自治体や団体の福祉に関する補助金・助成金の概要をご案内します。(利用可能なもの全てをご紹介するものではありません)
福祉機器の導入やバリアフリー化工事には、国の介護保険、障害者総合支援法、雇用労働法、バリアフリー法による補助制度が適用されない場合にもこの補助を受けられる場合があります。
また、助成や補助の条件や金額は各自治体や年度ごとに異なる場合があります。最新や詳細内容は補助金の事業主体、又は、表示のお問合せ先にご確認ください。補助金対象者に対象地域が特に記載がない場合、事業主体の市区町村の在住者となります。
補助金の検索は下の「都道府県」と「対象者種別」を1つずつ選択してください。
公益財団法人日母おぎゃー献金基金
- 募集期間
- 毎年8月1日から11月30日
- 補助金対象者
- 原則、18歳未満の心身障がい児童を入所又は通所ないし居宅させている公益目的施設を対象とする。その他、当財団理事長が助成を必要と認めた施設。
- 補助金概要
- 一施設の助成限度額は300万円とする。その年度の献金収入額によっては、増減することがある。 入所又は通所ないし居宅児童のために必要とする建物等の施設整備費や備品等の購入費用。 【対象外の要件】 原則として、下記の要件に該当する場合は助成の対象としない (1)個人に対する助成 (2)本助成を受けようとする建物や設備の整備及び備品等の購入の事業が、他の公的補助金又は民間補助金の対象となっている場合 (3)原則として、対象施設が過去3年間に、当財団より本助成を受けて建物や設備の整備又は備品等の購入をした実績がある施設 (4)助成の決定を受ける前に、事業の工事に着工若しくは工事が完了又は遊具や事務機器等を購入している場合 (5)医療機器の購入(医療費収入が発生するものは対象外) (6)消耗品の購入 (7)設立主体が株式会社等営利目的団体である場合
- 対象商品
- 入所又は通所ないし居宅児童のために必要とする建物等の施設整備費や備品等の購入費用。 【対象外の要件】 原則として、下記の要件に該当する場合は助成の対象としない (1)個人に対する助成 (2)本助成を受けようとする建物や設備の整備及び備品等の購入の事業が、他の公的補助金又は民間補助金の対象となっている場合 (3)原則として、対象施設が過去3年間に、当財団より本助成を受けて建物や設備の整備又は備品等の購入をした実績がある施設 (4)助成の決定を受ける前に、事業の工事に着工若しくは工事が完了又は遊具や事務機器等を購入している場合 (5)医療機器の購入(医療費収入が発生するものは対象外) (6)消耗品の購入 (7)設立主体が株式会社等営利目的団体である場合
- お問合せ
- 最寄りの営業所 0120-834490
公益社団法人日本フィランソロピー協会 SDGs貢献プロジェクト
- 募集期間
- 6 月募集:同年 10 月 1 日~翌年 9 月 30 日の 1 年間。 12 月募集:翌年 4 月 1 日から翌々年 3 月 31 日の 1 年間。
- 補助金対象者
- 以下の要件を全て満たす団体を対象とします。 ⚫ 原則、法人(営利/非営利等の法人格は問わない)であること ⚫ 主たる事業所所在地と事業展開地が日本国内であること ⚫ 法人の設立目的や活動内容が、政治、宗教、思想に偏っていないこと ⚫ 反社会的勢力でないこと、または反社会的勢力と交友関係を有する法人でないこと
- 補助金概要
- 「格差是正」、「災害分野」、「環境保全」のいずれかの分野で、日本国内で実施する包摂的かつ持続可能 な地域社会の発展に貢献する事業を対象とします。 ⚫ 「格差是正」:人と人もしくは地域間で生じる水準の差異の是正につながる事業 ⚫ 「災害分野」:災害発生地域における支援及び将来の災害に備えた減災・防災につながる事業 ⚫ 「環境保全」:様々な天然資源の維持につながる事業 助成金額は 1 法人 1 事業を対象とし、上限 200 万円 助成により実施した事業の実績を総合的に勘案し、継続助成を行う場合があります。 ※継続助成の場合でも再度選考を実施し、同一事業に対する助成は最長 3 年間とします。
- 対象商品
- 階段昇降車
