自治体や団体の福祉に関する補助金・助成金の概要をご案内します。(利用可能なもの全てをご紹介するものではありません)
福祉機器の導入やバリアフリー化工事には、国の介護保険、障害者総合支援法、雇用労働法、バリアフリー法による補助制度が適用されない場合にもこの補助を受けられる場合があります。
また、助成や補助の条件や金額は各自治体や年度ごとに異なる場合があります。最新や詳細内容は補助金の事業主体、又は、表示のお問合せ先にご確認ください。補助金対象者に対象地域が特に記載がない場合、事業主体の市区町村の在住者となります。
補助金の検索は下の「都道府県」と「対象者種別」を1つずつ選択してください。
千葉県市川市 高齢者及び障害者すみよい住まい作り助成金
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
- 市川市に居住し、住民登録がある方で、改修する住宅に居住する全ての方が市民税非課税で、かつ次の要件のいずれかに該当する方。 ①65歳以上の方で、介護保険法の要支援・要介護と認定された方。 ②身体障害者手帳の交付を受けている方で、下肢機能障がい、体幹機能障がい又は、移動機能障がいの程度が1級から3級の方。
- 補助金概要
- 通常の介護保険、日常生活同様の内容。①手すりの取り付け②段差の解消③滑りの防止および、移動の円滑化等のための床材の変更④引き戸等への扉の取替え⑤洋式便器等への便器の取替え⑥その他①~⑤の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修。事前申請必要。 <金額> ¥200,000円(介護保険住宅改修費支給限度額または、日常生活用具給付額の上限を超える整備費用が対象となります。) ※一つの住宅につき1回限りの助成となります。(ご夫婦別々での利用は不可)
- 対象商品
- 住宅改修
- お問合せ
- 千葉東葛営業所 047-429-6215
千葉県船橋市 分譲マンション共用部分バリアフリー化等支援事業
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
- (1) 市内に既存する建築基準法その他関係法令の基準に適合する分譲マンションの管理組合であること。 (2) 区分所有法第3条の規定によりマンション管理規約が定められていること。 (3) 過去にこの要綱による助成を受けていないこと。 (4) 助成の対象となる費用について国、県、市等の他の補助金等の交付を受けていないこと。 (5) 区分所有法第37条第1項の規定により、集会(総会)の決議がされていること。 (6) (1)~(5)の全ての要件に該当している分譲マンションの管理組合の代表者であること
- 補助金概要
- 下記工事を行う際に、工事費用の3分の1、又は助成の対象となる分譲マンションの専有部分(店舗・事務所等を除く)の戸数に2万円を乗じた額のいずれか低い額を助成します。(上限100万円) ※工事着手前に申請が必要となりますのでご注意ください。 1.手すりの設置 2.スロープの設置 3.床のノンスリップ化 4.点字ブロックの設置 5.通路・開口部の拡幅又は改修 6.エレベーターの設置等 7.断熱改修 8.椅子式階段昇降機の設置
- 対象商品
- 住宅改修
- お問合せ
- 千葉東葛営業所 047-429-6215
千葉県浦安市 住宅改修費用の助成
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
- 介助を必要とする65歳以上の方で、要支援1・2、または、要介護1から5の認定を受けていて、居住する住宅の改修が必要と認められる方。
- 補助金概要
- 限度額:50万円 介護保険制度の負担割合により、1割・2割・3割が自己負担となります。 注記:申請は必ず工事着工前に行ってください。対象となる工事は、介護保険制度の住宅改修に準じます。
- 対象商品
- 住宅改修
- お問合せ
- 千葉東葛営業所 047-429-6215
千葉県松戸市 障害者住宅増改築資金の助成
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
- ・身体障害者手帳 1・2級 または 療育手帳 A2以上 ・松戸市に2年以上居住 ・市税を滞納していない人 ※再申請は、3年度を経過していること ※65歳以上の方は介護保険制度、高齢者住宅増改築制度優先。
- 補助金概要
- 日常生活において支援を要する方が、在宅で生活するために必要な住宅の増改築、改造、敷地内の段差解消等の工事について、資金の一部を助成します。内容としては通常の住宅改修で認められている内容になる。 <金額> ・世帯の生計中心者の市民税が非課税の場合 30万円を限度 ・世帯の生計中心者の市民税が課税の場合 15万円を限度 ※この場合の生計中心者とは、世帯の中で一番所得の多い方をいいます ※介護保険法の住宅改修を受けた人は、その費用を助成額から控除します
- 対象商品
- 住宅改修
- お問合せ
