高齢者や障害がある方も、子どもや妊婦の方も、誰もが利用しやすい公会堂、劇場、観覧場に

#

進むユニバーサル社会

東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の開催を機に、特に劇場・競技場等の客席・観覧席を有する施設において、多様な利用者が円滑に利用できる環境整備を図ることを目的として、建築設計標準(2012年版)の内容を追補されました。

 

障害者差別解消法が改正

また、2024年4月から、障害者差別解消法が改正され、今まで民間事業者には努力義務とされていた合理的配慮の提供が義務化されました。

 

このページでは次の内容をご案内します。(クリックで移動)

バリアフリー化の事例

当社が対応した劇場・公民館などのバリアフリー化の事例です(写真クリックで事例の詳細が見られます)。

劇場・公民館などのバリアフリー関する相談例(クリックで詳細を参照できます)

車いす従業員の災害避難時における階段昇降用に“キャリダン”をリユース販売
某社には車いす利用者の従業員がいます。災害訓練時には4 名の職員が車いすを持上げて階段を移動し降ろしていますが、非常に危険を感じており、避難階段昇降車“キャリダン”をメーカーH Pで閲覧され、我社を紹介されました。 工場長含め関係者4 名が同席し試乗と操作を体験し、好意的な...
エレベーターがない5階建ての団地、緊急・災害時の避難用に階段昇降車“ステアチェア”を導入
エレベーター設備がない5階建ての団地、団地管理組合は、緊急時、災害時に対応できる機器を探していました。 以前、住人が転倒して階段昇降できない時に、理事長が介助して何とか対応したことがあり、緊急時の対応策として階段昇降が対応できる機器を検討しているとのことです。 現場調査及び階段昇...
車いす従業員の災害時の避難に非常用階段避難者“キャリダン”
損害保険会社より、避難車の問い合わせがありました。同社のオフィスはビルの19階にあります。今年初めて車いすの従業員が配置され、防災訓練の際にエレベーターが止まっている想定だと、避難手段が人力に頼るしかなく避難器具を探していたとのことです。車いすユーザーは普通体型で電動車いすを使...
浸水危険区域にある施設の直上避難にいす式昇降機を検討
相談者は看護多機能居宅介護型施設の方。2 階は訪問系スタッフの事務所となっており、近くに河川があるため浸水危険区域としてレッドゾーンとなっていました。保険運用者から施設に連絡があり、「地域介護、福祉空間整備等施設整備交付金」を使用して2階に直上避難できるように検討したらどうかとの...
施設の浸水などの災害時に階段昇降するためのステアチェアを使用したい
障害福祉サービス事業所は 80%位の利用者が車いすで移動されています。浸水などの災害時に階段昇降に使用したいとステアチェアデモの依頼がありました。 階段角度及び中間踊場の寸法によりステアチェアSC-6になります。安全講習を修了した介助者が操作して実際にご本人を乗せて階段移動を行いまし...

その他のバリアフリー事例

下のページでは、公共施設・商業施設のバリアフリー事例をご案内しています。合わせてご参照ください。

バリアフリーにお薦めの福祉機器

アビリティーズは、段差解消機・階段昇降機・スロープを始め、手すり、テーブル、椅子、キッチン、ユニバーサルトイレなどの他、各種福祉機器を組合わせて、公会堂、劇場、観覧場などのバリアフリー化を推進します。以下、場所別のお薦めの機器をご紹介します。

トイレ・洗面所

浴室・シャワールーム

床の段差解消

出入口の段差解消

階段のバリアフリー

災害時の階段昇降

アビリティーズのバリアフリー支援サービスなど

アビリティーズは、障害者や高齢者の自立と社会参加を目的に、福祉機器の普及や障害者差別解消法の制定の運動に取り組んできました。誰もが安心して快適に利用できる、ユニバーサルデザインの公会堂、劇場、観覧場に向けて、様々な分野のエンジニアや一級建築士などが取り組み、コンサルティングから人材育成、施設や設備のバリアフリー化をご支援します。
当社は、東京都の宿泊施設バリアフリー化促進事業において、メインパートナーとして、セミナー講師、バリアフリー機器の展示、アドバイザー派遣を担当しています。

