自治体や団体の補助金・助成金

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自治体や団体の福祉に関する補助金・助成金の概要をご案内します。(利用可能なもの全てをご紹介するものではありません)
福祉機器の導入やバリアフリー化工事には、国の介護保険、障害者総合支援法、雇用労働法、バリアフリー法による補助制度が適用されない場合にもこの補助を受けられる場合があります。

また、助成や補助の条件や金額は各自治体や年度ごとに異なる場合があります。最新や詳細内容は補助金の事業主体、又は、表示のお問合せ先にご確認ください。補助金対象者に対象地域が特に記載がない場合、事業主体の市区町村の在住者となります。

補助金の検索は下の「都道府県」と「対象者種別」を1つずつ選択してください。

全国 北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 新潟県 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県 岐阜県 静岡県 愛知県 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県
個人 団体・事業者

広島県広島市 高齢者等住宅改修費補助

募集期間
通年
補助金対象者
広島市内にお住まいで、(1)(2)のいずれにも該当する人 (1) 介護保険の要介護または要支援認定を受けている、または40~64歳で、加齢が原因とされる16種類の特定疾病により、次の受給資格を有している (ア) 生活保護法の介護扶助 (イ) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の介護支援給付 (2) 生計中心者の申請した年度(4月から6月までは前年度。以下同じ。)の市民税所得割額が9万円以下の世帯に属する。 ※住民票では世帯が別々でも、実際に同居している人は、すべて同一の世帯構成員とみなします。 ※平成26年4月から、補助対象となる方の判断基準を、所得税から市民税に改めました。
補助金概要
介護保険の住宅改修費支給制度を補い、高齢者が居住する住宅のバリアフリー化のために必要な費用を補助する制度です。 《所得制限》 所得制限 生計中心者の申請年度の市民税所得割額が9万円以下の人です。 《補助額》 本制度は、介護保険法に基づく住宅改修費(支給限度基準額20万円)の補足として、住宅改修費(上限60万円)に対する補助を行います。 《補助率》 生活保護等を受けている世帯の人 5/5 生計中心者の市民税額が非課税となる世帯の人 3/5 生計中心者の市民税所得割額が9万円以下の世帯の人 2/5
対象商品
階段昇降機
お問合せ
広島営業所 082-535-0758

福井県おおい町 住宅改造費の助成(重度身体障害者住宅改造費助成事業)

募集期間
通年
補助金対象者
おおい町の身体障害者=視覚・上肢・下肢・体幹・脳原生移動機能障害のいずれか2級以上
補助金概要
60万円(改造費の8割を助成) ※障がい内容により一部80万円
対象商品
助成範囲 住宅の玄関、台所、便所、洗面所、浴室等の改造
お問合せ
金沢営業所 076-292-9455

福井県高浜町 重度身体障がい者の住宅改造助成

募集期間
通年
補助金対象者
高浜町に居住する 1.町内に住所を有する視覚障がい者(児)または肢体不自由者(児) 2.1級もしくは2級の身体障がい者手帳保持者
補助金概要
住宅の改造に要した費用の10分の8(上限額80万円)
対象商品
住宅改修
お問合せ
金沢営業所 076-292-9455

福井県小浜市 住宅改造助成

募集期間
通年
補助金対象者
小浜市に居住する下肢障がい、体幹機能障がい、視覚障がいの1・2級で在宅の障がい者の方が既存の住宅を使いやすく改造する場合
補助金概要
65歳以上で要介護認定を受けている方は介護保険事業が優先されます。 また、それ以外でも内容によっては日常生活用具給付事業等が優先されます。 他の補助事業との併用はできません。(助成は1回限りです)
対象商品
対象となる改造…トイレ・スロープ・手すりの取付け・段差解消等で、助成額の上限が下肢・体幹機能障がいの方は60万円、視覚障がいの方は80万円です 新築、増築は認められません。
お問合せ
金沢営業所 076-292-9455

