高齢者や障害がある方も、子どもや妊婦の方も、誰もが住み易いマンション(集合住宅)に

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マンション住民の高齢化

日本においてはマンション住民の高齢化が進み、歩行に不安な方や車いすの住民が増加しています。
しかも、住民の高齢化が進んでいる物件は建築年の古いものが多く(※1)、エレベーターが無いもの・バリアフリー化されていないものが多くあります。

生活の不便さが現実化していると見なしてもいいでしょう。

※1
築40年超のマンションは令和元年末現在の92万戸から10年後には約2.3倍の214万戸、20年後には約4.2 倍の385万戸となるなど、今後、老朽化や管理組合の担い手不足が顕著な高経年マンションが急増する見込み。(令和2年4月国土交通省住宅局)

マンション生活の不便さが現実化している

災害時の避難

もう一つの課題は 災害時の避難 です。

災害時や停電時にはエレベーターが停止することになります。その時の上階の高齢者や障害者の避難方法が課題になります。

 

障害者差別解消法が改正

また、2024年4月から、障害者差別解消法が改正され、今まで民間事業者には努力義務とされていた合理的配慮の提供が義務化されました。

 

このページでは次の内容をご案内します。(クリックで移動)

マンション・集合住宅のバリアフリー化の事例

当社が対応したマンションのバリアフリー化事例の一例です。(写真をクリックで拡大します)

マンション・集合住宅のバリアフリー関する相談例(クリックで詳細を参照できます)

災害時の避難を人力で行うことに限界を感じ 府営住宅で“スロープビルド”を購入
築50年以上の大規模な府営住宅より、階段昇降に関してのご相談です。団地内の一部の棟はエレベーター設置が進んでいるものの、建物の造りの問題で結局は階段の昇降が必要であること、コストがかかりすぎること、建て替え時期が近いことなどからエレベーターの設置は頓挫しているとのことでした。大...
浸水危険区域にある施設の直上避難にいす式昇降機を検討
相談者は看護多機能居宅介護型施設の方。2 階は訪問系スタッフの事務所となっており、近くに河川があるため浸水危険区域としてレッドゾーンとなっていました。保険運用者から施設に連絡があり、「地域介護、福祉空間整備等施設整備交付金」を使用して2階に直上避難できるように検討したらどうかとの...
URの玄関段差を電動車いすで乗り越えたい
介護保険申請中の男性の方。脳梗塞で入院しており、5月中旬に退院され住居をURに転居する予定です。転居先の玄関上がりかまち部分の9cm段差を電動車椅子で乗り越える必要があり、インターネットでブロックビルドを見つけられご連絡がありました。ブロックビルド5段の3列仕様にデモ機を作成し...
施設の浸水などの災害時に階段昇降するためのステアチェアを使用したい
障害福祉サービス事業所は 80%位の利用者が車いすで移動されています。浸水などの災害時に階段昇降に使用したいとステアチェアデモの依頼がありました。 階段角度及び中間踊場の寸法によりステアチェアSC-6になります。安全講習を修了した介助者が操作して実際にご本人を乗せて階段移動を行いまし...

その他のバリアフリー事例

下のページでは、公共施設・商業施設のバリアフリー事例をご案内しています。合わせてご参照ください。

バリアフリー化にお薦めの福祉機器

アビリティーズは、段差解消機・階段昇降機・スロープを始め、手すり、テーブル、椅子、キッチン、ユニバーサルトイレなどの他、各種福祉機器を組合わせて、マンションと集合住宅のバリアフリーを推進します。以下、場所別のお薦めの機器をご紹介します。

床の段差解消

出入口の段差解消

災害時の階段昇降

住戸・コミュニティスペース

アビリティーズのバリアフリー支援サービスなど

アビリティーズは、障害者や高齢者の自立と社会参加を目的に、福祉機器の普及や障害者差別解消法の制定の運動に取り組んできました。誰もが安心して快適に利用できる、ユニバーサルデザインのマンション・集合住宅に向けて、様々な分野のエンジニアや一級建築士などが取り組み、コンサルティングから人材育成、施設や設備のバリアフリー化をご支援します。
当社は、東京都の宿泊施設バリアフリー化促進事業において、メインパートナーとして、セミナー講師、バリアフリー機器の展示、アドバイザー派遣を担当しています。

 バリアフリーのコンサルティングと人材育成

 バリアフリー住宅のための住宅改修

日本アビリティーズ協会の 福祉・医療相談室

「福祉・医療相談室」は、日本アビリティーズ協会会員様の医療・介護・入院・入所・在宅医療等に関する様々なご相談に対応します。
高齢や介護が必要になったマンションにお住いの方もお薦めです。
 日本アビリティーズ協会 福祉・医療相談室 (ご利用にはアビリティーズ協会への入会が必要です。)