- 千葉東葛営業所 047-429-6215
千葉県松戸市 高齢者住宅増改築資金の助成
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
- ・満65歳以上の者で、介護保険の要介護・要支援の認定を受けている方 ・松戸市に2年以上居住している方 ・市税を滞納していない世帯の方 ・自宅(住民票上の住所)で生活している方
- 補助金概要
- 日常生活において支援を要する方が、在宅で生活するために必要な住宅の増改築、改造、敷地内の段差解消等の工事について、資金の一部を助成します。内容としては通常の住宅改修で認められている内容になる。 ※介護保険制度の住宅改修助成が優先となります。 <金額> ・市民税非課税世帯 30万円 ・市民税課税世帯 15万円 上記の額を限度とし、介護保険による住宅改修費を控除した額の9割を助成します。 ※令和3年8月1日より、助成対象費用の9割助成から、介護保険制度の負担割合に準じ、助成対象費用の7割から9割へ助成額が変わります。
- 対象商品
- 住宅改修
- お問合せ
- 千葉東葛営業所 047-429-6215
東京都品川区 高齢者自立支援住宅改修給付事業
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
- 65歳以上の高齢者であって住宅の改修が必要と認められる者*所得制限あり生計中心者もしくは扶養者等の前年の所得が基準額以下の方。 ①介護保険非該当者 ②要支援高齢者・要介護高齢者 ※所得基準額:1人世帯の場合585万2000円以下 (改修する住宅に同一生活者がいる場合は、その人数に伴って所得基準額が変わる)
- 補助金概要
- ①住宅改修予防給付 介護保険と同種目(手すりの取付け・段差の解消・滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更・引き戸等への扉の取替え・上記の各工事に附帯して必要な工事) 助成基準額200,000円※自己負担は10~30% ②住宅設備改修給付 ・浴槽の取替え及びこれに附帯して必要な給湯設備等の工事(379,000円)・流し、洗面台の取替え及びこれらに附帯して必要な工事(156,000円)・便器の洋式化及びこれに附帯して必要な工事(106,000円)・昇降機の設置(400,000円) ()内は各助成金額※自己負担は10~30%
- 対象商品
- ①住宅改修、手すり類、スロープ類等 ②浴槽、流し、洗面台、椅子式階段昇降機等
- お問合せ
- 本店営業所 03-5388-7526
東京都文京区 高齢者等住宅修築資金助成
- 募集期間
- 通年 注)予算額に達し次第受付を終了。
- 補助金対象者
- (1)高齢者(65歳以上の方)又は心身障害者(※注)世帯に属する者であること。 (2)工事着工前の申請であること。 (3)区内の自己又は親族(六親等内の血族、配偶者、三親等内の姻族)が所有する住宅に居住し、住民登録をしていること。 (4)住民税を滞納していないこと。 (5)この助成金の交付を受けたことがない住宅であること。 (6)文京区高齢者等住宅修築資金融資あっせん・利子補給を受けたことがない住宅であること。 (7)他の助成金の交付を受けたことがない住宅であること。
- 補助金概要
- (1)住宅におけるバリアフリー化のために新たに行う修繕工事のうち、次に掲げるもの・手すりの取付け・段差の解消(スロープ設置工事及び畳からフローリングへの変更工事を含む。)・滑り防止又は移動の円滑化等のための床又は通路面の材料変更・廊下、ドア又は玄関の幅の拡張・洗面台の取替え(車椅子対応洗面台等への取替えを含む。)・引き戸等への扉の取替え・和式から様式への便器の取替え(車椅子対応便器への取替えを含む。)・階段昇降機又は車椅子用リフトの設置・ホームエレベーターの設置・その他これらの工事に附帯して必要となる工事、 (2)浸水による被害の軽減を図るために防水板を設置する等の浸水対策工事、 (3)災害により、り災した住宅の修復工事(建替え工事を除く。要り災後60日以内のり災証明書) 助成金額:税抜き工事費の10%(1,000円未満切捨て。上限20万円)
- 対象商品
- 住宅改修、手すり類、スロープ類、椅子式階段昇降機、ホームエレベーター、車いす用リフト等
- お問合せ
- 本店営業所 03-5388-7526
東京都狛江市 高齢者自立支援住宅改修費給付事業
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
- 65歳以上の高齢者であって、居住する住宅の改修が必要と認められる者 ①要介護認定において自立 ②要介護認定において自立・要支援・要介護
- 補助金概要
