自治体や団体の福祉に関する補助金・助成金の概要をご案内します。(利用可能なもの全てをご紹介するものではありません)
福祉機器の導入やバリアフリー化工事には、国の介護保険、障害者総合支援法、雇用労働法、バリアフリー法による補助制度が適用されない場合にもこの補助を受けられる場合があります。
また、助成や補助の条件や金額は各自治体や年度ごとに異なる場合があります。最新や詳細内容は補助金の事業主体、又は、表示のお問合せ先にご確認ください。補助金対象者に対象地域が特に記載がない場合、事業主体の市区町村の在住者となります。
補助金の検索は下の「都道府県」と「対象者種別」を1つずつ選択してください。
地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金
- 募集期間
- 年度ごとに内示
- 補助金対象者
- 都道府県・指定都市・中核市の福祉施設事業者
- 補助金概要
- (1) 既存の小規模高齢者施設等のスプリンクラー設備等整備事業 (2) 認知症高齢者グループホーム等防災改修等支援事業(水害対策強化・耐震化整備・大規模修繕・非常用自家発電設備) (3) 高齢者施設等の給水設備整備事業 (4) 高齢者施設等の安全対策強化事業(ブロック塀等修繕整備) (5) 高齢者施設等における換気設備の設置に係る経費支援事業 補助の対象となる施設は実施する事業によって異なります。また、補助率についても施設および事業により異なります。
- 対象商品
- お問合せ
- 最寄りの営業所 0120-834490
東京都杉並区 重度障害者(児)の方への日常生活用具給付【住宅改修】
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
- (1)下肢障害または体幹障害の3級移乗の方、または補装具として車いすの交付を受けた内部障害者、上肢障害2級以上の方(特殊便器への取替えのみ)6歳以上65歳未満 (2)下肢障害または体幹障害の2級以上の方、または補装具として車いすの交付を受けた内部障害者(児)6歳以上65歳未満 (3)上肢障害・下肢障害または体幹障害1級の方、または補装具として車いすの交付と受けた内部障害者(児)6歳以上 設置時のスリングシートを含む (4)下肢障害または体幹障害2級以上
- 補助金概要
- (1)小規模改修①手すりの取付け②床段差の解消③滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更④引き戸等への扉の取替え⑤洋式便器等への便器の取替え⑥その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる改修(2)中規模改修(3)屋内移動設備(スリングシート含む)(4)昇降機 (1)200,000円(2)641,000円(3)1,332,000円(4)1,467,800円
- 対象商品
- 住宅改修、手すり類、スロープ類、昇降洗面台等、リフト、昇降機類
- お問合せ
- 吉祥寺営業所 0422-68-3400
社会福祉法人清水基金 社会福祉法人助成事業、NPO法人助成事業
- 募集期間
- 令和4年4月中旬~7月20日まで。令和5年度未定。
- 補助金対象者
- 障害児・者福祉の増進を目的として運営されている全国の社会福祉法人及びNPO法人
- 補助金概要
- •助成決定後、当基金との助成金交付契約締結後に事業着手し、原則として機器・車輌は2019年9月迄に納入、建物は同年12月迄に完成できる案件 •原則として1法人1件(総費用が税込70万円以上3,500万円未満の案件) •設立以降申請時まで、所轄庁から行政処分を受けたことがないこと 80万~5000万(社会福祉法人)、50万円~700万円(NPO法人)
- 対象商品
- 利用者のために必要な機器・車輌・建物(新築、改修、増改築)等 •機器:医療機器は対象外とする •建物:改修・増改築については対象外になるケースもある ※修繕・メンテナンス工事(屋上防水・外壁塗装等)、防災設備(自家発電装置・スプリンクラー・火災報知器等)、防犯設備、ソーラーシステム、浄化槽設備、耐震補強、舗装工事、井戸整備 等は対象外とする
- お問合せ
- 最寄りの営業所 0120-834490
社会福祉法人丸紅基金 社会福祉助成金
- 募集期間