- お問合せ
- 最寄りの営業所 0120-834490
さわやか福祉財団独自資金
- 募集期間
- 随時受付
- 補助金対象者
- 共生社会を推進するための助成として、地域で暮らす人同士の助け合い活動(つながりづくりを目的とした居場所や地域活動を含みます)を対象とし、新たに団体を設立する場合のほか、新たに活動を広げる場合やコロナ禍に対応して特別な助け合い活動を行う場合も含みます。 高齢者、子ども、認知症、障がい、生活困窮の方々、刑余者、外国人、ケアラーの支援他、分野は問いません。ただし、日本国内の活動に限ります。 行政が弱者支援のため助成している費用、他から助成を受けた費用および本来自己負担すべき費用であってそれが可能なものについては、対象となりません。
- 補助金概要
- 助け合い活動の開始、維持、発展のため具体的に必要とする額。ただし、上限は15万円。
- 対象商品
- 日常生活用品(ADL)
- お問合せ
- 最寄りの営業所 0120-834490
大阪府 重度障がい者等住宅改造助成 1992年施行
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
- 大阪府(大阪市・堺市・高槻市・泉佐野市・貝塚市・泉南市及び能勢町をのぞく) 対象世帯 ①身障手帳1級・2級および体幹・下肢機能障害で3級の交付をうけた方がいる世帯 ②重度の知的障害のある方がいる世帯 ③グループホーム
- 補助金概要
- 補助限度額)100万(ただし介護保険および日常生活用具給付住宅改修の支給を受けた場合は、その給付額を控除する) 負担割合)前年所得税額70,001円以上は対象外。 対象工事)便所・浴室・玄関・廊下・階段・台所・居室等
- 対象商品
- 住宅改修
- お問合せ
- 泉州営業所 0725-47-1151
新潟県 公益財団法人 新潟ろうきん福祉財団 NPO等助成 ※2022年度募集は終了
- 募集期間
- 令和4年度は終了
- 補助金対象者
- 新潟県内の NPO および市民団体
- 補助金概要
- 市民団体ならびに市民団体の活動の発展に寄与する事業や費用(物品購入費、改修費など) 総額1,000万円以内 1団体あたりの限度額 助成率80%、助成金限度額100万円以内
- 対象商品
- お問合せ
- 新潟営業所 025-279-5611
令和4年度 南魚沼市子育て応援店舗等改装工事補助金
- 募集期間
- 令和4年10月3日~令和5年2月28日までに完了する工事
- 補助金対象者
- 南魚沼市内に所在する飲食店及び宿泊施設
- 補助金概要
- ・補助対象経費の総額がバリアフリー改装工事は10万円(税別)以上の工事 ・補助金の交付決定後に市内施工業者によって施工され、令和5年2月28日までに完了する工事 ・補助対象経費の50パーセント(千円未満切捨て)、補助金額の上限50万円
- 対象商品
- スマートトイレ(標準型・車いす対応型)、段差解消機、ブロックビルド、リニド手すりなど
- お問合せ
- 新潟営業所 025-279-5611
新潟県 公益財団法人真柄福祉財団 備品等・施設整備の助成事業
- 募集期間
- 令和4年度は終了
- 補助金対象者
- 新潟県内の障がい者福祉施設、就労支援活動や共同生活援助事業を運営する法人、又は非営利活動・公益事業を行う団体(任意団体も可)
- 補助金概要
- (1)備品等助成 新潟県内の障がい者を支援している地域活動支援センター及びグループホーム等の小規模事業体を対象に備品等(車両を含む。ただし新車のみ)の購入費及びそれに付随する工事費等を助成 (2)施設整備助成 新潟県内の障がい者を支援している地域活動支援センター及びグループホーム等の小規模事業体を対象に施設整備に伴う費用を助成 (3)新設グループホーム助成 新潟県内において新設される障がい者の共同生活援助施設(グループホーム)を対象に初年度の備品等(車両は含まない)・施設整備に伴う費用を助成 ※令和3年度上期備品等・施設整備の助成事業は「新型コロナウイルス感染症の予防策に役立つもの」についても助成 (1)備品等助成 1施設1案件あたり100万円まで (2)施設整備助成 1施設1案件あたり100万円まで (3)新設グループホーム助成 1施設1案件あたり100万円まで ※原則として実施予算の80%を助成