福井県若狭町 重度身体障害者住宅改造費助成事業

募集期間
通年
補助金対象者
次に該当する者で若狭町長が特に必要と定めたものとする。 (1) 町内に住所を有する者 (2) 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級又は2級に該当する身体障害者手帳の交付を受けた視覚障害者若しくは肢体不自由者
補助金概要
住宅の改造に要した経費に10分の8を乗じて得た額(その額に100円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てた額、その額が80万円を超えるときは80万円)とする。
対象商品
助成の範囲は、住宅の玄関、台所、便所、洗面所、浴室等当該身体障害者(児)の障害に応じて第1条の目的達成のため改造した場合にその費用の一部を助成するものとする。 前条で規定する改造の範囲は、身体障害者が日常生活行動において直接利用する家屋構造のうち、次に掲げる箇所とする。 (1) 玄関又はほかの室外への出入り口 (2) 台所 (3) 便所 (4) 洗面所 (5) 浴室(脱衣室を含む。) (6) 居室 (7) 廊下 2 改造の内容は、身体障害者の日常生活行動を安全で容易にするために必要な次に掲げる工事を例とする。 (1) 段差を解消するための設備(スロープ等)の設置 (2) 出入り口の拡張及び扉の改造 (3) 浴槽、便器の改良(様式バス、様式便器又は特殊便器等への改良) (4) 手すり、入浴台、シャワー等の補助設備の設置 (5) 前各号の設置に直接関連する家屋構造部分の改造又は補修 3 本事業の対象となる当該住宅とは、住宅改造を希望する身体障害者が通常生活するものであり、新築又は増築の際に本事業から助成を受けることはできない。
お問合せ
金沢営業所 076-292-9455

福井県美浜町 重度身体障害者(児)住宅改造費助成事業

募集期間
通年
補助金対象者
美浜町内に住所を有する在宅の視覚障害者(児)又は肢体不自由者(児)で、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級又は2級に該当する身体障害者手帳を保有する者
補助金概要
住宅の改造に要した経費に10分の8を乗じて得た額(その額に100円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てた額、その額が80万円を超えるときは80万円)とする。
対象商品
この規則による住宅改造費の助成は、1対象者1住宅につき1回限りとする。ただし、その対象者の障害が著しく変化する等の理由により、再度住宅の改造が必要であると認められるときは、この限りでない。 2 この規則による助成の対象となる住宅改造の範囲は、住宅の玄関又は他の室外への出入口、台所、便所、洗面所、浴室(脱衣室を含む。)、居室及び廊下等、対象者の住宅生活又は介護者の介助を容易にするために必要な範囲の内容に限るものとし、かつ、当該改造が最も妥当な経費で施工されるものでなければならない。
お問合せ
金沢営業所 076-292-9455

福井県敦賀市 重度身体障害者住宅改造費助成

募集期間
通年
補助金対象者
敦賀市で1級または2級(身体障害者福祉法施行規則別表第5号)に該当する手帳の交付を受けた視覚・肢体不自由者
補助金概要
下肢・体幹・脳原性移動機能障害の方は限度額は60万円 上肢機能障害の方は限度額は60万円 介護保険制度の要介護・要支援の認定を受けた方は限度額は60万円
対象商品
<助成の範囲>  住宅の玄関、台所、便所、洗面所、浴室等 ※あくまでも、在宅で生活をしている方が対象になります。  新築・増築は、住宅改造として認められません。  必ず工事着工前に相談をし、申請してください。
お問合せ
金沢営業所 076-292-9455

福井県南越前町 重度身体障害者住宅改造助成事業

募集期間
通年
補助金対象者
次の各号に該当する者で、南越前町長が特に必要と認めたものとする。 (1) 南越前町内に住所を有する者 (2) 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級又は2級に該当する身体障害者手帳の交付を受けた視覚障害者又は肢体不自由者
補助金概要
本事業の適用については、当該住宅につき1回限りとする。ただし、対象者の障害が著しく変化する等の理由により、新たに住宅の改造が必要であると認められる場合には、この限りでない。 2 日常生活用具給付等事業住宅改修費又は居宅介護住宅改修費及び居宅支援住宅改修費の対象経費は、本事業の対象経費から除く。 3 対象者のうち、下肢機能障害、体幹機能障害、脳原性移動機能障害者が当該住宅の改造を行う場合は、限度額を60万円とする。また、対象者のうち、上肢機能障害者が当該住宅の改造を行う際に、特殊便器を設置するために日常生活用具給付等事業の助成を受け、更にこの助成における住宅改造を行う場合は、限度額を60万円とする。 4 対象者のうち、介護保険制度の要介護、要支援の認定を受けた者が当該住宅の改造を行う場合は、限度額を60万円とする。
対象商品
町長は、住宅の玄関、台所、便所、洗面所、浴室等を当該身体障害者の障害に応じて第1条の目的達成のため改造した場合にその改造に要した費用の一部を助成するものとする。
お問合せ
金沢営業所 076-292-9455

