介護保険法とは?

介護保険制度は、介護が必要になった高齢者やその家族を社会全体で支えていく仕組みです。

利用者の日常生活における自立支援や介護者の負担軽減を図るために、車いすや介護ベッドなど13種目の福祉用具のレンタルとシャワーチェアやポータブルトイレなど、入浴や排せつをサポートする5種類の福祉用具を購入できるサービスです。いずれも、ご利用者負担は料金の1割もしくは2割です。

  • 原則として要介護認定を受け、要支援以上と判定された方が該当。ただし、要介護1 以下のご利用者については、身体・疾病状態により介護保険をご利用できない場合がございますので、ご注意ください。
  • ご利用者の所得状況に応じ2 割又は3割負担となる場合があります。
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福祉用具レンタルサービス

介護保険が適用されるレンタル(貸与)福祉用具は13種目。
スロープ、歩行器、歩行補助つえの一部(※1)のものは、貸与と販売の選択となります。(2024年4月より)

種目 サービスコード 摘要(機能または構造など)
車いす 171001 日本工業規格(JIS)に該当するもの、またはこれに準ずる自走(自操)用標準型車いす、普通型電動車いすまたは介助用標準型車いすに限る(座位変換型を含む)。
車いす付属品 171002 クッション、パッド、電動補助装置、テーブル、ブレーキであって、車いすと一体的に貸与されるもの、また車いす貸与利用者に追加的に貸与される付属品をいう。
特殊寝台 171003 サイドレールが取付けてあるもの、または取付けることが可能なものであって、次に掲げる機能のいずれかを有するもの。
  1. 背部または脚部の傾斜角度が調整できる機能。
  2. 床板の高さが無段階に調整できる機能。
特殊寝台付属品 171004 マットレス、サイドレール、ベッド用手すり、テーブルであって、特殊寝台と一体的に貸与できるもの、またベッド貸与利用者に追加的に貸与される付属品をいう。スライディングボード・スライディングマット 滑らせて移乗・位置交換するための補助として用いられるものであって、滑りやすい素材または滑りやすい構造であるものに限る。
床ずれ防止用具 171005 次のいずれかに該当するものに限る。
  1. 送風装置または空気圧調整装置を備えた空気パッドが装置された空気マットであって、体圧を分散し圧迫部位への圧力を減ずることを目的としてつくられたもの。
  2. 水、エア、ゲル、シリコン、ウレタン等からなる全身用マットであって、体圧を分散し圧迫部位への圧力を減ずることを目的としてつくられたもの。
体位変換器 171006 空気パッドなどを身体の下に挿入し、てこ、空気圧、その他の動力を用いることにより、仰臥位から側臥位又は座位への体位の変換を容易に行うことができるものをいう。
手すり 171007
  1. 居宅の床において使用することなどにより、転倒予防もしくは移動または移動動作に資することを目的とするものであって、取り付け工事を伴わないもの。
  2. 便器またはポータブルトイレを囲んで据え置くことにより、座位保持、立ち上がり、移動動作に資することを目的とするものであり、取り付けに際し工事を伴わないもの。
スロープ(※1) 171008 段差解消のためのものであって、個別の利用者のために改造したもの及び持ち運びが容易でないもの、取付けに際し工事を伴うものは除かれる。
歩行器(※1) 171009 歩行が困難なものの歩行機能を補う機能を有し、移動時に体重を支える構造を有するものであって、次のいずれかに該当するものに限る。
  1. 車輪を有するものにあっては、身体の前及び左右を囲む把手等を有するもの。
  2. 四脚を有するものにあっては、上肢を保持して移動させることが可能なもの。
歩行補助つえ(※1) 171010 松葉つえ、カナディアンクラッチ、ロフストランド・クラッチ、および多点杖に限る。
認知症老人徘徊感知機器 171011 認知症老人が徘徊し、屋外へ出ようとした時または室内のある地点を通過した時、センサーにより感知し、家族、隣人などへ通報するものをいう。
移動用リフト(吊り具の部分を除く) 171012
  1. 床走行式 吊り具またはいす等の台座を使用して人を持ち上げ、キャスター等で床又は階段等を移動し、目的の場所に人を移動させるもの。
  2. 固定式 居室、浴室、浴槽等に固定設置し、その機器の可動範囲内で、吊り具またはいす等の台座を使用して人を持ち上げるもの、または持ち上げ、移動させるもの。
  3. 据置式 床または地面に置いて、その機器の可動範囲内で、吊り具またはいす等の台座を使用して人を持ち上げるもの、または持ち上げ、移動させるもの(エレベーター及び階段昇降機は除く)。
自動排泄処理装置 171013 次の要件を全て満たすもの。
  • 尿又は便が自動的に吸引されるもの。
  • 尿と便の経路となる部分を分割することが可能な構造を有するもの。
  • 要介護者又はその介護を行なう者が容易に使用できるもの。

