自治体や団体の福祉に関する補助金・助成金の概要をご案内します。(利用可能なもの全てをご紹介するものではありません)
福祉機器の導入やバリアフリー化工事には、国の介護保険、障害者総合支援法、雇用労働法、バリアフリー法による補助制度が適用されない場合にもこの補助を受けられる場合があります。
また、助成や補助の条件や金額は各自治体や年度ごとに異なる場合があります。最新や詳細内容は補助金の事業主体、又は、表示のお問合せ先にご確認ください。補助金対象者に対象地域が特に記載がない場合、事業主体の市区町村の在住者となります。
補助金の検索は下の「都道府県」と「対象者種別」を1つずつ選択してください。
東京都江戸川区 住まいの改造助成事業
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
- 江戸川区で、介護認定を受けている60歳以上の方、身体障害者手帳の交付を受け、介助が必要な60歳から64歳までの方(65歳以上の方は介護認定を受けていることが必須です)
- 補助金概要
- 日常生活で介助を必要とする熟年者のために、車椅子などで暮らしやすいように住まいを改造する費用を助成する制度です。 対象となる工事 現在お住まいの家屋で熟年者の居室、トイレ、浴室、玄関とそれぞれへの動線となる廊下などを熟年者の身体状況に合わせて改造(手すり、踏み台及びスロープの設置、和式便器から洋式便器への交換等)する費用を助成します。増改築、修繕、リフォーム、マンション等の共用部分は助成の対象となりません。 訪問調査及び書類審査により助成対象が決定されます。 ※以下の制度が優先されます ・介護保険の福祉用具、住宅改修 ・障害者福祉の日常生活用具の給付、設備改善 助成対象となる改造費用の上限は200万円です。 対象者及び同居する家族全員の所得を合算した額により、助成割合が決定します。 ※助成割合 ・450万円以上(8割) ・450万円未満(1割) ・生活保護又は全員が住民税非課税(10割)
- 対象商品
- 手すり、踏み台及びスロープの設置、和式便器から洋式便器への交換
- お問合せ
- 東京東営業所 03-5672-1510
東京都荒川区 荒川区高齢者住宅改修給付事業
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
- 介護保険の要介護等認定申請を行った荒川区内に住所を有する65歳以上の方で、高齢により身体機能に障害があるなどして日常生活が不自由であり、自宅での自立した生活を支えるために住宅改修が必要と認められる方。
- 補助金概要
- ●住宅改修予防給付 非該当(自立)となった方 介護保険の住宅改修と同内容 ①手すりの取付け ②段差解消③床材の変更 ④扉の取替え⑤便器の取替え ⑥上記の附帯工事 200,000円(180,000円) ●住宅設備改修給付 要支援1・2又は要介護1~5の方※ただし、②については要介護4・5で車椅子利用の方のみ ①浴槽の取替え*深い浴槽を浅い浴槽に取り替える工事など 379,000円(341,100円) ②流し・洗面台の取替え*車椅子で利用できるものに取り替える工事 156,000円(140,400円) ③便器の洋式化*介護保険の支給限度額を超える場合に、介護保険と併用して利用できます 106,000円(95,400円) ●新設給付 要支援1・2又は要介護1~5の方 工場や店舗等、居住目的以外の空間を居住空間に改修するための以下の新設工事と付帯して必要な工事 *1階の改修を行う場合のみ住宅設備改修給付 ①~③との併用可 991,000円(891,900円) ※内訳の①~④までの改修項目をすべて使った場合の上限額 【内訳】 ①1階床の新設 350,000円(315,000円) ②浴槽の新設 379,000円(341,100円) ③流し・洗面台の新設 156,000円(140,400円) ④便器の新設 106,000円(95,400円) 上記の支給限度基準額の範囲で、住宅改修に要した費用の1割(一定以上所得者は2割)と支給限度基準額を超える金額が自己負担となります。
- 対象商品
- 手すりの取付け 、段差解消、床材の変更 、扉の取替え、便器の取替え、上記の附帯工事、浴槽、流し、洗面台、便器の様式化
- お問合せ