- 2023年5月1日より同年6月30日まで。
- 補助金対象者
- 原則として非営利の法人であること
- 補助金概要
- 明確な目的を持ち、実施主体、内容、期間が明らかであること、助成決定から1年以内に実施が完了する予定のものであること(2023年12月から2024年11月末の1年間で、申込案件が実施・完了される事業が対象) 200万円(50件程度)
- 対象商品
- 1.既存の社会福祉分野(障がい、高齢、児童・青少年)のほか、引きこもり支援、生活困窮者支援、子ども(地域)食堂、女性保護、地域コミュニティ活動など、行政の手の届きにくいと思われる案件。 2.緊急性が高いもの。 3.社会福祉事業に従事する人々の環境改善・向上に役立つ案件。 わが国における社会福祉活動を行う民間の団体が企画する事業案件(車両、備品、機材等の購入、施設改修、イベント・講座、出版、調査研究など)の資金援助
- お問合せ
- 最寄りの営業所 0120-834490
公益財団法人日母おぎゃー献金基金
- 募集期間
- 毎年8月1日から11月30日
- 補助金対象者
- 原則、18歳未満の心身障がい児童を入所又は通所ないし居宅させている公益目的施設を対象とする。その他、当財団理事長が助成を必要と認めた施設。
- 補助金概要
- 一施設の助成限度額は300万円とする。その年度の献金収入額によっては、増減することがある。 入所又は通所ないし居宅児童のために必要とする建物等の施設整備費や備品等の購入費用。 【対象外の要件】 原則として、下記の要件に該当する場合は助成の対象としない (1)個人に対する助成 (2)本助成を受けようとする建物や設備の整備及び備品等の購入の事業が、他の公的補助金又は民間補助金の対象となっている場合 (3)原則として、対象施設が過去3年間に、当財団より本助成を受けて建物や設備の整備又は備品等の購入をした実績がある施設 (4)助成の決定を受ける前に、事業の工事に着工若しくは工事が完了又は遊具や事務機器等を購入している場合 (5)医療機器の購入(医療費収入が発生するものは対象外) (6)消耗品の購入 (7)設立主体が株式会社等営利目的団体である場合
- 対象商品
- 入所又は通所ないし居宅児童のために必要とする建物等の施設整備費や備品等の購入費用。 【対象外の要件】 原則として、下記の要件に該当する場合は助成の対象としない (1)個人に対する助成 (2)本助成を受けようとする建物や設備の整備及び備品等の購入の事業が、他の公的補助金又は民間補助金の対象となっている場合 (3)原則として、対象施設が過去3年間に、当財団より本助成を受けて建物や設備の整備又は備品等の購入をした実績がある施設 (4)助成の決定を受ける前に、事業の工事に着工若しくは工事が完了又は遊具や事務機器等を購入している場合 (5)医療機器の購入(医療費収入が発生するものは対象外) (6)消耗品の購入 (7)設立主体が株式会社等営利目的団体である場合
- お問合せ
- 最寄りの営業所 0120-834490
公益社団法人日本フィランソロピー協会 SDGs貢献プロジェクト
- 募集期間
- 6 月募集:同年 10 月 1 日~翌年 9 月 30 日の 1 年間。 12 月募集:翌年 4 月 1 日から翌々年 3 月 31 日の 1 年間。
- 補助金対象者
- 以下の要件を全て満たす団体を対象とします。 ⚫ 原則、法人(営利/非営利等の法人格は問わない)であること ⚫ 主たる事業所所在地と事業展開地が日本国内であること ⚫ 法人の設立目的や活動内容が、政治、宗教、思想に偏っていないこと ⚫ 反社会的勢力でないこと、または反社会的勢力と交友関係を有する法人でないこと
- 補助金概要
- 「格差是正」、「災害分野」、「環境保全」のいずれかの分野で、日本国内で実施する包摂的かつ持続可能 な地域社会の発展に貢献する事業を対象とします。 ⚫ 「格差是正」:人と人もしくは地域間で生じる水準の差異の是正につながる事業 ⚫ 「災害分野」:災害発生地域における支援及び将来の災害に備えた減災・防災につながる事業 ⚫ 「環境保全」:様々な天然資源の維持につながる事業 助成金額は 1 法人 1 事業を対象とし、上限 200 万円 助成により実施した事業の実績を総合的に勘案し、継続助成を行う場合があります。 ※継続助成の場合でも再度選考を実施し、同一事業に対する助成は最長 3 年間とします。