- 対象商品
- (1)特殊浴槽、電動ベッド、移動式リフトなど (2)スマートトイレ、昇降洗面台まいせるふ など (3)フリーレイアウトテーブル、木製モジュールチェアなど
- お問合せ
- 新潟営業所 025-279-5611
新潟県糸魚川市 住宅・店舗リフォーム補助金
- 募集期間
- 令和4年度は終了。令和4年6月24日(金曜日)から令和4年8月1日(月曜日)まで※申込が予算額を超えた場合は、先着順ではなく抽選で補助対象者を決定します。
- 補助金対象者
- (1)糸魚川市内に住民登録を行っており、現に糸魚川市内に居住している方 (2)市税等の滞納が無い方 ※市外の方が定住を目的に空家住宅をリフォームし、リフォーム完了後、糸魚川市に住民登録して 居住する場合は対象とします。 【店舗リフォーム工事】 (1)市内に住所または主たる事業所を有する中小企業者のうち、店舗を使用して小売業、飲食サービス業、宿泊業、生活関連サービス業又は娯楽業を営むもの (2)市税等の滞納が無いこと。
- 補助金概要
- 対象事業における10万円(消費税込み)以上の工事等で次の要件を全て満たすもの 【住宅リフォーム工事】 (1) 対象住宅のリフォーム、同一敷地内にある車庫の新築、塀等のリフォームであること。 ※離れの車庫については、住宅から半径300メートル以内に所在する場合は対象となります。 ※テレワークによる在宅勤務や家庭内で体調不良者が発生した場合の自宅待機等に備えるため「空気清浄機能、換気機能付きエアコン」を設置する工事は対象となります。ただし、窓に取り付けるウインドエアコンは対象外です。対象エアコンの判定については、国が実施している「こどもみらい住宅支援事業」のリフォーム対象製品のエアコン検索を参照してください。 (2) 市内に本社(本店)または支社(支店)を有する施工業者にて工事を行うこと(個人事業主を含む)。 (3) 他の制度の補助金や保険金を受け取って行う工事ではないこと。 (4) 補助金交付決定後に着手する工事であること。 ただし、「交付申請書兼同意書」に記載の意義を申し立てないを誓約することで、交付決定前の工事着手も可能です。 【店舗リフォーム工事】 市内に本社(本店)または支社(支店)を有する施工業者及び販売業者(個人事業主を含む)が実施する改装工事、店舗機能の向上を果たす事業用備品等の導入(車両の購入・更新を除く)において、次のいずれかに該当する事業 (1) 店舗の一部の改築又は増築工事 (2) 外壁工事、耐震補強工事その他の店舗の耐久性を高める工事 (3) 看板設置、内装工事、照明器具の入替え工事その他の店舗の集客力を高める工事 (4) バリアフリー化工事、防火・耐火工事その他の店舗の安全上又は防災上必要な工事 (5) 空調、冷暖房機器等の設置工事その他の店舗の快適性を向上するための工事 (6) 来店者用のトイレ、洗面台等の設置工事その他の店舗の衛生上必要な工事 (7) POSレジの導入、事業用電算システムの整備その他の事業効率を高める設備の導入 (8)上記に掲げるもののほか、市長が必要と認める工事又は事業用備品等の導入 ※販売事業者による有料の運搬、組立、設置作業等を伴う場合に限る。 【住宅・店舗リフォーム工事(共通)】 令和4年12月28日(水曜日)までに実績報告書を提出してください。 ※ただし、資材等の供給不足・納期の遅れ等により工事完了が見込めない場合は、令和5年3月31日(金曜日)まで延長可 [基本分] 補助対象工事費(10万円以上)×1/5 ※上限10万円 例:補助対象工事費100万円の場合は10万円、20万円の場合は4万円 [加算分] うち木材購入費×1/2 ※上限10万円 補助対象工事費のうち、糸魚川産木材を使用する場合のみ ※産地証明書が必要です。 [基本分]+[加算分]=最大20万円(それぞれ1,000円未満切捨て) 例:補助対象工事費50万円のうち、糸魚川産木材購入費20万円の場合は、50万円×1/5=基本分10万円、20万円×1/2=加算分10万円、合計20万円