 

マンション・集合住宅に求められているバリアフリー

ここではバリアフリーに関する法と助成制度についてご案内します。
この項の内容・写真は、国交省の【建築物におけるバリアフリーについて】を引用しています。

1 バリアフリー法

「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」(バリアフリー法) が、2006年12月20日に施行されました。

バリアフリー法において、市町村は、国が定める基本方針に基づき、単独で又は共同して、当該市町村の区域内の旅客施設を中心とする地区や、高齢者、障害者等が利用する施設が集まった地区について、移動等円滑化の促進に関する方針(移動等円滑化促進方針)又は移動等円滑化に係る事業の重点的かつ一体的な推進に関する基本的な構想(基本構想)を作成するよう努めるものとされています。

マンション・集合住宅はこの法律における「不特定多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する特定建築物」に該当します。
その新築、増築、改築、 用途変更、修繕、模様替えでは、その基準への対応が努力義務となります。

 バリアフリー法の概要はこちら

 

2 障害者差別解消法

この法律は、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障害を理由とする差別解消を推進することを目的として、平成25年6月に制定されました。法律では、不当な差別的取扱いを禁止し、社会の中にあるバリアによって生活しづらい場合への合理的配慮を求めています。

障害者差別解消法(第5条)は、行政機関等及び事業者に対し、不特定多数の障害者を主な対象として行われる事前的改善措置(いわゆるバリアフリー法に基づく公共施設や交通機関におけるバリアフリー化、意思表示やコミュニケーションを支援するためのサービス・介助者などの人的支援、障害者による円滑な情報の取得・利用・発信のための情報アクセシビリティの向上など)については、個別の場面において、個々の障害者に対して行われる合理的配慮を的確に行うための環境の整備として実施に努めることとしています。

合理的配慮は、公共的機関には義務化されており、2024年4月の改定により事業者も義務化されました。

 障害者差別解消法の概要はこちら

 

建築物移動等円滑化誘導基準の例

出入口 、廊下 、階段、 エレベーター、敷地内通路、 駐車場等の共用部分について基準例です。

賃貸住宅にあっては、住戸内部も高齢者、障害者等、居住者の利用に対応できるよう配慮することが望まれます。

出入口

BF基準例_r7_c11.jpg

建物の出入口、居室の出入口などは車いすで円滑に利用できるようにすることが必要です。出入口の幅と前後のスペースを確保してください。
玄関出入口の幅(1以上)
80cm 以上  120cm 以上
居室などの出入口
80cm 以上  90cm 以上

廊下等

BF基準例_r1_c10.jpg

車いすを使用する方の通行が容易なように十分な幅を確保することが必要です。
廊下幅
120cm 以上  180cm 以上

傾斜路

BF基準例_r1_c17.jpg

スロープは緩やかなものとし、手すりを設け、上端には点状ブロック等を敷設してください。長いスロープには踊り場を設けることも必要です。
手すりの設置
片側 両側
スロープ幅
120cm 以上 150cm 以上
スロープ勾配
1/12 以下 1/12 以下(屋外は1/15 以下

エレベーター

BF基準例_r3_c1.jpg

階と階の間の移動には、エレベーターで行けるようにすることが原則必要です。車いすを使用する方や目の不自由な方の利用に配慮した仕様としてください。
出入口の幅
80cm 以上 90cm 以上
かごの奥行
135cm 以上 135cm 以上
かごの幅(一定の建物の場合)
140cm 以上 160cm 以上
乗降ロビー
150cm 角以上 180cm 角以上

アプローチ

BF基準例_r5_c4.jpg

建物の出入口に通じる通路を車いすで円滑に利用できるようにすることが必要です。広い幅ですべりにくい表面とし、高低差のある場合には緩やかなスロープ等を設けてください。
通路の幅
120cm 以上 180cm 以上

駐車場

BF基準例_r5_c12.jpg

駐車場を設ける場合は、車いすを使用する方や体の不自由な方のために、建物の出入口の近くに車いすを使用する方が使える十分な幅の駐車スペースを確保してください。
車いす使用者用駐車施設の数
1つ以上 原則2% 以上
車いす使用者用駐車施設の幅
350cm 以上 350cm 以上

バリアフリーのための助成

建築物移動等円滑化誘導基準等に適合するよう、より高度なバリアフリー化がなされたマンションや集合住宅について、所管行政庁が助成している場合があります。

  1. マンションの建替え等の円滑化に関する法律
    マンションの老朽化を抑制し、周辺への危害等を防止するための維持管理の適正化や老朽化が進み維持修繕等が困難なマンションの再生に向けた取組の強化施策で、バリアフリー性能が確保されていないマンション等が含まれます。

    例  東京都の分譲マンションの修繕への助成(マンション改良工事助成制度)


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