- 対象商品
- 階段昇降車
- お問合せ
- 最寄りの営業所 0120-834490
さわやか福祉財団独自資金
- 募集期間
- 随時受付
- 補助金対象者
- 共生社会を推進するための助成として、地域で暮らす人同士の助け合い活動(つながりづくりを目的とした居場所や地域活動を含みます)を対象とし、新たに団体を設立する場合のほか、新たに活動を広げる場合やコロナ禍に対応して特別な助け合い活動を行う場合も含みます。 高齢者、子ども、認知症、障がい、生活困窮の方々、刑余者、外国人、ケアラーの支援他、分野は問いません。ただし、日本国内の活動に限ります。 行政が弱者支援のため助成している費用、他から助成を受けた費用および本来自己負担すべき費用であってそれが可能なものについては、対象となりません。
- 補助金概要
- 助け合い活動の開始、維持、発展のため具体的に必要とする額。ただし、上限は15万円。
- 対象商品
- 日常生活用品(ADL)
- お問合せ
- 最寄りの営業所 0120-834490
地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金
- 募集期間
- 年度ごとに内示
- 補助金対象者
- 都道府県・指定都市・中核市の福祉施設事業者
- 補助金概要
- (1) 既存の小規模高齢者施設等のスプリンクラー設備等整備事業 (2) 認知症高齢者グループホーム等防災改修等支援事業(水害対策強化・耐震化整備・大規模修繕・非常用自家発電設備) (3) 高齢者施設等の給水設備整備事業 (4) 高齢者施設等の安全対策強化事業(ブロック塀等修繕整備) (5) 高齢者施設等における換気設備の設置に係る経費支援事業 補助の対象となる施設は実施する事業によって異なります。また、補助率についても施設および事業により異なります。
- 対象商品
- お問合せ
- 最寄りの営業所 0120-834490
東京都品川区 高齢者自立支援住宅改修給付事業
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
- 65歳以上の高齢者であって住宅の改修が必要と認められる者*所得制限あり生計中心者もしくは扶養者等の前年の所得が基準額以下の方。 ①介護保険非該当者 ②要支援高齢者・要介護高齢者 ※所得基準額:1人世帯の場合585万2000円以下 (改修する住宅に同一生活者がいる場合は、その人数に伴って所得基準額が変わる)
- 補助金概要
- ①住宅改修予防給付 介護保険と同種目(手すりの取付け・段差の解消・滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更・引き戸等への扉の取替え・上記の各工事に附帯して必要な工事) 助成基準額200,000円※自己負担は10~30% ②住宅設備改修給付 ・浴槽の取替え及びこれに附帯して必要な給湯設備等の工事(379,000円)・流し、洗面台の取替え及びこれらに附帯して必要な工事(156,000円)・便器の洋式化及びこれに附帯して必要な工事(106,000円)・昇降機の設置(400,000円) ()内は各助成金額※自己負担は10~30%
- 対象商品
- ①住宅改修、手すり類、スロープ類等 ②浴槽、流し、洗面台、椅子式階段昇降機等
- お問合せ
- 本店営業所 03-5388-7526
東京都文京区 高齢者等住宅修築資金助成
- 募集期間
- 通年 注)予算額に達し次第受付を終了。
- 補助金対象者
- (1)高齢者(65歳以上の方)又は心身障害者(※注)世帯に属する者であること。 (2)工事着工前の申請であること。 (3)区内の自己又は親族(六親等内の血族、配偶者、三親等内の姻族)が所有する住宅に居住し、住民登録をしていること。 (4)住民税を滞納していないこと。 (5)この助成金の交付を受けたことがない住宅であること。 (6)文京区高齢者等住宅修築資金融資あっせん・利子補給を受けたことがない住宅であること。 (7)他の助成金の交付を受けたことがない住宅であること。
- 補助金概要
