障害者のための住宅改修

手すりや移乗用バスボードで、安全で使い易い浴室に 住宅改修

【手すりや移乗用バスボードで、安全で使い易い浴室に】

階段や廊下に手すりを設置し、移動を安全に  住宅改修

【階段や廊下に手すりを設置し、移動を安全に】

手すりを設置し、容易なトイレ使用を  住宅改修

【手すりを設置し、容易なトイレ使用を】

障害者のための住宅改修には、身体障害者福祉法による「日常生活用具給付事業」があります。日常生活用具給付事業は、(1)介護・訓練支援用具、(2)自立生活支援用具、(3)在宅療養等支援用具、(4)情報・意思疎通支援用具、(5)排泄管理支援用具、(6)居宅生活動作補助用具(住宅改修費)の6種目があり、その中の居宅生活動作補助用具は、障害者等の居宅生活動作等を円滑にする用具であって、設置(改修)において小規模な住宅改修を伴うものです。

その他に、各自治体では独自に重度障害者の日常生活の利便を図るために、住宅の改造費用補助を行っている場合があります。
東京都の補助を例して以下に示します。

  1. 居宅生活動作補助用具(住宅改修費)
    在宅の障害者(児)の日常生活の不便を改善するため、用具の給付(介護保険での給付が受けられる方を除く)、及び住宅設備改善費の給付を行っています。40歳~65歳未満で介護保険給付が受けられる方は介護保険給付を受けることが前提となります。また、65歳以上の方は介護保険給付が受けられるので対象となりません。
    1. 小規模改修給付の対象者
      学齢児以上65歳未満の者で、下肢または体幹機能障害の程度が1級~3級のもの及び補装具として車いすの交付を受けた内部障害者であるもの(特殊便器への取替えに当たっては、上肢障害の程度が1級または2級のもの) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第1条で定める疾病に該当する者で、下肢または体幹機能に障害のあるもの
    2. 給付限度額
      20万円 所得により1割から2割負担があります。
    3. 対象となる住宅改修
      住宅改修箇所は介護保険の住宅改修と同じです。
    • 手すりの取付け
    • 段差の解消
    • 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
    • 引き戸等への扉の取替え(扉の撤去を含む)
    • 洋式便器等への便器の取替え
      その他上の工事に付帯して必要となる工事
  2. 重度障害者の住宅設備改善費(中規模改修)
    住宅での生活を確保するために住宅改修が必要な障害者に、日常生活動作の低下により、住宅改修が必要と認められる障害者に対して、転倒防止、動作の容易性の確保、行動範囲の拡大、介護の軽減などの効果を図ることを目的として、障害者の居住する住宅の改修を行う場合において、住宅改修費用の一部を支給する制度です。
    1. 中規模改修給付の対象者
      学齢児以上65歳未満の者で、下肢または体幹機能障害の程度が1級または2級のもの及び補装具として車いすの交付を受けた内部障害者であるもの 日常生活の動作に困難があり、在宅での生活の質を確保するために、住宅改修が必要と認められるもの
    2. 住宅設備改修(中規模改修)の給付
      浴槽の取替え及びこれに附帯して必要な給湯設備のなどの工事  379,000円
      流し、洗面台取替えこれに附帯して必要な給湯設備などの工事  156,000円
      便器の洋式化及びこれに附帯して必要な工事          106,000円

障害者のための住宅改修のサービスと事例

アビリティーズは、身体障害者福祉法や自治体の住宅の改造費用補助を活用して、住み慣れた家で快適に生活し続けられるような「使いやすくバリアーの低い住宅改修」のサービスを提供しています。事例も合わせてご紹介します。

自治体や団体では、独自に「福祉機器の導入やバリアフリー化の助成」を行われています。国の介護保険、障害者総合支援法、雇用労働法、バリアフリー法による補助制度が適用されない場合にも補助を受けられる場合があります。下の「自治体や団体の補助金・助成金」参照。

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