- 東京東営業所 03-5672-1510
東京都荒川区 転倒防止用手すりの取付け
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
- 介護保険の要介護等認定を受けておらず、また直近6か月以内に要介護等認定申請を行っていない荒川区内に住所を有する70歳以上の介護保険被保険者。
- 補助金概要
- 転倒防止用の手すり 取付け上記の支給限度基準額の範囲で、手すり取付けに要した費用の1割~3割と支給限度基準額を超える金額が自己負担
- 対象商品
- 手すり
- お問合せ
- 東京東営業所 03-5672-1510
東京都台東区 住宅設備改修給付(改修・新設)
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
- 台東区にお住いの65歳以上の高齢者で、介護認定を受けた方が日常生活の動作に困難があり、これを改善するための住宅設備を改修するとき、又は、65歳以上の要介護2以上に認定されている高齢者が、住宅に新たに住宅設備を設けるときに、その費用の一部を助成します。 改修工事は、調査の結果住宅改修が必要と認められる方。 新設工事は、要介護2以上の認定を受けている方で、独力で移動できる範囲に住宅設備がない方です。
- 補助金概要
- 対象工事 (1)浴槽・給湯設備の取替え・新設 現在の浴槽に入浴が困難で改修により入浴が可能になるための改修。 (2)洋式便器への取替え・新設 和式便器を洋式便器に取替える工事。新設は介護2以上。 (3)流し台・洗面台の取替え・新設 原則介護2以上。常時車イス使用。流し台は申請者本人が調理する場合に限る。 (4)階段昇降機の新設 (5)と併用不可。介護2以上。1階に居住スペースがないこと。他要件あり。 (5)一階床の新設 (4)との併用不可。介護2以上。1階に居住を移すための床新設工事。現在1階に床がないこと。 予防給付 200,000円 浴槽・給湯設備の取替え・新設 379,000円 洋式便器への取替え・新設 106,000円 流し台・洗面台の取替え・新設 156,000円 階段昇降機の新設 1,000,000円 一階床の新設 350,000円
- 対象商品
- 浴槽・給湯設備の取替え・新設 、洋式便器への取替え・新設、流し台・洗面台の取替え・新設、階段昇降機の新設
- お問合せ
- 東京東営業所 03-5672-1510
東京都墨田区 高齢者自立支援住宅改修助成事業
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
- おおむね65歳以上の墨田区区民であって、日常生活の動作が困難で、住宅の改修が必要 と認められる方です。
- 補助金概要
- 予防改修助成 ①手すりの取付け、②段差の解消(浴槽の取替えを含む)、③床材の変更、④扉の取替え、⑤洋式便器へ取替え これらの工事に付帯して必要な給水設備等の工事 200,000 円 自己負担(※)1 割、2 割または3 割 設備改修助成 ①浴槽の取替え及び付帯して必要な給湯設備等の工事、②流し台、洗面台の取替え及び付帯して必要な給湯設備等の工事、③便器の洋式化及び付帯して必要な工事 ※①と③は、介護保険の住宅改修費支給と併用して受け取ることができます。 ※自己負担(1割、2割または3割)は介護保険法の負担割合に準じます。 限度額を超えた部分、助成対象とならない工事は、全額自己負担となります。
- 対象商品
- 手すりの取付け、段差の解消(浴槽の取替えを含む)、床材の変更、扉の取替え、洋式便器へ取替え、これらの工事に付帯して必要な給水設備等の工事、浴槽の取替え及び付帯して必要な給湯設備等の工事、流し台、洗面台の取替え及び付帯して必要な給湯設備等の工事、便器の洋式化及び付帯して必要な工事
- お問合せ
- 東京東営業所 03-5672-1510
東京都江東区 高齢者住宅設備改修給付
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
- 江東区にお住まいで介護保険の認定を受けた65歳以上の方で、住宅設備の改修が必要と認められる方。 ※予防給付は介護保険認定申請中でも申請可能です
- 補助金概要