- (1)住宅におけるバリアフリー化のために新たに行う修繕工事のうち、次に掲げるもの・手すりの取付け・段差の解消(スロープ設置工事及び畳からフローリングへの変更工事を含む。)・滑り防止又は移動の円滑化等のための床又は通路面の材料変更・廊下、ドア又は玄関の幅の拡張・洗面台の取替え(車椅子対応洗面台等への取替えを含む。)・引き戸等への扉の取替え・和式から様式への便器の取替え(車椅子対応便器への取替えを含む。)・階段昇降機又は車椅子用リフトの設置・ホームエレベーターの設置・その他これらの工事に附帯して必要となる工事、 (2)浸水による被害の軽減を図るために防水板を設置する等の浸水対策工事、 (3)災害により、り災した住宅の修復工事(建替え工事を除く。要り災後60日以内のり災証明書) 助成金額:税抜き工事費の10%(1,000円未満切捨て。上限20万円)
- 対象商品
- 住宅改修、手すり類、スロープ類、椅子式階段昇降機、ホームエレベーター、車いす用リフト等
- お問合せ
- 本店営業所 03-5388-7526
東京都狛江市 高齢者自立支援住宅改修費給付事業
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
- 65歳以上の高齢者であって、居住する住宅の改修が必要と認められる者 ①要介護認定において自立 ②要介護認定において自立・要支援・要介護
- 補助金概要
- ①予防改修 介護保険と同種目(手すりの取付け・段差の解消・滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更・引き戸等への扉の取替え・上記の各工事に附帯して必要な工事) ※助成基準額200,000円。 ※自己負担は10%から30%(介護保険サービスの負担割合に準ずる) ②設備改修 浴槽取替え等(379,000円)・流し、洗面台の取替え等(156,000円)・便器の洋式化等(106,000円) ※()内は助成基準額。 ※自己負担は10%から30%負担(介護保険サービスの負担割合に準ずる)
- 対象商品
- ①住宅改修、手すり類、スロープ類 ②浴槽、流し、洗面台等
- お問合せ
- 本店営業所 03-5388-7526
東京都板橋区 高齢者住宅設備改修費助成事業 住宅設備改修
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
- <浴槽の取替え> 身体機能の低下等により、既存の設備での使用が困難な高齢者で、下記①または②に該当する方 ① 『元気力(生活機能)チェックシート(※)』の結果、介護予防が必要と判断された方 ※担当のおとしより相談センターで受けることができます ② 介護保険要介護認定の結果が、要支援1~要介護5と判定された方 <流しまたは洗面台の取替え> 原則居室で車いすを使用している方で、既存の設備での使用が困難な高齢者で、下記①に該当する方 ①介護保険要介護認定の結果が、要支援1~要介護5と判定された方
- 補助金概要
- 浴槽の取替え(200,000円)・流し、洗面台の取替え※原則として車いすのままで利用できるものに取り替える場合に限る(150,000円) ・()内は助成基準額。 ・自己負担は、助成限度額内において、次のとおり。(1)生活保護世帯及び中国残留邦人等支援給付世帯:無料(2)住民税非課税世帯:見積額の1割(3)住民税課税世帯:見積額の3割※いずれの場合も、助成限度額を超えた部分も自己負担となります。
- 対象商品
- 浴槽、流し、洗面台等
- お問合せ
- 本店営業所 03-5388-7526
東京都板橋区 高齢者住宅設備改修費助成事業 介護予防住宅改修
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
- 区内に住民票のある65歳以上の在宅の 高齢者。虚弱等により、既存の住宅での生活が不自由な高齢者で、下記①または②に該当する方 ① 介護保険要介護認定の結果が「非該当」と 判定された方(判定結果から 1 年以内) ② 『元気力(生活機能)チェックシート(※)』の 結果、介護予防が必要と判断された方 ※担当のおとしより相談センターで受けることが できる。
- 補助金概要
- 介護予防住宅改修 手すりの取付け・段差の解消※浴槽の取替えを除く・すべりの防止及び移動の円滑化等のための床材の取替え・引き戸等への扉の取替え・洋式便器等への便器の取替え ・助成基準額は100,000円。 ・自己負担は、助成限度額内において、次のとおり。(1)生活保護世帯及び中国残留邦人等支援給付世帯:無料(2)住民税非課税世帯:見積額の1割(3)住民税課税世帯:見積額の3割※いずれの場合も、助成限度額を超えた部分も自己負担となります。