事業者とのレンタル契約に基づき、月額レンタル料の1割もしくは、2割又は3割相当額を事業者に支払う仕組みです。
給付限度額の範囲内で月額レンタル料の9割もしくは、8割又は7割が介護保険から支給されます。

  • ご利用者の所得状況に応じ2割又は3割負担となる場合があります。
  • 1 貸与と販売の選択となるもの
    • スロープ
      貸与告示第八項に掲げる「スロープ」のうち、主に敷居等の小さい段差の解消に使用し、頻繁な持ち運びを要しないものをいい、便宜上設置や撤去、持ち運びができる可搬型のものは除く。
    • 歩行器
      貸与告示第九項に掲げる「歩行器」のうち、脚部が全て杖先ゴム等の形状となる固定式又は交互式歩行器をいい、車輪・キャスターが付いている歩行車は除く。
    • 歩行補助つえ
      カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホームクラッチ及び多点杖に限る。 
レンタル(貸与)サービスご利用の仕組み(概要)

レンタルの利用方法はこちら

福祉用具購入サービス

介護保険が適用される購入福祉用具は5種目。

種目 摘要(機能または構造など)
腰掛便座 次のいずれかに該当するものに限る。
  1. 和式便器の上に置いて腰掛け式に変換するもの。
  2. 洋式便器の上に置いて高さを補うもの。
  3. 電動式またはスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能を有しているもの。
  4. 便座、バケツなどからなり、移動可能である便器(居室において利用可能であるものに限る)。
自動排泄処理装置の交換可能部品 次の要件を全て満たすもの。
  • レシーバー、チューブ、タンク等のうち、尿や便の経路となるもの。
  • 要介護者又はその介護を行なう者が容易に交換できるもの。
入浴補助用具 座位の保持、浴槽への出入り等の入浴に際しての補助を目的とする用具であって次のいずれかに該当するものに限る。

1. 入浴用いす 2. 浴槽用手すり(浴槽の縁を挟み込んで固定することができるものに限る) 3. 浴槽内いす 4. 入浴台(浴槽の縁にかけて浴槽への出入りを容易にすることができるものに限る) 5. 浴室内すのこ 6. 浴槽内すのこ 7. 入浴用介助ベルト

簡易浴槽 空気式または折りたたみ式等で容易に移動できるもの(硬質の材質であっても使用しないときに立て掛けることなどにより収納できるもの、また居室において入浴が可能なものを含む)であって、取水または排水のために工事を伴わないもの。
移動用リフトの吊り具の部分 身体に適合するもので、移動用リフトに連結可能なものであること。

支給限度額は10万円(自己負担は1割の1万円、もしくは2割の2万円又は3割の3万円)。
毎年4月から1年間が支給限度額の管理期間となります。
購入時に利用料の全額(10 割)を事業者に支払った後、9割もしくは、8割又は7割が介護保険から払い戻されます。

同じ種目の用具を何度も購入することは原則として不可。但し、同一種目でも用途及び機能が異なる場合、破損した場合、介護の程度が著しく高くなった場合等は再度の購入が可能です。

  • ご利用者の所得状況に応じ2割又は3割負担となる場合があります。
購入サービスご利用の仕組み(概要)

自費レンタルサービス

介護保険の適用を受けられない場合や病院や施設でのレンタル、当社独自に指定している製品について、自費でレンタルいただける制度です。

契約期間の体系は介護保険適応レンタルサービスに準じます。

介護保険適応レンタルサービスの利用方法はこちら

 

