【バリアフリー:パンフレット・リーフレット (国土交通省)(https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/barrierfree/sosei_barrierfree_tk_000011.html)を加工して作成】

「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」(バリアフリー法) が、平成18年(2006年)12月20日に施行されました。

バリアフリー法において、市町村は、国が定める基本方針に基づき、単独で又は共同して、当該市町村の区域内の旅客施設を中心とする地区や、高齢者、障害者等が利用する施設が集まった地区について、移動等円滑化の促進に関する方針(移動等円滑化促進方針)又は移動等円滑化に係る事業の重点的かつ一体的な推進に関する基本的な構想(基本構想)を作成するよう努めるものとされています。

建築物におけるバリアフリーについて

建築物におけるバリアフリーについて

出展:バリアフリー:パンフレット・リーフレット (国土交通省)(https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/barrierfree/sosei_barrierfree_tk_000011.html)

 

高齢者や障害がある方も、子どもや妊婦の方も、皆が利用しやすい建築物にしていきましょう。として、出入口 、廊下 、階段、 エレベーター、トイレ 、ホテル の客室、敷地内通路、 駐車場等の基準を示しています。

バリアフリー法の対象となる建築物には以下のものが例示されており、すべての新築、増築、改築、 用途変更、修繕、模様替えで努力義務で、床面積の合計が2,000㎡以上の特別特定建築物の建築等について、基礎的基準への適合を義務付けられます。

  1.  特別支援学校、公立の小中学校
  2.  病院又は診療所
  3.  劇場、観覧場、映画館又は演芸場
  4.  集会場又は公会堂
  5.  展示場
  6.  百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗
  7.  ホテル又は旅館
  8.  保健所、税務署その他不特定かつ多数の者が利用する官公署
  9.  老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの
    (主として高齢者、障害者等が利用するものに限る。)
  10.  老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センター
    その他これらに類するもの
  11.  体育館(一般公共の用に供されるものに限る。)、
    水泳場(一般公共の用に供されるものに限る。)
    若しくはボーリング場又は遊技場
  12.  博物館、美術館又は図書館
  13. 公衆浴場
  14. 飲食店
  15. 理髪店、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、銀行
    その他これらに類するサービス業を営む店舗
  16. 車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場を構成する建築物で、旅客の乗降又は待合いの用に供するもの
  17. 自動車の停留又は駐車のための施設
    (一般公共の用に供されるものに限る。)
  18. 公衆便所
  19. 公共用歩廊
  20. 学校(1 の用途を除く。)
  21. 卸売市場
  22. 事務所(8 の用途を除く。)
  23. 共同住宅、寄宿舎又は下宿
  24. 保育所等(9 の用途を除く。)
  25. 体育館、水泳場その他これらに類する運動施設(11の用途を除く。)
  26. キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホール
    その他これらに類するもの
  27. 自動車教習所又は学習塾、華道教室、囲碁教室
    その他これらに類するもの
  28. 工場
  29. 自動車の停留又は駐車のための施設(17 の用途を除く。)

1-19は、多数の者が利用する建築物として特別特定建築物に該当します。
20-29は、不特定多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する特定建築物に該当します。
特定建築物は、都道府県の条例により設定されます。

認定されると次の資格が得られます。

  • シンボルマーク
  • 容積率の特例
  • 補助金
  • 融資制度
     

宿泊施設バリアフリー化促進事業

観光庁が施行する、旅館・ホテル等の宿泊施設が実施するインバウンド受入環境整備の取組を支援する「訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業費補助金(宿泊施設バリアフリー化促進事業)。

バリアフリー法の対応化サービスと事例

アビリティーズは、上のバリアフリー法に基づいた、「公共施設、商業施設、交通、屋外施設、街のバリアフリー」のサービスを提供しています。事例も合わせてご紹介します。

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