- 1.予防給付 介護保険の負担割合が1割の方は、下記の基準額内は1割が本人負担(生活保護受給中の方は免除)、介護保険の負担割合が2割(3割)の方は、下記の基準額内は2割(3割)が本人負担となります。基準額を超える額は、全額本人負担となります。(生活保護受給中の方も全額本人負担) 2.浴槽改修、洗面台・流し台の取替、トイレ改修、階段昇降機の設置 基準額内は1割が本人負担(生活保護受給中の方は免除)となります。基準額を超える額は、全額本人負担となります。(生活保護受給中の方も全額本人負担)
- 対象商品
- 浴槽改修、洗面台・流し台の取替、トイレ改修、階段昇降機の設置
- お問合せ
- 東京東営業所 03-5672-1510
東京都葛飾区 高齢者住宅設備改修費
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
- 次の①から④までのすべてに該当する方が利用できます。 ① 東京都葛飾区民であること ② 65歳以上であること(40歳~64歳で特定疾病がある方を含む。) ③ ご自宅での生活をしていること ④ 介護保険制度の認定を受けていること
- 補助金概要
- ①改修内容と助成対象限度額 ・浴槽の取替えおよび付帯工事 限度額:379,000円 ・流し台・洗面台の取替えおよび付帯工事 限度額:156,000円 (車いす利用者などで、足が入るタイプへの取替えが対象) ・階段昇降機の設置 限度額:機器本体費及び付属器具費 979,000円 設置費 353,000円 (持ち家の専有階段に設置するものが対象) (注釈2)いずれの場合も同一項目の助成は、同一世帯で1回限りとなります。 ②費用 助成対象となる改修費のうち、限度額の範囲内の場合は1割~3割(介護保険の利用者負担割合が1割~3割の方)が自己負担となります。 なお、生活保護を受給されている方は自己負担はありません。 また、限度額を超えた分や対象外工事の費用は、本人負担となります。
- 対象商品
- 浴槽、流し、洗面台、椅子型階段昇降機
- お問合せ
- 東京東営業所 03-5672-1510
東京都葛飾区 高齢者自立支援住宅改修費
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
- 次の①から④までのすべてに該当する方が利用できます。 ① 東京都葛飾区民であること ② 65歳以上であること ③ ご自宅での生活をしていること ④ 事業対象者のうち運動機能が低下している方及びこれに準ずる方。 ⑤ 要支援以上の介護認定を受けていないこと
- 補助金概要
- ①改修内容 ・手すりの取付け ・段差の解消 ・すべり防止、移動の円滑化のための床材の変更 ・引き戸への扉の取替え(引き戸の新設も含む) ・便器の洋式化 ・上記の付帯工事 (注釈)いずれの場合も、助成は一個人で1回限りとなります。 ②助成対象限度 限度額20万円 ③費用 助成対象となる改修費のうち、限度額の範囲内の場合は1割が自己負担になります。なお、生活保護を受給されている方は自己負担はありません。また、限度額を超えた分や対象外工事の費用は、本人負担になります。
- 対象商品
- 浴槽、流し、洗面台、椅子型階段昇降機
- お問合せ
- 東京東営業所 03-5672-1510
東京都足立区 住宅改造費助成
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
- 足立区にお住いの65歳以上の高齢者で、介護認定の結果「非該当」(自立)と認定され(認定の結果は1年以内のものに限ります。)、訪問調査で対象の工事が必要と認められた方。
- 補助金概要
- 予防給付 手すりの取り付け、段差解消、滑り防止・移動を円滑にするための床材の変更、引き戸等へ扉の取り替え、和式から洋式便器への取り替え工事【200,000円】 設備改修【200,000円】 車椅子用の流し・洗面台への取り替え工事【156,000円】 和式から洋式便器への取り替え工事*介護保険が優先【106,000円】
- 対象商品
- 手すり、、段差解消、床材変更、扉の取り替え、洋式便器への取り替え、車椅子用の流し・洗面台への取り替え
- お問合せ
- 東京東営業所 03-5672-1510
東京都北区 住宅改造費助成