- 対象商品
- 階段昇降機、段差解消機、手すり各種など
- お問合せ
- 新潟営業所 025-279-5611
地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金
- 募集期間
- 年度ごとに内示
- 補助金対象者
- 都道府県・指定都市・中核市の福祉施設事業者
- 補助金概要
- (1) 既存の小規模高齢者施設等のスプリンクラー設備等整備事業 (2) 認知症高齢者グループホーム等防災改修等支援事業(水害対策強化・耐震化整備・大規模修繕・非常用自家発電設備) (3) 高齢者施設等の給水設備整備事業 (4) 高齢者施設等の安全対策強化事業(ブロック塀等修繕整備) (5) 高齢者施設等における換気設備の設置に係る経費支援事業 補助の対象となる施設は実施する事業によって異なります。また、補助率についても施設および事業により異なります。
- 対象商品
- お問合せ
- 最寄りの営業所 0120-834490
千葉県市原市 住宅改造助成事業
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
- 次の全ての要件を満たす方 1.市原市内に居住していて、満65歳以上で介護保険法による要介護3~5の認定を受けている方 2.同居している家族のうち、最多収入者の当該年度分の市民税(4月から6月までに申請する場合は前年度分の市民税)の所得割額が16万円未満である方 3.同居している家族及び申請者の全員が市税を滞納していないこと
- 補助金概要
- 対象となる工事 •玄関、台所、廊下、居室等の改造のうち、介護保険法に定める住宅改修の種類を除く工事 •簡易移し替え機、便座昇降機、風呂昇降機、段差解消機、階段昇降機の設置のうち、介護保険法に定める住宅改修の種類を除く工事 注記1:対象者の身体状況や介護状況と照らし合わせ、必要な工事のみが助成の対象となります。 注記2:住宅の新築、全面改築または増築に伴って行われる工事や助成の申請手続き前に着手または完了している工事は助成対象外となります。 助成金額 助成対象工事に要する費用の2分の1(1,000円未満の端数は切捨て)ですが、限度額があります。 助成上限額は、同居している家族及び申請者の全員が市民税非課税の場合は50万円助成、その他の場合は30万円助成です。 助成金は、工事が完了して市原市が完成確認した後に、申請者指定の金融機関にお振込みします。
- 対象商品
- 住宅改修
- お問合せ
- 千葉東葛営業所 047-429-6215
千葉県千葉市 重度障害者住宅改造費助成制度
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
- 身体障害者:身体障害者手帳1・2級 知的障害者:療育手帳Ⓐ~Aの2 ※所得による制限があります。
- 補助金概要
- 障害者が現に居住している住宅の、浴室、便所、玄関、廊下、階段、台所、居室、 屋外(玄関アプローチ)等を、障害者が円滑に生活できるように改造する工事で、障害により必要性が認められるもの。 【工事の例】 ・廊下・居室等のバリアフリーや床材の変更、手すりの取り付け ・浴室のユニットバス工事によるバリアフリーや手すりの取り付け ・和式便器から洋式便器への取り替え ・引き戸等への扉の取り替え ・玄関スロープ ・昇降機・段差解消機の設置 【助成額】 生計を一にする世帯員全員のうち当該年度の市民税所得割額(申出が4月から7月までの間に行われる場合にあっては前年度の市民税所得割額)が最も多い方の課税状況に応じ、次の割合を乗じます。 (県費負担教職員制度の見直しに伴う個人住民税所得割の税率等の改正に伴い、政令指定都市に市民税を収めている方については、旧税率を適用して算出した市民税所得割を基準とします。) ・課税状況:非課税⇒助成割合:2分の2 ・課税状況:14万3千円以下(市内業者)⇒助成割合:3分の2 ・課税状況:14万3千円以下(市外業者)⇒助成割合:2分の1 ・課税状況:143,001円以上21万3千円以下(市内業者)⇒助成割合:3分の1 ・課税状況:143,001円以上21万3千円以下(市外業者)⇒助成割合:4分の1 ※市内業者とは、千葉市内に本社がある事業者をいいます。
