介護保険制度の住宅改修

手すりや移乗用バスボードで、安全で使い易い浴室に 住宅改修

【手すりや移乗用バスボードで、安全で使い易い浴室に】

階段や廊下に手すりを設置し、移動を安全に 住宅改修

【階段や廊下に手すりを設置し、移動を安全に】

手すりを設置し、容易なトイレ使用を 住宅改修

【手すりを設置し、容易なトイレ使用を】

住宅改修の第一の目的は、日常生活動作(ADL)が自分で行えるようになることであり、利用者本人の自立意欲の向上です。第二に家族や介護者の精神的、物的負担を軽減することにあります。また住宅改修を通じて利用者の生活領域(生活圏)を拡大することもテーマとなっています。

介護保険制度による住宅改修については、介護保険法第45条で「居宅介護住宅改修費の支給」と規定されています。要介護認定・要支援認定を受けた方が、対象となる介護保険住宅改修をされた場合に、9割または8割の費用を支給します。住宅改修工事着工前に、改修内容が保険給付対象となるか等の審査が必要となります。 また、各自治体では、介護保険による住宅改修事業の給付対象にならないが、要介護認定で自立と判定された方々に対する市町村総合事業の予防給付として、介護保険の給付と同等もしくはそれ以上の給付が行われている場合があります。 介護保険の住宅改修の種類は、(1)手すりの取付け(2)段差の解消(3)滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更(4)引き戸等への扉の取替え(5)洋式便器等への便器の取替え(6)その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修、となっています。

  1. 対象者
    要支援・要介護と認定され、在宅で生活されている方。
    ※要介護 認定申請中に、事前申請し、住宅改修を行うことはできますが、住宅改修費は、 認定結果が出た後に支給されます。
    ※病院や施設に入院(入所)中の場合、 退院(退所)が決まっていれば、入院(入所) 中に、保険者(区市町村)に確認し事前申請します。確認次第、住宅改修を行うことはできますが、住宅改修費は、退院(退所)後に支給されます。なお、入院、入所中で一時帰宅のために住宅改修を行った場合も支給対象外となります。
  2. 対象となる住宅
    要支援・要介護と認定された方が居住している住宅。 ただし、被保険者証に記載されている住所の住宅のみが対象となります。
    ※住宅の新築や増改築(新たに居室を設ける等)は、住宅改修費の支給対象となりません。
  3. 支給限度基準額
    20万円
    要支援、要介護区分にかかわらず定額
    ひとり1回限り、20万円までの支給限度基準額ですが、要介護状態区分が重くなったとき(3段階上昇時、または転居した場合)は再度20万円までの支給限度基準額が設定されます。
    償還払いによる住宅改修費
    償還払いとは、住宅改修した方が、工事にかかった費用の全額支払いをし、後日、申請により、9割か所得によっては8割が本人に給付される制度です。
  4. 対象となる住宅改修
    1. 手すりの取付け
      廊下、トイレ、浴室、玄関、玄関から道路までの通路等への手すりの取付け、玄関等に転倒防止もしくは移動動作の円滑化に資することを目的として設置するもの。
      ※工事を伴わないスロープ、固定されていない家具への手すりの取付けなどは対象外となります。
      ※法施行当初は、屋外における段差解消、床材の変更及び手すりの取付けなどの工事については、玄関ポーチの工事を除き、住宅改修費の支給対象としていませんでしたが、告示改正により、2000年年12月以降、玄関から道路までの(建物と一体ではない)屋外での工事も住宅改修の支給が可能となりました。
    2. 段差の解消
      居室、廊下、便所、浴室、玄関等の各室間の床の段差及び玄関から道路までの通路等の段差を解消するための改修で、スロープを設置する工事、敷居の撤去、浴室の床のかさ上げ など。
      ※昇降機、リフト、段差解消機を設置する工事などは除かれます。
    3. 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
      居室における畳から板製床材、フローリング等への変更 浴室やトイレにおける滑りにくい床材への変更 など。
    4. 引き戸等への扉の取替え
      開き戸を引き戸、折戸、アコーディオンカーテン等に取替え 扉の撤去、ドアノブの変更、戸車の設置 など。
      ※自動ドアに変更した場合は、動力部分を除いて支給対象となります。
    5. 洋式便器等への便器の取替え
      和式便器を洋式便器に取替え(洗浄機能、暖房機能等の付いた洋式便器も可)
      ※洋式便器から洗浄機能付洋式便器への変更などは対象外となります。
    6. その他1,2,3,4,5の工事に付帯して必要となる工事
      手すりの取付けのための壁の下地補強
      浴室の床の段差解消に伴う給排水設備工事
      床材の変更に伴う下地補強や根太の補強
      扉の取替えに伴う壁または柱の補強
      便器の取替えに伴う給排水設備工事
      便器の取替えに伴う床材の変更
介護保険での住宅改修サービスをご利用になる場合は、必ず事前に居宅介護支援事業者、ケアマネジャーにご相談の上、各市区町村の窓口でサービス内容をご確認ください。

  • 保険者(市町村)によっては、利用者が一割を負担し、残りをサービス提供事業者が法定代理受領方式があります。
  • ご利用者の所得状況に応じて2割負担となる場合があります。

介護保険制度 住宅改修のサービスと事例

アビリティーズは、介護保険制度の住宅改修を活用して、住み慣れた家で快適に生活し続けられるような「使いやすくバリアーの低い住宅改修」のサービスを提供しています。事例も合わせてご紹介します。

自治体や団体では、独自に「福祉機器の導入やバリアフリー化の助成」を行われています。国の介護保険、障害者総合支援法、雇用労働法、バリアフリー法による補助制度が適用されない場合にも補助を受けられる場合があります。下の「自治体や団体の補助金・助成金」参照。

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