(広報用リーフレット「障害者差別解消法がスタートします! 」(内閣府)を加工して作成)
障害者差別解消法は、国連の「障害者の権利に関する条約」の締結に向けた国内法制度の整備の一環として、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的として、平成25年6月、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(いわゆる「障害者差別解消法」)が制定され、平成28年4月1日から施行されました。以下、障害者差別解消法リーフレットの一部を引用。
2024年4月、障害者差別解消法が改正され、今まで民間事業者には努力義務とされていた合理的配慮(※)の提供が義務化されました。
障害者差別解消法の推進は、内閣府の政策の共生社会政策の中で実施されています。この法律の成立には、アビリティーズは大きく関与しています。(下記記事参照)
「障害者差別解消法の成立への運動 2012年」
以下の概要は、内閣府 障害者差別解消法リーフレットより一部引用しました。
目的
この法律は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項や、国の行政機関、地方公共団体等及び民間事業者における障害を理由とする差別を解消するための措置などについて定めることによって、すべての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現につなげることを目的としています。
この法律では、主に次のことを定めています。
①国の行政機関や地方公共団体等及び民間事業者による「障害を理由とする差別」を禁止すること。
②差別を解消するための取組について政府全体の方針を示す「基本方針」を作成すること。
③行政機関等ごと、分野ごとに障害を理由とする差別の具体的内容等を示す「対応要領」・「対応指針」を作成すること。
また、相談及び紛争の防止等のための体制の整備、啓発活動等の障害を理由とする差別を解消するための支援措置について定めています。
障害を理由とする差別とは?
障害を理由として、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりするような行為をいいます。
また、障害のある方から何らかの配慮を求める意思の表明※があった場合には、負担になり過ぎない範囲で、社会的障壁を取り除くために必要で合理的な配慮(以下では「合理的配慮(※)」と呼びます。)を行うことが求められます。こうした配慮を行わないことで、障害のある方の権利利益が侵害される場合も、差別に当たります。
このサイトでは、建物や施設の利用、移動時の合理的配慮について対応を展開しています。
※合理的配慮 ・・・障害のある人とない人の平等な機会を確保するための配慮(変更・調整・サービス)のこと。障害の特性や場面に応じて異なる対応となるため、 多様で個別性が高い。
以下は内閣府の「障害を理由とする差別の解消の推進」のインデックスを一部引用転記しています。
対応要領 対応指針
- 関係府省庁における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領
- 関係府省庁所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針
- 地方公共団体における対応要領の策定状況(PDF形式:74KB)
- 障害者差別の解消に関する地方公共団体への調査結果(令和6年3月)(PDF形式:513KB)
東京都の条例を参考にご案内します。 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)
内閣府 合理的配慮サーチ 合理的配慮の提供等事例集
広報資料
障害者差別解消法の対応化サービス
アビリティーズは、上の障害者差別解消法対応を積極的に推進しています。
同制度のコンサルティング・人材育成から、障害者差別解消法の合理的配慮の対応を実施しています。
ご相談、お問合せ、お申込みは、NPO法人 日本アビリティーズ協会へご連絡ください。