- 対象商品
- 住宅改修
- お問合せ
- 千葉東葛営業所 047-429-6215
千葉県千葉市 高齢者住宅改修費支援サービス事業
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
- 市内在住の65歳以上の要介護(要支援)認定者 高齢者の方が現に居住している住宅(介護保険証に記載されている住所地)が対象です。 身体障害者手帳(1,2級)、療育手帳(AからAの2)をお持ちの方は、当事業を利用することができません。「重度障害者住宅改造費助成事業」をご利用ください。 高齢者と生計を一にする世帯員全員のうち当該年度の市民税所得割額(申出が4月から7月までの間に行われる場合にあっては前年度の市民税所得割額)が最も多い方の課税額が21万3千円を超える場合は対象となりません。 要介護認定を申請中の場合は、申出書提出時に必ずお申し出ください。 ※1工事の完了時に対象者が在宅していなかった場合(一時的な帰宅を含む)には、助成金を支給できない場合があります。 ※2当事業及び重度障害者住宅改造費助成事業による助成は、原則として1世帯1回限りです(障害の住宅改造助成を過去に受けた世帯についても、当事業の助成対象外となります)。
- 補助金概要
- ・対象工事:浴室、洗面所、便所、玄関、廊下、階段、台所、居室、屋外(玄関アプローチ)等 ・工事の例:手すりの取り付け、段差の解消、床材の変更、引き戸等への扉の取り替え、和式便器を洋式便器に交換、階段昇降機の設置等 【助成額=1.基準額×2.助成割合】 1.基準額 助成対象となる実工事費と70万円とを比較して少ない方の額から、利用者負担額(介護保険の自己負担割合に応じて上限2万円~6万円)を控除した額。 なお、改修工事が介護保険制度の住宅改修費の支給対象となるとき、または別の工事で介護保険制度の住宅改修費を利用されているときは、介護保険支給対象相当分を控除(最高20万円)。 2.助成割合 生計を一にする世帯員全員のうち当該年度の市民税所得割額(申出が4月から7月までの間に行われる場合にあっては前年度の市民税所得割額)が最も多い方の課税状況に応じ、次の割合を乗じます。 (県費負担教職員制度の見直しに伴う個人住民税所得割の税率等の改正に伴い、政令指定都市に市民税を収めている方については、旧税率を適用して算出した市民税所得割を基準とします。) ・課税状況:非課税⇒助成割合:2分の2 ・課税状況:14万3千円以下(市内業者)⇒助成割合:3分の2 ・課税状況:14万3千円以下(市外業者)⇒助成割合:2分の1 ・課税状況:143,001円以上21万3千円以下(市内業者)⇒助成割合:3分の1 ・課税状況:143,001円以上21万3千円以下(市外業者)⇒助成割合:4分の1 ※市内業者とは、千葉市内に本社がある事業者をいいます。
- 対象商品
- 住宅改修
- お問合せ
- 千葉東葛営業所 047-429-6215
千葉県我孫子市 住宅改造費助成
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
- 次のいずれにも当てはまる方 ・要介護認定を受けている方、または転倒防止のため手すり設置などが必要な方 ・生計中心者の市民税が非課税または均等割のみ課税、もしくは合計所得金額が125万円以下の方 次のいずれにも当てはまる方 ・要介護認定を受けている方、または転倒防止のため手すり設置などが必要な方 ・生計中心者の市民税が非課税または均等割のみ課税、もしくは合計所得金額が125万円以下の方
- 補助金概要
- <内容> ・要介護3・4・5の方 100万円の2分の1が上限 本人の自立支援と介護者の介護負担軽減のための改造工事(居室、浴室、便所、台所、廊下、階段ほか) ・要支援1・2、要介護1・2の方 40万円の2分の1が上限 ・上記以外の方 5万円の2分の1 転倒予防のための改造工事(手すり、段差スロープ、式台) <注意点> ・事前申請が必要です。工事完了後の申請は受け付けられませんので、必ず工事施工前にご相談ください ・助成額は、市が定める部屋別単価、部材単価を基準に計算した額の2分の1となります ・要介護もしくは要支援認定をお持ちの方は、介護保険サービスの住宅改修が優先となります