- ①予防改修 介護保険と同種目(手すりの取付け・段差の解消・滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更・引き戸等への扉の取替え・上記の各工事に附帯して必要な工事) ※助成基準額200,000円。 ※自己負担は10%から30%(介護保険サービスの負担割合に準ずる) ②設備改修 浴槽取替え等(379,000円)・流し、洗面台の取替え等(156,000円)・便器の洋式化等(106,000円) ※()内は助成基準額。 ※自己負担は10%から30%負担(介護保険サービスの負担割合に準ずる)
- 対象商品
- ①住宅改修、手すり類、スロープ類 ②浴槽、流し、洗面台等
- お問合せ
- 本店営業所 03-5388-7526
東京都板橋区 高齢者住宅設備改修費助成事業 住宅設備改修
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
- <浴槽の取替え> 身体機能の低下等により、既存の設備での使用が困難な高齢者で、下記①または②に該当する方 ① 『元気力(生活機能)チェックシート(※)』の結果、介護予防が必要と判断された方 ※担当のおとしより相談センターで受けることができます ② 介護保険要介護認定の結果が、要支援1~要介護5と判定された方 <流しまたは洗面台の取替え> 原則居室で車いすを使用している方で、既存の設備での使用が困難な高齢者で、下記①に該当する方 ①介護保険要介護認定の結果が、要支援1~要介護5と判定された方
- 補助金概要
- 浴槽の取替え(200,000円)・流し、洗面台の取替え※原則として車いすのままで利用できるものに取り替える場合に限る(150,000円) ・()内は助成基準額。 ・自己負担は、助成限度額内において、次のとおり。(1)生活保護世帯及び中国残留邦人等支援給付世帯:無料(2)住民税非課税世帯:見積額の1割(3)住民税課税世帯:見積額の3割※いずれの場合も、助成限度額を超えた部分も自己負担となります。
- 対象商品
- 浴槽、流し、洗面台等
- お問合せ
- 本店営業所 03-5388-7526
東京都板橋区 高齢者住宅設備改修費助成事業 介護予防住宅改修
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
- 区内に住民票のある65歳以上の在宅の 高齢者。虚弱等により、既存の住宅での生活が不自由な高齢者で、下記①または②に該当する方 ① 介護保険要介護認定の結果が「非該当」と 判定された方(判定結果から 1 年以内) ② 『元気力(生活機能)チェックシート(※)』の 結果、介護予防が必要と判断された方 ※担当のおとしより相談センターで受けることが できる。
- 補助金概要
- 介護予防住宅改修 手すりの取付け・段差の解消※浴槽の取替えを除く・すべりの防止及び移動の円滑化等のための床材の取替え・引き戸等への扉の取替え・洋式便器等への便器の取替え ・助成基準額は100,000円。 ・自己負担は、助成限度額内において、次のとおり。(1)生活保護世帯及び中国残留邦人等支援給付世帯:無料(2)住民税非課税世帯:見積額の1割(3)住民税課税世帯:見積額の3割※いずれの場合も、助成限度額を超えた部分も自己負担となります。
- 対象商品
- 住宅改修、手すり類、スロープ類等
- お問合せ
- 本店営業所 03-5388-7526
東京都豊島区 高齢者自立支援住宅改修助成事業
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
- 豊島区内に住所を有する65歳以上の高齢者で住宅改修が必要と認められる者。 ①介護保険非該当者(自立) ②要支援・要介護の方かつ、身体障害者の要件あり ③要支援・要介護の方かつ、予防的助成・介護保険で便器の洋式化工事をしていない方
- 補助金概要
- ①予防的助成 介護保険と同種目(手すりの取付け・段差の解消・滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更・引き戸等への扉の取替え・上記の各工事に附帯して必要な工事) ※助成基準額200,000円。介護保険の自己負担割合に応じて10~30%負担。 ②設備改修助成 浴槽の取替えおよびこれに附帯して必要な給湯設備等の工事(379,000円)・流し等の取替えおよびこれに附帯して必要な給湯設備等の工事(156,000円) ③便器の洋式化およびこれに附帯して必要な工事(106,000円) ()内は各助成金額※介護保険の自己負担割合に応じて10~30%負担。
- 対象商品
- ①住宅改修、手すり類、スロープ類等 ②浴槽、流し等 ③便器
- お問合せ
- 本店営業所 03-5388-7526
東京都中野区 高齢者自立支援住宅改修等事業 日常生活用具給付
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
- 中野区内に住所があり、介護保険で自立の認定をうけた65歳以上の方で、生計中心者の前年の合計所得額が200万円未満の方。 ①介護保険非該当
- 補助金概要