 バリアフリーのコンサルティングと人材育成

 

一級建築士事務所 バリアフリー設計建築研究所 へのお問合せ

お問い合わせフォーム

公会堂、劇場、観覧場に求められているバリアフリー

ここではバリアフリーに関する法と助成制度についてご案内します。
この項の内容・写真は、国交省の【建築物におけるバリアフリーについて を引用しています。

1 バリアフリー法

「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」(バリアフリー法) が、2006年12月20日に施行されました。

バリアフリー法において、市町村は、国が定める基本方針に基づき、単独で又は共同して、当該市町村の区域内の旅客施設を中心とする地区や、高齢者、障害者等が利用する施設が集まった地区について、移動等円滑化の促進に関する方針(移動等円滑化促進方針)又は移動等円滑化に係る事業の重点的かつ一体的な推進に関する基本的な構想(基本構想)を作成するよう努めるものとされています。

公会堂、劇場、観覧場などはこの法律における「不特定多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する特定建築物」に該当します。
その新築、増築、改築、 用途変更、修繕、模様替えでは、その基準への対応が努力義務となります。

 バリアフリー法の概要はこちら

 

2 障害者差別解消法

この法律は、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障害を理由とする差別解消を推進することを目的として、平成25年6月に制定されました。法律では、不当な差別的取扱いを禁止し、社会の中にあるバリアによって生活しづらい場合への合理的配慮を求めています。

障害者差別解消法(第5条)は、行政機関等及び事業者に対し、不特定多数の障害者を主な対象として行われる事前的改善措置(いわゆるバリアフリー法に基づく公共施設や交通機関におけるバリアフリー化、意思表示やコミュニケーションを支援するためのサービス・介助者などの人的支援、障害者による円滑な情報の取得・利用・発信のための情報アクセシビリティの向上など)については、個別の場面において、個々の障害者に対して行われる合理的配慮を的確に行うための環境の整備として実施に努めることとしています。

合理的配慮は、公共的機関には義務化されており、2024年4月の改定により事業者も義務化されました。

 障害者差別解消法の概要はこちら

 

建築物移動等円滑化誘導基準の例

出入口 、廊下 、階段、 エレベーター、敷地内通路、 駐車場等の共用部分について基準例です。

賃貸住宅にあっては、住戸内部も高齢者、障害者等、居住者の利用に対応できるよう配慮することが望まれます。

出入口

BF基準例_r7_c11.jpg

建物の出入口、居室の出入口などは車いすで円滑に利用できるようにすることが必要です。出入口の幅と前後のスペースを確保してください。
玄関出入口の幅(1以上)
80cm 以上  120cm 以上
居室などの出入口
80cm 以上  90cm 以上

廊下等

BF基準例_r1_c10.jpg

車いすを使用する方の通行が容易なように十分な幅を確保することが必要です。
廊下幅
120cm 以上  180cm 以上

傾斜路

BF基準例_r1_c17.jpg

スロープは緩やかなものとし、手すりを設け、上端には点状ブロック等を敷設してください。長いスロープには踊り場を設けることも必要です。
手すりの設置
片側 両側
スロープ幅
120cm 以上 150cm 以上
スロープ勾配
1/12 以下 1/12 以下(屋外は1/15 以下

エレベーター

BF基準例_r3_c1.jpg

階と階の間の移動には、エレベーターで行けるようにすることが原則必要です。車いすを使用する方や目の不自由な方の利用に配慮した仕様としてください。
出入口の幅
80cm 以上 90cm 以上
かごの奥行
135cm 以上 135cm 以上
かごの幅(一定の建物の場合)
140cm 以上 160cm 以上
乗降ロビー
150cm 角以上 180cm 角以上

トイレ

BF基準例_r3_c9.jpg

トイレを設ける場合には、車いすを使用する方や足の弱っている方も使えるようにすることが必要です。車いすを使用する方が使える十分な広さの便房を設けてください。
車いす使用者用便房の数
建物に1つ以上 各階ごとに原則2つ以上