- 対象商品
- 住宅改修
- お問合せ
- 千葉東葛営業所 047-429-6215
千葉県流山市 住宅改造費の助成
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
- 65歳未満の身体障害者手帳取得者で肢体不自由または視覚障害の1、2級の方またはこれに準ずる方。本市に居住し、住民基本台帳に登録されている方 ・改造しようとする住宅を所有していること、または所有者の改造承諾を得ていること。 ・市税を完納していること。 ・対象となる方の属する世帯の生計中心者の前年所得税額30万円未満であること。 ・市内の業者に改造を依頼すること。
- 補助金概要
- <内容> 在宅の重度身体障害者のために住宅の一部を改造する必要がある場合、その費用の一部を助成します。 <金額> ・実際にかかった経費の2分の1を助成します。 ・30万円から生計中心者の前年所得税額を控除した額を限度とします。 ・10000円未満は切り捨てます。
- 対象商品
- 住宅改修
- お問合せ
- 千葉東葛営業所 047-429-6215
千葉県流山市 住宅改造費助成制度
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
- 対象高齢者が、日常生活を営む上で移動・歩行に支障があり、介助を要するおおむね65歳以上の方で、介護保険法の要介護(要支援)認定を受けている方対象高齢者と同居する者に、市税滞納者がいないこと対象高齢者と同居する者の中で最も所得が多い者の前年所得税額が、30万円未満であること。 助成対象工事は、市内事業者が請け負った工事に限ります 。
- 補助金概要
- <内容> 高齢者の自立促進、介助に適した住環境づくりを支援するために、既存住宅を改造する場合に、その工事費用の一部を助成するものです。 対象となる場所は、浴室、洗面所、トイレ、廊下、階段、専用居室、玄関、台所、アプローチです。 なお、助成対象工事は、市内事業者が請け負った工事に限ります 。 <金額> 改造に要した経費の2分の1に相当する額を基準として、対象者と同居する者の中で最も所得が多い者の前年所得税額に応じて、最高30万円までの間で助成します。
- 対象商品
- 住宅改修
- お問合せ
- 千葉東葛営業所 047-429-6215
千葉県柏市 要介護高齢者当住宅改造費補助制度
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
- 1、柏市に居住し住民登録をしている。 2、介護保険の要支援又は要介護認定を受けている。 3、対象者及び同一住所に住民登録のされている親族(親、配偶者、子、この配偶者)の市民所得割額の合計が、16万円未満である。 4、対象者及び同一住所に住民登録のされている親族(親、配偶者、子、子の配偶者)が前年が前年度及び全然年度の市民税を滞納していない。
- 補助金概要
- <対象工事> 手すり設置段差解消床材の変更ドアの改造和式便器から洋式便器への交換流し台及び洗面台の交換(車いす対応のもの) <金額> 補助対象経費(上限36万円)に補助率を乗じ、算出します。 【注意事項】介護保険の住宅改修を利用できる場合は、介護保険制度を優先し、対象工事の額から住宅改修の利用額を差し引いた額を補助対象経費とします。
- 対象商品
- 住宅改修
- お問合せ
- 千葉東葛営業所 047-429-6215
千葉県白井市 住宅リフォーム補助制度
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
- 自己住居の住宅リフォームを行った者に補助。
- 補助金概要
- ◆対象:内外装の修繕に関する工事。機能向上に関する工事。増築、改築及び間取りの変更に関する工事。 ◆金額:上限金額10万円(経費20万円以上の工事) ◆白井市内に本店を有する法人又は個人事業主。前年度分の市税を滞納していない者。