- 腰掛便座:高齢者の排便に便利なもの(51,500円)・スロープ:工事を伴わずにしっかり固定できるもの(50,500円)・歩行支援用具:工事を伴わずに設置できる手すりなど(53,600円)・入浴補助用具:座位の維持、浴槽への入水等の補助が可能な用具(90,000円) 限度額を超えた金額については、超過負担額として利用者の負担となります。 ※()内は各助成上限金額。限度額以内で事業対象額の1割が利用者負担となります。(免除制度あり)
- 対象商品
- 補高便座、簡易設置型洋式トイレ、ポータブルトイレ、スロープ、据置型手すり、シャワーチェア、浴槽用手すり、浴槽内いす、浴室内すのこ等
- お問合せ
- 本店営業所 03-5388-7526
東京都中野区 高齢者自立支援住宅改修等事業
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
- 中野区内に住所があり、介護保険で要支援、要介護の認定をうけた65歳以上の方で、生計中心者の前年の合計所得額が200万円未満の方。 ①介護保険非該当 ②要支援以上
- 補助金概要
- ①住宅改修予防給付 介護保険と同種目(手すりの取付け・段差の解消・滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更・引き戸等への扉の取替え・上記の各工事に附帯して必要な工事) ※助成基準額200,000円。※部材ごとに個別に上限額が設定されています。(便器 16,500円、タンク 29,450円) ②住宅設備改修給付 浴槽の取替え等※介護保険優先(200,000円)・流し、洗面台の取替え等※日常生活が車椅子の方対象(130,000円)・便器の洋式化等※介護保険優先(90,000円) ※部材ごとに個別に上限額が設定されています。(浴槽 58,300円、給湯器 104,900円、便器 16,500円、タンク 29,450円) ※()内は各助成金額。給付限度額内の10%負担(限度額を超えた部分は全額自己負担)
- 対象商品
- ①住宅改修、手すり類、スロープ類等 ②浴槽、流し、洗面台等
- お問合せ
- 本店営業所 03-5388-7526
東京都渋谷区 高齢者住宅改修給付 住宅設備改修給付
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
- 65歳以上の高齢者であって、住宅の改修が必要と認められる者。要支援・要介護(階段昇降機は要介護3~5)の方。
- 補助金概要
- ・浴槽の取替え等(既存の浴槽での入浴が困難な人):379,000円・流し、洗面台の取替え等(車イスを使用している人):156,000円・階段昇降機の取付け(車イスなどを利用し、日常的に階段を昇降する必要がある人):300,000円・これらの改修に付帯して必要となる改修 ※自己負担は給付限度額内の10%(限度額を超えた部分は全額)。
- 対象商品
- 浴槽、流し、洗面台、椅子式階段昇降機等
- お問合せ
- 本店営業所 03-5388-7526
東京都世田谷区 世田谷区高齢者住宅改修費助成金交付事業
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
- 区内に住所を有する65歳以上の高齢者で、下記のすべてに該当する方 ①予防改修 (1)介護保険の要介護認定において、要介護、要支援に該当しなかった方。 (2)身体機能の低下のため、住宅の改修が必要と認められる方。 ②設備改修 (1)介護保険の要介護認定において該当しなかった方、要介護、要支援の方。 (2)世帯全員の所得合算額が6,232,000円以下の方。 (3)身体機能の低下により、既存の住宅の設備の使用が困難な方。
- 補助金概要
- ①予防改修 介護保険と同種目(手すりの取付け・段差の解消・滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更・引き戸等への扉の取替え・上記の各工事に附帯して必要な工事) 助成基準額は対象工事をあわせて200,000円。 ②設備改修 浴槽の取替えとこれに附帯して必要な工事(379,000円)・流し、洗面台の取替えとこれに附帯して必要な工事(156,000円) ・洋式便器への便器の取替えとこれに附帯して必要な工事(106,000円) ()内は各助成金額※※基準額(工事費が基準額を下回る場合は工事費)の1割~3割(介護保険の利用者負担割合に準じる)。 ※予防改修については、介護保険料徴収区分第1段階の者は負担免除あり。
- 対象商品
- ①住宅改修、手すり類、スロープ類等 ②浴槽、流し、洗面台等
- お問合せ
- 本店営業所 03-5388-7526
東京都大田区 高齢者自立支援住宅改修助成事業 住宅設備改修給付
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
- 大田区内に住所を有し、介護保険における要介護認定の判定結果が要介護・要支援である65歳以上の高齢者のうち、住宅の改修が必要と認められる者。
- 補助金概要