福井県越前町 住宅改造費の助成

募集期間
通年
補助金対象者
越前町に居住する身体障害者手帳の視覚または肢体不自由1級~2級 ※介護保険法以外で当該住宅の改造にかかる費用の支給を受けている人は対象となりません。
補助金概要
助成要件 ①当該住宅につき1回限り ②新築増築は除く ③事前申請が必要 ④入院中でも退院が確定している場合は申請できます 申請に必要なもの ・重度身体障害者住宅改造費助成申請書(印鑑)・身体障害者手帳・改造費見積書・改造前住宅写真・改造前後図面 助成限度額 80万円(改造費の8/10を助成
対象商品
壁を壊して間口を広げる等、家の中の区切りを変更するような工事 (住宅の玄関、台所、トイレ、洗面所、浴室等)
お問合せ
金沢営業所 076-292-9455

福井県池田町 重度身体障害者住宅改造助成事業

募集期間
通年
補助金対象者
池田町で1級もしくは2級の身体障害者手帳の交付を受けた視覚障害・肢体不自由者
補助金概要
町内に居住する重度の身体障害者が、居宅での生活向上またはその者の介助を容易にすることを目的として住宅を改造する場合、その工事費の一部を助成します。池田町独自の住宅改修支援事業 住宅機能改善支援事業(高齢者等の住宅改修支援)も併用することができます。 ただし、下肢機能障害、体幹機能障害、脳原性移動機能障害のある方が対象の場合は、60万円を限度とする。 助成対象工事費の10分の8以内の額で80万円を限度とする。
対象商品
住宅改修
お問合せ
金沢営業所 076-292-9455

福井県越前市 住宅改造の助成

募集期間
通年
補助金対象者
越前市に居住する身体障がい者=視覚・上肢・下肢・体幹・脳原性移動機能障害のいずれか2級以上
補助金概要
申請方法 身体障害者手帳、印鑑、改造費見積書、所有者の承諾書(借家の場合)、改造前(現状の)住宅写真、図面(改造前、改造後) 助成制限 1 当該住宅につき1回限りです 2 新築・増築は除きます 3 事前申請が必要です 4 入院または施設入所者(入院中でも退院が内定した場合、「退院見込証明書」を添付すれば申請することができます。) 5 施工業者は市内の業者であることが条件となります。 60万円(改造費の8割を助成)(注)障害内容により一部80万円
対象商品
住宅の玄関、台所、便所、洗面所、浴室等の改造
お問合せ
金沢営業所 076-292-9455

福井県鯖江市 重度身体障害者住宅改造助成

募集期間
通年
補助金対象者
鯖江市に住所を有する64歳以下の在宅者で、身体障害者手帳の1級または2級に該当する視覚障害者もしくは肢体不自由者。
補助金概要
在宅で生活する重度身体障害者の住宅改造に要する費用を助成します。 ※対象者のうち、介護保険制度の要介護、要支援の認定を受けた者が当該住宅の改造を行う場合は、限度額を60万円とする。 ※対象者のうち、上肢機能障害者が当該住宅の改造を行う際に、特殊便器を設置するために重度身体障害者日常生活用具給付等事業の助成を受け、さらに本事業における住宅改造を行う場合は、限度額を60万円とする。 ※対象者のうち、下肢機能障害、体幹機能障害、脳原性移動機能障害者が当該住宅の改造を行う場合は、限度額を60万円とする。
対象商品
住宅の玄関、台所、便所、洗面所および浴室等の改造とする。
お問合せ
金沢営業所 076-292-9455

福井県福井市 住宅改造の助成

募集期間
通年
補助金対象者
福井市に居住する身体障がい者=視覚・上肢・下肢・体幹・移動のいずれか2級以上
補助金概要
在宅の重度身体障がい者が日常生活に著しい障がいがあるため、住宅を改造する必要があるとき、費用の一部を助成します。 助成制限 当該住宅につき1回限り 所得制限 事前申請が必要 入院または施設入所者(入院中でも退院が内定した場合、「退院見込み証明書」を添付すれば申請することができます。) 新築または増築は対象外 60万円(改造費の8割を助成) ※障がい内容により一部80万円
対象商品
段差解消、手すりの取付、洋式便器等への取替、扉の取替等
お問合せ
金沢営業所 076-292-9455

福井県大野市 重度身体障害者の住宅改造の助成

募集期間
通年
補助金対象者
大野市市内に在住の方で身体障害者手帳所持者いずれか2級以上 視覚 上肢 下肢 体幹 脳原性移動
補助金概要
申請方法 身体障害者手帳 印鑑 改造工事設計図書(図面含む) 改造前(現状の)住宅写真 助成制限 当該住宅につき1回限り 改造費の8割を助成。60万円(改造費の8割を助成)
対象商品
内容 段差の解消 手すり取付 浴室の改装 洋式便器等への取替 扉の取替等 増築は対象外
お問合せ
金沢営業所 076-292-9455