〈ご注意〉

  • レンタル料全額がお客様ご負担となります。
  • レンタル料とは別に「搬入搬出費」をお支払いいただきます。(納品時一括支払)
  • 「 ウィークリーレンタル」サービスは 7 日以内のご利用とし、7 日を越えた場合は月契約扱いとなります。(初回月額料金とウィークリーレンタル料金との差額分を追加請求致します。)
  • 介護保険適応外のレンタル料金(月額・ウィークリー)、搬入搬出費はすべて消費税込みの金額です。

 

レンタルサービスのご利用方法

レンタル料について

  1. 福祉用具レンタルサービスは1カ月単位でのご利用となります。カタログ表示価格は1カ月のご利用料金となります。
  2. レンタル料金は1カ月単位が基本ですが、レンタル開始月及び終了月のレンタル料金は次のようになります。
  • レンタル開始月のレンタル料金
    (1)契約開始日(契約締結日)がその月の15日以前の場合 ⇒ 1カ月分の全額
    (2)契約開始日がその月の16日以降の場合 ⇒ 1カ月分の半額
  • レンタル終了月のレンタル料金
    (1)契約終了日(解約のご連絡をいただいた日)がその月の15日以前の場合 ⇒ 1カ月分の半額
    (2)契約終了日がその月の16日以降の場合 ⇒ 1カ月分の全額

※ 但し、レンタル契約の開始日と終了日が同月内の場合は1カ月分全額のご利用料金となります。

  1. 介護保険の適用を受けた場合は、法律で定められた利用者負担額(レンタル料金の1割もしくは2割)をお支払いいただきます。
    なお、介護保険の適用を受けられない場合、また介護保険の月額利用料の上限金額を超える場合は、レンタル料全額が利用者負担となります。(ご利用上限額を超える場合は、超えた金額のみ全額利用者負担となります。)

※ ご利用者の所得状況に応じ2割負担となる場合があります。

搬入・搬出料について

福祉用具レンタルサービスの搬入・搬出費用は基本的にレンタル料金に含まれています。但し、以下の場合は特例として、別途お客様とご相談の上、搬入・搬出費用をお支払いいただきます。詳しくは、事前に担当者にご相談ください。

  1. 搬入・搬出の際に、特別な措置や作業を必要とする場合
  2. 通常実施地域以外への搬入・搬出
  3. 契約期間中に、お客様の都合によりレンタル商品の移動を行なう場合

レンタル料金のご請求等について

  1. レンタル開始月分のご利用料金は、納品時に配送担当者に直接お支払いいただきます。
  2. 2カ月目以降のご利用料金は所定の方法にてお支払いいただきます。
  3. (非課税)の表示がある商品には消費税はかかりません。また、課税対象商品の消費税は表示料金に含まれています。(税込表示)
  4. 万一、レンタル料金のご請求に対してお支払いを確認できない場合は、ご使用中のレンタル商品を引き上げさせていただく場合がございます。予めご了承ください。

その他サービスご利用上の注意点

  1. レンタル期間中の商品の変更について
    現在契約中の商品を解約し、新たな商品について契約させていただきます。
    • 同じ種目の商品への変更でレンタル料金が同じ場合
      • その月の15日以前までに変更された場合は、変更後の商品名で請求いたします。
      • その月の16日以降に変更された場合は、変更前の商品名で請求いたします。
    • 同じ種目の商品への変更でレンタル料金が違う場合
      • その月の15日以前までに変更された場合は、変更後の商品のレンタル料金を請求いたします。
      • その月の16日以降に変更された場合は、変更前の商品のレンタル料金の半額および変更後の商品のレンタル料金の半額を請求いたします。
    • 異なる種目の商品への変更の場合
      • 上記「レンタル料について」に明記されている料金算定方式に応じた所定のレンタル料金を請求いたします。
  2. 故障時等の取扱い
    • 万一故障等が起きた場合には、お問い合わせ窓口にご連絡ください。速やかに修理・交換等の手配をいたします。
    • ただし、お客様による故意または誤った使用方法による故障の場合には、別途修理費もしくは弁償費相当額をご負担いただきます。
  3. 「在庫限定」
    • 本誌中で在庫限定の記載のあるものは在庫数に限りがあり、ご希望に添えかねる場合もございます。予めご了承お願いいたします。
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