オストメイト対応便房の数
建物に1つ以上 各階ごとに1つ以上

低リップ小便器等の数
建物に1つ以上 各階ごとに1つ以上

アプローチ

BF基準例_r5_c4.jpg

建物の出入口に通じる通路を車いすで円滑に利用できるようにすることが必要です。広い幅ですべりにくい表面とし、高低差のある場合には緩やかなスロープ等を設けてください。
通路の幅
120cm 以上 180cm 以上

駐車場

BF基準例_r5_c12.jpg

駐車場を設ける場合は、車いすを使用する方や体の不自由な方のために、建物の出入口の近くに車いすを使用する方が使える十分な幅の駐車スペースを確保してください。
車いす使用者用駐車施設の数
1つ以上 原則2つ 以上
車いす使用者用駐車施設の幅
350cm 以上 350cm 以上

「案内表示」について

BF基準例_r7_c3.jpg

バリアフリー化されたエレベーターやトイレ、駐車場の付近には、見やすくわかりやすい表示が必要です。これらの施設の配置がわかる案内板や案内所を設けてください。
 

案内設備に至る経路

BF基準例_r7_c11.jpg

道等から案内板や案内所に至る経路には、目の不自由な方が安全に通れるように視覚障害者誘導ブロックを設置するか、音声による誘導装置を設けてください。
 

集会場又は 公会堂、劇場、観覧場、映画館又は演芸場のバリアフリー化のチェックポイント

  • 不特定多数の者が利用する公共文化施設としてバリアフリー化を充実させる。
  • 高齢者、障害者等が客席・観覧席の選択ができるように配慮する。
  • 車椅子使用者用客席・観覧席(及び同伴席)やヒアリングループ(聴覚障害者用集団補聴装置)を設置した客席・観覧席を、複数の位置(異なる階、異なる水平位置)に分散して設ける。
  • 乳幼児連れ利用者、知的障害者、発達障害者、精神障害者等の多様な利用者に配慮して、気分を落ち着かせる場所として「区画された観覧室(センサリールーム等)」を設けることも検討する。
  • 上演内容等についての音声、文字情報等による情報提供を行う(必要な設備スペースを確保する)。
  • 高齢者、障害者等の舞台や楽屋の利用しやすさに配慮する。
  • 2階以上に車椅子使用者用客席がある場合には、災害時の避難に対応した一時待避スペースを設置する。
  • バリアフリー整備の在り方について、高齢者、障害者等の参画の下で、意見を聞きながら整備が行われるよう、バリアフリー対応の検討体制を設ける。

 

参考  「劇場、競技場等の客席・観覧席を有する施設に関する追補版」

 

バリアフリー化に関わる支援制度

建築物移動等円滑化誘導基準等に適合するよう、より高度なバリアフリー化がなされた特定建築物について、所管行政庁の認定を受けると以下のような支援措置を受けることが可能です。

 

1.表示制度

BF支援制度_r1_c1.jpg

 

建築物を利用しようとする方々にとって、その建築物が利用しやすいか否かの情報はとても有用で便利となります。法律では認定特定建築物や広告などに、認定を受けている旨をシンボルマークで表示することができるようにしています。なお、表示の際にお年寄りや車いすを使用する方などが利用しやすい部分を図で示すことも有用です。

2.容積率の特例

BF支援制度_r3_c1.gif

 

 

お年寄りや車いすを使用する方などが利用しやすくなるためには、トイレや廊下などの面積が増えることもあります。法律では延べ面積の1/10 を限度に容積率の算定に際して延べ面積に不算入とすることができます。また、建築基準法の許可制度によりそれ以上の面積についても不算入とすることが可能です

3.助成制度

BF支援制度_r5_c1.gif

 

美術館、文化ホールなどの公益的な施設を含む建築物については、その施設に至る廊下、階段、エレベーター等の移動システムや、これらに付随するトイレ等の整備費の一部を補助します。


一級建築士事務所 バリアフリー設計建築研究所 へのお問合せ

お問い合わせフォーム
Share:
ニュースレターを講読