- 対象商品
- 住宅改修、手すり類、スロープ類等
- お問合せ
- 本店営業所 03-5388-7526
東京都豊島区 高齢者自立支援住宅改修助成事業
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
- 豊島区内に住所を有する65歳以上の高齢者で住宅改修が必要と認められる者。 ①介護保険非該当者(自立) ②要支援・要介護の方かつ、身体障害者の要件あり ③要支援・要介護の方かつ、予防的助成・介護保険で便器の洋式化工事をしていない方
- 補助金概要
- ①予防的助成 介護保険と同種目(手すりの取付け・段差の解消・滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更・引き戸等への扉の取替え・上記の各工事に附帯して必要な工事) ※助成基準額200,000円。介護保険の自己負担割合に応じて10~30%負担。 ②設備改修助成 浴槽の取替えおよびこれに附帯して必要な給湯設備等の工事(379,000円)・流し等の取替えおよびこれに附帯して必要な給湯設備等の工事(156,000円) ③便器の洋式化およびこれに附帯して必要な工事(106,000円) ()内は各助成金額※介護保険の自己負担割合に応じて10~30%負担。
- 対象商品
- ①住宅改修、手すり類、スロープ類等 ②浴槽、流し等 ③便器
- お問合せ
- 本店営業所 03-5388-7526
東京都中野区 高齢者自立支援住宅改修等事業 日常生活用具給付
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
- 中野区内に住所があり、介護保険で自立の認定をうけた65歳以上の方で、生計中心者の前年の合計所得額が200万円未満の方。 ①介護保険非該当
- 補助金概要
- 腰掛便座:高齢者の排便に便利なもの(51,500円)・スロープ:工事を伴わずにしっかり固定できるもの(50,500円)・歩行支援用具:工事を伴わずに設置できる手すりなど(53,600円)・入浴補助用具:座位の維持、浴槽への入水等の補助が可能な用具(90,000円) 限度額を超えた金額については、超過負担額として利用者の負担となります。 ※()内は各助成上限金額。限度額以内で事業対象額の1割が利用者負担となります。(免除制度あり)
- 対象商品
- 補高便座、簡易設置型洋式トイレ、ポータブルトイレ、スロープ、据置型手すり、シャワーチェア、浴槽用手すり、浴槽内いす、浴室内すのこ等
- お問合せ
- 本店営業所 03-5388-7526
東京都中野区 高齢者自立支援住宅改修等事業
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
- 中野区内に住所があり、介護保険で要支援、要介護の認定をうけた65歳以上の方で、生計中心者の前年の合計所得額が200万円未満の方。 ①介護保険非該当 ②要支援以上
- 補助金概要
- ①住宅改修予防給付 介護保険と同種目(手すりの取付け・段差の解消・滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更・引き戸等への扉の取替え・上記の各工事に附帯して必要な工事) ※助成基準額200,000円。※部材ごとに個別に上限額が設定されています。(便器 16,500円、タンク 29,450円) ②住宅設備改修給付 浴槽の取替え等※介護保険優先(200,000円)・流し、洗面台の取替え等※日常生活が車椅子の方対象(130,000円)・便器の洋式化等※介護保険優先(90,000円) ※部材ごとに個別に上限額が設定されています。(浴槽 58,300円、給湯器 104,900円、便器 16,500円、タンク 29,450円) ※()内は各助成金額。給付限度額内の10%負担(限度額を超えた部分は全額自己負担)
- 対象商品
- ①住宅改修、手すり類、スロープ類等 ②浴槽、流し、洗面台等
- お問合せ
- 本店営業所 03-5388-7526
東京都渋谷区 高齢者住宅改修給付 住宅設備改修給付