- 浴槽の取替え等(379,000円)・流し、洗面台の取替え等(156,000円)・便器の洋式化等(106,000円) ()内は各助成金額※介護保険負担割合に準じて助成限度額内の10%~30%負担。助成限度額を超えた部分は全額自己負担
- 対象商品
- 浴槽、流し、洗面台等
- お問合せ
- 本店営業所 03-5388-7526
東京都目黒区 高齢者自立支援住宅改修給付事業
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
- 目黒区に住所を有し、65歳以上の在宅の高齢者であって、住宅の改修が必要と認められる者。 ①介護保険認定非該当 ②要支援、要介護認定をお持ちの方。または虚弱な方。
- 補助金概要
- ①住宅改修予防給付 介護保険と同種目(手すりの取付け・段差の解消・滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更・引き戸等への扉の取替え・上記の各工事に附帯して必要な工事) 助成基準額200,000円※自己負担は10% ②住宅設備改修給付 低浴槽の取替え(379,000円)・洗面所の取替え(156,000円)・トイレの洋式化(162,000円) ()内は各助成金額※自己負担は10% ①、②の併給は可能だが、トイレの洋式化は重複受給不可
- 対象商品
- ①住宅改修、手すり類、スロープ類等 ②浴槽、洗面台等
- お問合せ
- 本店営業所 03-5388-7526
東京都文京区 高齢者住宅設備等改造事業(設備改造)
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
- 次の要件をすべて満たし、高齢者あんしん相談センター(地域包括支援センター)職員又は区の住宅改修相談員が事前訪問調査を実施し、改造の必要を認め、工事前申請で区の決定を受けて行った住宅の改造が給付対象となります。 ・文京区内に住所を有し、実際に居住している満65歳以上で在宅の方。・要介護・要支援認定を受けており、有効認定期間内であること。・過去に区により同種の給付を受けていない方。※同一家屋・同一種別の複数回の改造はできません。浴室、トイレ、流し等の工事はそれぞれ1回限り。高齢者世帯で、同一の家屋に居住している場合、何人で同居していても、改造は種類ごとに1回限りとなります。
- 補助金概要
- ・浴槽の取替え(379,000円)・流し、洗面台の取替え(156,000円)・便器の洋式化(106,000円) ()内は各助成金額 自己負担率 「介護保険負担割合証」に記載された割合(1割・2割・3割)となります。給付限度額を超える費用は、全額自己負担となりますのでご了承ください。
- 対象商品
- 浴槽、流し、洗面台
- お問合せ
- 本店営業所 03-5388-7526
東京都新宿区 高齢者自立支援日常生活用具給付事業
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
- 65歳以上で、介護保険の認定結果が『非該当』の日常生活動作に不安のある方
- 補助金概要
- 腰掛便座※ポータブルトイレは不可(51,500円)・スロープ(50,500円)・歩行支援用具(53,600円)・入浴補助用具(90,000円) ・()内は各助成上限金額。 ※購入済のものは対象となりませんのでご注意下さい。 ・介護保険の負担割合に応じて補助限度額以内でかかった費用の1割、2割または3割を利用者が負担。(補助限度額を越えた場合、超えた部分についても利用者負担となります) ・負担割合については、対象用具の購入前に実施する訪問調査時にご確認ください。
- 対象商品
- 補高便座、簡易設置型洋式トイレ、スロープ、歩行器、据置型手すり、入浴用いす、浴槽用手すり、浴槽内いす、入浴台、浴室内すのこ、浴槽内すのこ等
- お問合せ
- 本店営業所 03-5388-7526
東京都新宿区 高齢者自立支援住宅改修事業
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
- 区内に住所を有する65歳以上の者であって、身体機能の低下等によって現に居住している住宅の改修等が必要と認められる者で、①要介護認定結果が「非該当」でADL(日常生活動作)に不安のある方。②要介護認定結果が「要支援」または「要介護」の方(身体条件等あり)
- 補助金概要
- ①住宅改修 介護保険と同種目(手すりの取付け・段差の解消・滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更・引き戸等への扉の取替え・上記の各工事に附帯して必要な工事) 助成基準額は200,000円 ②設備改修 ・浴槽の取替え等(379,000円)・流し、洗面台の取替え等(156,000円)・便器の洋式化等(106,000円) ※介護保険負担割合に応じて10%、20%または30%の負担(基準額超過分は全額自己負担)
- 対象商品
- ①住宅改修、手すり類、スロープ類等 ②浴槽、流し、洗面台等
- お問合せ
- 本店営業所 03-5388-7526