バリアフリーの規範や推進の条例には下に示す制度があります。
上から3つが、主にアクセスに関するバリアーの解消を目的にし、推進・助成などを行うのに対し、4番目の障害者差別解消法は、障害者の権利を守り、障害がない人との共生を実現するための法律です。
介護保険制度の住宅改修と身体障害者福祉法の住宅改修は、高齢者や障害者やその家族に対するもので、適用が重複することもあり、優先や補完の運用がされています。両制度が適当されない場合でも、予防的や福祉の面から自治体が独自に助成している場合があります。
バリアフリー法と障害者差別解消法は、建物・施設・移動サービス等の提供者に対するものです。