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
- 65歳以上の高齢者であって、住宅の改修が必要と認められる者。要支援・要介護(階段昇降機は要介護3~5)の方。
- 補助金概要
- ・浴槽の取替え等(既存の浴槽での入浴が困難な人):379,000円・流し、洗面台の取替え等(車イスを使用している人):156,000円・階段昇降機の取付け(車イスなどを利用し、日常的に階段を昇降する必要がある人):300,000円・これらの改修に付帯して必要となる改修 ※自己負担は給付限度額内の10%(限度額を超えた部分は全額)。
- 対象商品
- 浴槽、流し、洗面台、椅子式階段昇降機等
- お問合せ
- 本店営業所 03-5388-7526
東京都世田谷区 世田谷区高齢者住宅改修費助成金交付事業
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
- 区内に住所を有する65歳以上の高齢者で、下記のすべてに該当する方 ①予防改修 (1)介護保険の要介護認定において、要介護、要支援に該当しなかった方。 (2)身体機能の低下のため、住宅の改修が必要と認められる方。 ②設備改修 (1)介護保険の要介護認定において該当しなかった方、要介護、要支援の方。 (2)世帯全員の所得合算額が6,232,000円以下の方。 (3)身体機能の低下により、既存の住宅の設備の使用が困難な方。
- 補助金概要
- ①予防改修 介護保険と同種目(手すりの取付け・段差の解消・滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更・引き戸等への扉の取替え・上記の各工事に附帯して必要な工事) 助成基準額は対象工事をあわせて200,000円。 ②設備改修 浴槽の取替えとこれに附帯して必要な工事(379,000円)・流し、洗面台の取替えとこれに附帯して必要な工事(156,000円) ・洋式便器への便器の取替えとこれに附帯して必要な工事(106,000円) ()内は各助成金額※※基準額(工事費が基準額を下回る場合は工事費)の1割~3割(介護保険の利用者負担割合に準じる)。 ※予防改修については、介護保険料徴収区分第1段階の者は負担免除あり。
- 対象商品
- ①住宅改修、手すり類、スロープ類等 ②浴槽、流し、洗面台等
- お問合せ
- 本店営業所 03-5388-7526
東京都大田区 高齢者自立支援住宅改修助成事業 住宅設備改修給付
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
- 大田区内に住所を有し、介護保険における要介護認定の判定結果が要介護・要支援である65歳以上の高齢者のうち、住宅の改修が必要と認められる者。
- 補助金概要
- 浴槽の取替え等(379,000円)・流し、洗面台の取替え等(156,000円)・便器の洋式化等(106,000円) ()内は各助成金額※介護保険負担割合に準じて助成限度額内の10%~30%負担。助成限度額を超えた部分は全額自己負担
- 対象商品
- 浴槽、流し、洗面台等
- お問合せ
- 本店営業所 03-5388-7526
東京都目黒区 高齢者自立支援住宅改修給付事業
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
- 目黒区に住所を有し、65歳以上の在宅の高齢者であって、住宅の改修が必要と認められる者。 ①介護保険認定非該当 ②要支援、要介護認定をお持ちの方。または虚弱な方。
- 補助金概要
- ①住宅改修予防給付 介護保険と同種目(手すりの取付け・段差の解消・滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更・引き戸等への扉の取替え・上記の各工事に附帯して必要な工事) 助成基準額200,000円※自己負担は10% ②住宅設備改修給付 低浴槽の取替え(379,000円)・洗面所の取替え(156,000円)・トイレの洋式化(162,000円) ()内は各助成金額※自己負担は10% ①、②の併給は可能だが、トイレの洋式化は重複受給不可
- 対象商品
- ①住宅改修、手すり類、スロープ類等 ②浴槽、洗面台等
- お問合せ
- 本店営業所 03-5388-7526