障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第25項及び第76条第2項に基づく、補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準の別表の完成用部品の名称、使用部品、価格等については、別に定めることとしているが、同基準の一部改正に伴い、別添のとおり「補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準に係る完成用部品」を、令和6年4月1日から適用されました。
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準に係る完成用部品の指定について
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