福井県勝山市 重度身体障害者住宅改造費助成事業

募集期間
通年
補助金対象者
勝山市に居住し、住所を有する者であって、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳を所持する者で、当該身体障害者手帳に記載されている等級が1級又は2級である視覚障害者又は肢体不自由者とする。この場合において、該当する障害の等級のみで1級又は2級の者に限る。
補助金概要
重度身体障害者住宅改造助成費申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出するものとする。 (1) 身体障害者手帳の写し (2) 住宅の平面図 (3) 改造箇所の略図と写真 (4) 改造工事見積書 (5) その他市長が特に必要と定めるもの 改造するための工事費に10分の8を乗じて得た額とし、別表第1に定める額を助成限度額とする。
対象商品
この事業の対象となる範囲は、対象者が日常生活動作において直接利用する家屋構造のうち、次に掲げる箇所とする。 (1) 玄関又は他の屋外への出入り口 (2) 台所 (3) 便所 (4) 洗面所 (5) 浴室(脱衣所を含む。) (6) 居室 (7) 廊下 2 この事業の対象となる改造の内容は、障害者の日常生活行動を安全で容易にするために必要な次に掲げる工事とする。 (1) 段差を解消するための設備(スロープ等)の設置 (2) 出入り口の拡張及び扉の改造 (3) 浴槽又は便器の改良(洋式浴槽、洋式便器又は特殊便器等の改良) (4) 手すり、入浴台又はシャワー等の補助設備の設置 (5) 前各号に掲げる設備に直接関連する家屋構造物部分の改造又は補修 3 次の場合はこの事業の対象外とする。 (1) 住宅を新築又は増築する場合 (2) すでに着工している場合
お問合せ
金沢営業所 076-292-9455

福井県永平寺町 重度障がい者の住宅改造助成について

募集期間
通年
補助金対象者
永平寺町に居住する身体障害者手帳をお持ちの方で下記に該当する方 視覚障害 1から2級 上肢障害 1から2級 下肢障害 1から2級(下肢には、体幹・脳原生を含む。)
補助金概要
助成要件 •当該住宅につき1回限り •新築増築は除く •事前申請が必要 •入院中でも退院が確定している場合は申請可 改造費の10分の8相当額
対象商品
住宅の玄関、台所、トイレ、洗面所、浴室等において、日常生活を容易にするための改造工事費を対象経費とします。ただし、日常生活用具給付費事業住宅改修費および介護保険法に基づく住宅改修の対象経費は、本事業の対象経費から除きます。
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金沢営業所 076-292-9455

福井県坂井市 住宅の改造

募集期間
通年
補助金対象者
坂井市に居住する身体障害者手帳をお持ちの方で下記に該当する方 視覚 1級~2級 上肢 1級~2級 下肢 1級~2級(下肢には体幹・脳原性を含む)
補助金概要
1.当該住宅につき1回限り 2.新築増築は除く 3.事前申請が必要 4.入院中でも退院が確定している場合は申請できます 助成額 改造費の10分の8
対象商品
上記の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
お問合せ
金沢営業所 076-292-9455

福井県あわら市 住宅改造助成

募集期間
通年
補助金対象者
あわら市に居住する身体障害者手帳 視覚 1~2級 上肢 1~2級 下肢 1~2級(下肢には、体幹・脳原生を含む。)
補助金概要
助成要件 当該住宅につき1回限り 新築増築は除く 事前申請が必要 入院中でも退院が確定している場合は申請可 改造費の10分の8を助成。下肢機能障害の人は、60万円限度。
対象商品
洋式便器等への取替え
お問合せ
金沢営業所 076-292-9455

福井県 住まい環境整備支援事業

募集期間
通年
補助金対象者
福井県に居住し在宅で生活する要介護認定を受けた方のうち、 1.要介護度3~5の方 2.認知症や障害により在宅生活が困難な要介護度1~2の方
補助金概要
住宅内で車いす等を利用して生活する場合に必要な改修工事等が対象になります。 上限80万円(自己負担分1割(一定以上所得者の方は2割または3割)を除く)
対象商品
引き戸等への扉の取替え
お問合せ
金沢営業所 076-292-9455

富山県南砺市 住みよい住宅改善支援サービス

募集期間
通年
補助金対象者
南砺市に居住し介護認定を受けている ※非課税世帯
補助金概要
住宅改修全般、段差の解消、バリアフリーに伴う工事。限度90万円
対象商品
手すりの取付け、段差解消など
お問合せ
金沢営業所 076-292-9455
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