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
- 次のすべてに該当する方 ・東京都北区に居住する65歳以上の方 ・介護保険の認定申請をしている方(要支援、要介護、非該当(自立)の方) ・住宅改造が必要と認められる方 (介護保険の要支援、要介護に認定された方は、介護保険が優先します)
- 補助金概要
- ①手すりの取り付け、②床段差の解消、③滑りの防止等床材の変更、④引き戸等扉の取り替え、⑤5便器の洋式化、浴槽の取り替え、流し・洗面台の取り替えなどの住宅改造費について助成します。(老朽化にともなう取り替え、新築時の設置、事着工後の申請等は対象となりません) 助成対象額の1割~3割が自己負担になります。また、減免の制度もあります。(助成額を超えた部分および対象外工事については全額が自己負担になります)限度額100,000円
- 対象商品
- 手すり、床材、扉、便器、浴槽、流し、洗面台
- お問合せ
- 東京東営業所 03-5672-1510
兵庫県西宮市 合理的配慮の提供支援に係る助成金事業
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
- 西宮市内に事業所を置く民間事業者
- 補助金概要
- 令和元年10月1日より、西宮市は障害のある人の社会参加を進めるため、事業者が合理的配慮の提供を行ったとき、その費用を助成します。 コミュニケーションツールの作成 5万円 物品の購入 10万円 改修工事の施工 20万円 補助率 50/100
- 対象商品
- 筆談ボード・折り畳みスロープ、住宅改修工事(簡易スロープ・手すり・多機能トイレ)など
- お問合せ
- 阪神営業所 0798-37-1971
東京都調布市 居宅生活動作補助用具
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
- 調布市に居住する (1)(2)6~64歳下肢又は体幹2級以上、内部障害1級で車いすを交付されている、運動機能障害2級以上(3)6歳以上、下肢又は体幹1級で座位保持・立ち上がり・移乗・歩行が困難な方 難病患者で医師が認めた者
- 補助金概要
- (1)小規模改修①手すりの取り付け②段差の解消③滑り防止、移動の円滑化等のための床及び通路面の材料の変更④引き戸等への扉の取替え⑤洋式便器等への便器の取替え工事⑥その他これらの工事に附帯して必要な住宅改修(2)中規模改修①小規模改修において支給の対象となる改修②浴槽の取替え③流しの取替え④玄関の床段差解消機の設置工事等(3)屋内移動設備 (1)200,000円(2)641,000円(3)機器本体979,000円工事費353,000円
- 対象商品
- 住宅改修、手すり類、スロープ類、昇降洗面台等、リフト、昇降機類
- お問合せ
- 吉祥寺営業所 0422-68-3400
東京都小金井市 住宅改修費
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
- 小金井市に居住する (1)6~64歳下肢又は体幹3級以上、補装具として車いすの交付を受けた内部障害者、特殊便器は上肢2級以上、難病患者等で医師により必要と認められる者(2)6~64歳下肢又は体幹2級以上、補装具として車いすの交付を受けた内部障害者(3)6歳以上上肢、下肢又は体幹機能障害、歩行ができない状態で1級、補装具として車いすの交付を受けた内部障害者
- 補助金概要
- (1)小規模改修①手すりの取付け②床段差の解消③滑り防止及び移動の円滑化等のための床材の変更④引き戸等への扉の取替え⑤洋式便器等への便器の取替え⑥その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる改修(2)中規模改修①小規模改修において給付の対象となる改修で、小規模改修の給付を受けてなお足りない部分についての工事②小規模改修において給付の対象とならない改修で市が必要と認める工事(3)屋内移動設備①機器本体及び付属機器②設備費 (1)200,000円(2)641,000円(3)機器本体979,000円設備費353,000円
- 対象商品
- 住宅改修、手すり類、スロープ類、昇降洗面台等、リフト
- お問合せ
