
- 手すり
- お問合せ
- 東京東営業所 03-5672-1510
東京都台東区 住宅設備改修給付(改修・新設)
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
- 台東区にお住いの65歳以上の高齢者で、介護認定を受けた方が日常生活の動作に困難があり、これを改善するための住宅設備を改修するとき、又は、65歳以上の要介護2以上に認定されている高齢者が、住宅に新たに住宅設備を設けるときに、その費用の一部を助成します。 改修工事は、調査の結果住宅改修が必要と認められる方。 新設工事は、要介護2以上の認定を受けている方で、独力で移動できる範囲に住宅設備がない方です。
- 補助金概要
- 対象工事 (1)浴槽・給湯設備の取替え・新設 現在の浴槽に入浴が困難で改修により入浴が可能になるための改修。 (2)洋式便器への取替え・新設 和式便器を洋式便器に取替える工事。新設は介護2以上。 (3)流し台・洗面台の取替え・新設 原則介護2以上。常時車イス使用。流し台は申請者本人が調理する場合に限る。 (4)階段昇降機の新設 (5)と併用不可。介護2以上。1階に居住スペースがないこと。他要件あり。 (5)一階床の新設 (4)との併用不可。介護2以上。1階に居住を移すための床新設工事。現在1階に床がないこと。 予防給付 200,000円 浴槽・給湯設備の取替え・新設 379,000円 洋式便器への取替え・新設 106,000円 流し台・洗面台の取替え・新設 156,000円 階段昇降機の新設 1,000,000円 一階床の新設 350,000円
- 対象商品
- 浴槽・給湯設備の取替え・新設 、洋式便器への取替え・新設、流し台・洗面台の取替え・新設、階段昇降機の新設
- お問合せ
- 東京東営業所 03-5672-1510
東京都墨田区 高齢者自立支援住宅改修助成事業
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
- おおむね65歳以上の墨田区区民であって、日常生活の動作が困難で、住宅の改修が必要 と認められる方です。
- 補助金概要
- 予防改修助成 ①手すりの取付け、②段差の解消(浴槽の取替えを含む)、③床材の変更、④扉の取替え、⑤洋式便器へ取替え これらの工事に付帯して必要な給水設備等の工事 200,000 円 自己負担(※)1 割、2 割または3 割 設備改修助成 ①浴槽の取替え及び付帯して必要な給湯設備等の工事、②流し台、洗面台の取替え及び付帯して必要な給湯設備等の工事、③便器の洋式化及び付帯して必要な工事 ※①と③は、介護保険の住宅改修費支給と併用して受け取ることができます。 ※自己負担(1割、2割または3割)は介護保険法の負担割合に準じます。 限度額を超えた部分、助成対象とならない工事は、全額自己負担となります。
- 対象商品
- 手すりの取付け、段差の解消(浴槽の取替えを含む)、床材の変更、扉の取替え、洋式便器へ取替え、これらの工事に付帯して必要な給水設備等の工事、浴槽の取替え及び付帯して必要な給湯設備等の工事、流し台、洗面台の取替え及び付帯して必要な給湯設備等の工事、便器の洋式化及び付帯して必要な工事
- お問合せ
- 東京東営業所 03-5672-1510