- 対象商品
- 住宅改修
- お問合せ
- 千葉東葛営業所 047-429-6215
千葉県船橋市 住宅バリアフリー化等支援事業
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
- (1)本市の住民基本台帳に記録されていること (2)対象工事「1.~8.」については、原則として申請者及びその同居する世帯全員が下記の認定または交付を受けていないこと※ •介護保険の要支援・要介護の認定 •身体障害者手帳1、2級の交付 •療育手帳マルAの1からAの2の交付 ※対象工事「9.断熱改修」については、この要件による制限はありません (3)過去に同一の住宅で、本助成のほか、国、県、市等の他の住宅改修費などによる補助金等の交付を受けていないこと (4)生活保護法に規定する被生活保護世帯でないこと (5)申請者及びその同居する者全員が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員ではないこと (6)自らが所有し、当該住宅に居住していること (7)市内に1年以上居住していること
- 補助金概要
- ◆対象工事 1.手すりの設置 2.スロープの設置 3.室間の段差解消 4.浴室の改修 5.トイレの改修 6.引戸等への変更 7.廊下等の拡幅 8.椅子式階段昇降機の設置 9.断熱改修 ◆金額 合算額が3万円以上の下記に該当する工事について、工事費用の10分の3を助成します。(上限10万円) ※工事着手前に申請が必要となりますのでご注意ください。
- 対象商品
- 住宅改修
- お問合せ
- 千葉東葛営業所 047-429-6215
千葉県船橋市 高齢者住宅改造資金の助成
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
- 1.市内に1年以上居住し、住所を有すること 2.生計中心者の市民税・県民税額が32万円以下の世帯であること (市民税・県民税額が最も多い方を生計中心者とします。世帯分離等の場合でも、同居していて生計が同一と考えられる場合は、同一世帯とみなします。) 3.助成対象者が要支援・要介護の認定を受けていること (注)助成対象者と別世帯の者が申請する場合、助成対象者も上記1、2の要件を備えていること
- 補助金概要
- ◆対象 介護保険の住宅改修費支給制度で認めているバリアフリー工事(手すりの取り付け、段差の解消、 利用しやすい浴槽への交換、和式便器から洋式便器への交換、スロープの設置等) ・リフト、階段昇降機、簡易移替機、便座昇降機、風呂昇降機の設置工事等 ※増築工事、老朽化による修繕工事等は対象外となります ※助成対象は介護保険の住宅改修費支給対象に準じているか、および対象者の身体状況等に基づいて審査いたします ◆金額 助成の対象となる工事に下記の助成率を掛けた額(上限50万円) [助成率] ・市民税・県民税課税世帯:50% ・市民税・県民税非課税世帯:100%
- 対象商品
- 住宅改修
- お問合せ
- 千葉東葛営業所 047-429-6215
千葉県浦安市 住宅改修費用の助成(障がい者)
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
- 介助を必要とする6歳以上65歳未満の方で身体障害者手帳1・2級所持者 注記:ただし、肢体不自由の障がいまたは車椅子などの補装具の交付を受けた内部障がいを有する方に限ります。
- 補助金概要
- 浴室、便所、台所、玄関などにおける段差解消の為の工事等。 ※注記:障がい福祉課職員が工事前、工事後に写真を撮りに伺います。 <金額> 70万円を限度に、その実費相当分を助成(ただし、介護保険から保険給付を受けている方、または、日常生活用具の給付を受けている方は、その給付の限度額を超えた部分に対し、50万円が限度)。 ・生計中心者などの前年の所得に応じて、負担していただきます。
- 対象商品
- 住宅改修
- お問合せ
- 千葉東葛営業所 047-429-6215