- 吉祥寺営業所 0422-68-3400
東京都西東京市 住宅設備改善費
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
- 西東京市に居住する (1)6~64歳下肢又は体幹3級以上、補装具として車いすの交付を受けた内部障害者、特殊便器は上肢2級以上、難病患者等で下肢又は体幹機能に障害のある方(2)6~64歳下肢又は体幹2級以上、補装具として車いすの交付を受けた内部障害者(3)6歳以上上肢、下肢又は体幹機能障害で歩行ができなく程度が1級、補装具として車いすの交付を受けた内部障害者
- 補助金概要
- (1)小規模改修 用具の購入費及び改修工事費・手すりの取り付け・段差の解消・すべり防止、移動の円滑化等の為の床及び通路面の材料変更・引き戸等への扉の取替え・洋式便器等への便器の取替え・その他これらの工事に付帯して必要な住宅改修 難病患者等の移動を円滑にする用具で小規模な住宅改修を伴うもの(2)中規模改修 小規模改修の給付を受けてなお足りない部分の改修又は小規模改修の対象とならない内容の工事(3)屋内移動設備(機器本体、設備費) (1)200,000円(2)641,000円(3)機器本体979,000円設備費353,000円
- 対象商品
- 住宅改修、手すり類、スロープ類、昇降洗面台等、リフト
- お問合せ
- 吉祥寺営業所 0422-68-3400
東京都練馬区 住宅設備改善費
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
- 練馬区に居住する (1)6~64歳下肢又は体幹3級以上、補装具として車いすの交付を受けた内部障害者、特殊便器は上肢2級以上、難病患者等で下肢又は体幹機能に障害のある方(2)6~64歳下肢又は体幹2級以上、補装具として車いすの交付を受けた内部障害者(3)6歳以上上肢、下肢又は体幹1級、補装具として車いすの交付を受けた内部障害者で歩行ができない者(4)6歳以上、上肢・下肢又は体幹1級で歩行ができない方、補装具として車いすの交付を受けた内部障害者
- 補助金概要
- (1)小規模改修(2)中規模改修(3)屋内移動設備(4)階段昇降機 (1)200,000円(2)641,000円(3)機器1,469,000円設置費530,000円(4)876,000円
- 対象商品
- 住宅改修、手すり類、スロープ類、昇降洗面台等、リフト、階段昇降機
- お問合せ
- 吉祥寺営業所 0422-68-3400
東京都三鷹市 住宅設備改善
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
- 三鷹市に居住する (1)学齢児以上65歳未満の者下肢又は体幹1~3級、補装具として車いすの交付を受けた内部障害者、特殊便器は上肢1~2級、「対象疾病」に該当する下肢又は体幹機能障害(2)学齢児以上65歳未満の者下肢又は体幹1~2級、補装具として車いすの交付を受けた内部障害者(3)学齢時児以上、歩行ができない状態で、上肢及び下肢又は体幹機能障害1級、補装具として車いすの交付を受けた内部障害者
- 補助金概要
- 在宅の障害者(児)、難病患者のかた(障害者手帳を所持していない難病患者も症状に応じて必要と認められた障がい福祉サービスを受けることができます)の日常生活の不便を改善するため、住宅の設備改善(リフォーム)の助成を行う。(1)小規模改修(2)中規模改修(3)屋内移動設備 (1)200,000円(2)641,000円(3)機器本体979,000円設置費353,000円
- 対象商品
- 住宅改修、手すり類、スロープ類、昇降洗面台等、リフト
- お問合せ
- 吉祥寺営業所 0422-68-3400
東京都武蔵野市 住宅設備改善
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
- 武蔵野市に居住する (1)6~64歳下肢・体幹又は移動に係る障害1~3級、補装具として車いすの交付を受けた内部障害者、特殊便器は上肢1~2級、難病患者等のうち下肢又は体幹機能障害があり医師に認められた者(2)6~64歳下肢・体幹又は移動に係る障害が3級以上、補装具として車いすの交付を受けた内部障害者(3)6歳以上で歩行ができない状態で、上肢・下肢・体幹又は移動に係る障害1~2級、補装具として車いすの交付を受けた内部障害者
- 補助金概要
- 在宅の重度身体障害者の日常生活を容易にするため、住宅設備の改善に必要な費用の一部を助成する。(1)小規模改修(2)中規模改修(3)屋内移動設備 (1)200,000円(2)641,000円(3)機器本体979,000円設置費353,000円
- 対象商品
- 住宅改修、手すり類、スロープ類、昇降洗面台等、リフト
- お問合せ
- 吉祥寺営業所 0422-68-3400
東京都小金井市 自立支援のための住宅改修(浴槽・流し・洗面台の取替、便器の洋式化)
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
- 小金井市に居住する (1)住宅改修予防給付 原則として65歳以上又は介護保険の2号被保険者で介護保険の要介護認定で「非該当(自立)」と認定された方のうち、身体的理由により住宅改修が必要と認められる虚弱な方(介護保険の「住宅改修」が受けられない方) (2)住宅設備改修給付 介護保険の要介護認定を受けた方で、「非該当(自立)」「要支援・要介護」と認定された方のうち、身体的理由により住宅設備改修が必要と認められる虚弱な方(便器の洋式化等については、介護保険住宅改修の「洋式便器への取替え」の利用が優先)
- 補助金概要
- (1)住宅改修予防給付(介護保険の「住宅改修」と同内容) 手すりの取付・床段差の解消・引き戸等への扉の取替 滑りの防止・移動の円滑化等のための床材の変更 洋式便器等への便器の取替 その他これらの工事に附帯して必要な工事 (2)住宅設備改修給付(介護保険の「住宅改修」との併用もできます) 浴槽の取替等工事(限度額37万9千円) 流し、洗面台の取替等工事(限度額15万6千円) 便器の洋式化等工事(限度額10万6千円) (1)は20万円、(2)は37万9千円を限度とする。課税世帯は、介護保険の利用者負担割合に応じ1~3割、非課税世帯は3%の利用者負担あり。
- 対象商品
- 住宅改修、手すり類、スロープ類、昇降洗面台等
- お問合せ
- 吉祥寺営業所 0422-68-3400
東京都調布市 住宅改修費助成
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
- 住宅改修をしなければ在宅生活が著しく困難だと認められ、住宅の改修により在宅生活を維持することができる調布市の65歳以上の方 (ただし、世帯の生計中心者(同居家族を含む)の総所得金額が700万円超の方は対象外です。)
- 補助金概要
- (1)予防給付(介護保険制度で非該当(自立)の認定を受けた方のみ対象) 手すりの取付け、床段差の解消、床材の変更、扉の取替え、便器の洋式化 (2)設備改修給付(介護保険制度の申請をすることが前提となります。) 浴槽の取替え、流し、洗面台の取替え、便器の洋式化をする際の費用を助成します。 (1)200,000円(2)●浴槽の取り替え379,000円●流し・洗面台の取り替え156,000円●便器の洋式化106,000円 (自己負担1割)
- 対象商品
- 住宅改修、手すり類、スロープ類、昇降洗面台等
- お問合せ
- 吉祥寺営業所 0422-68-3400
東京都調布市 バリアフリー適応住宅改修補助
- 募集期間
- 随時
- 補助金対象者
- 調布市内の個人住宅及び併用住宅(個人名義で賃貸借をしている住宅の専有部分及び集合住宅(長屋及び共同住宅)の専有部分を含む)①対象住宅の所有者又は賃借人の方②納期の経過した市税を完納している方、または非課税の方
- 補助金概要
- 補助対象工事(1)段差の解消(2)廊下及び出入口の幅の確保(3)利用しやすい浴槽等への交換又は改修(4)浴室、階段、廊下、トイレ又は玄関への手すりの設置(5)家庭用エレベーターの設置(階段昇降機を含む)(6)車いす対応のキッチンの設置(7)和式から洋式便器への改修、車いす対応洗面所の設置 補助対象工事費の1/2に相当する額(※限度額:10万円) (調布市内の事業者対象の為、当社では対応不可)
- 対象商品
- 住宅改修、手すり類、スロープ類、昇降洗面台等、昇降機類
- お問合せ
- 吉祥寺営業所 0422-68-3400