自治体や団体の補助金・助成金
自治体や団体の福祉に関する補助金・助成金の概要をご案内します。(利用可能なもの全てをご紹介するものではありません)
福祉機器の導入やバリアフリー化工事には、国の介護保険、障害者総合支援法、雇用労働法、バリアフリー法による補助制度が適用されない場合にもこの補助を受けられる場合があります。また、助成や補助の条件や金額は各自治体や年度ごとに異なる場合があります。
最新や詳細内容は補助金の事業主体、又は、表示のお問合せ先にご確認ください。補助金対象者に対象地域が特に記載がない場合、事業主体の市区町村の在住者となります。
検索は「補助金の対象者(個人/団体・事業者)」と「対象の都道府県」を各1つずつ選択してください。
- 募集期間
- 毎年8月1日から11月30日
- 補助金対象者
原則、18歳未満の心身障がい児童を入所又は通所ないし居宅させている公益目的施設を対象とする。その他、当財団理事長が助成を必要と認めた施設。
- 補助金概要
一施設の助成限度額は300万円とする。その年度の献金収入額によっては、増減することがある。
入所又は通所ないし居宅児童のために必要とする建物等の施設整備費や備品等の購入費用。
【対象外の要件】
原則として、下記の要件に該当する場合は助成の対象としない- 個人に対する助成
- 本助成を受けようとする建物や設備の整備及び備品等の購入の事業が、他の公的補助金又は民間補助金の対象となっている場合
- 原則として、対象施設が過去3年間に、当財団より本助成を受けて建物や設備の整備又は備品等の購入をした実績がある施設
- 助成の決定を受ける前に、事業の工事に着工若しくは工事が完了又は遊具や事務機器等を購入している場合
- 医療機器の購入(医療費収入が発生するものは対象外)
- 消耗品の購入
- 設立主体が株式会社等営利目的団体である場合
- 対象商品
- 入所又は通所ないし居宅児童のために必要とする建物等の施設整備費や備品等の購入費用。
- お問合せ
- 最寄りの営業所 0120-834490
- 募集期間
- 令和6年7月31日 終了
- 補助金対象者
- 主に障がい者を対象とした兵庫県に所在する施設・団体(法人格の有無は問いません、 但し株式会社等の営利法人は除きます)であること。
- 所定の手続きに従うことを承諾していただけること。
- 申込時点で総購入資金・事業費の 15%以上の自己資金の用意が出来ること。
- 対象事業が交付決定の日から 1 年以内に行われること(先行取得・先行事業開始は原則 として対象となりません)。
- 令和5年3月末日までに事業報告書が提出できない場合は、その理由を届け出る事が出 来ること。
- 令和2年度・令和3年度の当会の助成金の交付を受けていないこと。
- 補助金概要
施設の建設、修理、改造及び備品の購入に対する助成
① 施設の建設、修理、改造に対する助成:1件につき 1,500,000 円を限度とする
②備品の購入に対する助成:1 件につき 500,000 円を限度とする- 対象商品
- お問合せ
- 阪神営業所 Tel 0798-37-1971
- 募集期間
- 終了
- 補助金対象者
- 「自ら所有し、自ら居住する住宅」または「空き家を購入・相続・贈与で取得または賃借して居住する住宅」であること。
- 山形県内に住所を有する個人事業者または山形県内に本店または主たる事業所を有する法人事業者が工事を施工すること。
- 補助金概要
- 減災・部分補強
- 寒さ対策・断熱化(ヒートショック対策)
- バリアフリー化
- 一定量以上の県産木材利用
- 克雪化のいずれかの内容の工事で、かつ県の定める基準点が10点(工事費が50万円未満の場合は5点)以上となる工事。
工事費の補助率10%・上限額20万円
- 対象商品
- バリアフリー化に階段用昇降装置を設置する工事。
- お問合せ
- 仙台営業所 Tel 022-287-0821
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
次の事業を行う兵庫県の事業主
- 多様な働き方を実現するために、テレワーク(在宅勤務システム)の導入をする事業
- 女性(男性)の職域を拡大するために、専用トイレや専用更衣室などを新設する事業
- 高齢者等の職域を拡大するために、手すり設置や段差改善などの工事をする事業
- 仕事と育児の両立ができるように、事業所内託児スペースの整備をする事業
- 職場コミュニケーション活性化のために、休憩室を新設する事業
- 補助金概要
対象経費の1/2以内(1年度2件以内かつ上限200万円) (ただし、対象経費5万円未満の事業は対象外)
- 対象商品
- 手すり関連商品、スロープ、ブロックビルド
- お問合せ
- 阪神営業所 Tel 0798-37-1971
- 募集期間
- Web申請のみ:2024年7月1日~2024年8月31日、17:00まで登録完了してください。
- 補助金対象者
対象(1): NPO法人、社会福祉法人等の法人格を有する非営利法人であること。
対象(2): 非営利団体で、実務者(NPO法人、社会福祉法人等の職員)の参加が含まれること。- 補助金概要
対象(1):障がい者の生活支援や就労支援の環境改善に資する物品
…施設利用者に対するサービスの向上に必要な物品
例)援護・介護・訓練等のサービス向上に明確に資する福祉用具
サービスの向上に資する創意工夫を施した用途で使用する予定の一般器具対象(2):障がい者の福祉向上に資する取り組み
(2)-A 利用者に対するプログラムの拡大
例)施設利用者に対する機能訓練の拡充等 ※
※物品の購入が大半を占める場合は、対象(1)で申請すること(2)-B 地域共生型プログラムの実施
…施設利用者の別を問わない、地域に開かれた福祉プログラムの実施
例)サロンづくり、特定の障がいに対する啓発活動など(2)-C 調査・研究
…障がい者の福祉向上に資する調査・研究
例)学校法人所属の研究者による、フィールドワーク・実証を旨とした研究活動
実務者(施設の従業員)による、施設内の自立訓練プログラム拡大のための調査活動 など総額1,100万円(1件あたりの助成金額の上限は100万円)
※申請額を限度額に近づける必要はありません。必要な金額を申請してください。
※審査の結果、申請額から減額の上助成する場合があります。- 対象商品
- お問合せ
- 最寄りの営業所 0120-834490
- 募集期間
- 補助金対象者
前橋市に居住する高齢者
- 補助金概要
高齢者が居住する住宅を改造する場合、要件に該当する方。補助額 300,000円
- 対象商品
- お問合せ
- 本店営業所 Tel 03-5388-7526
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
次の1、2のいずれかに該当する兵庫県の世帯
- 介護保険制度の要介護または要支援認定を受けた被保険者のいる世帯
- 身体障害者手帳、療育手帳の交付を受けた者のいる世帯
- 補助金概要
助成対象工事費の3分の1以上(所得により異なります。)
(助成対象工事費は介護保険制度等の住宅改修費とあわせて100万円/世帯を上限)
- 対象商品
- 住宅改修工事、階段昇降機など
- お問合せ
- 阪神営業所 Tel 0798-37-1971
- 募集期間
- 補助金対象者
以下の全ての要件を満たす県内の介護事業所である必要があります。
- 介護保険法に基づく指定又は許可を受けた介護事業所であること。 ただし、次のサービスは除くものとする。 (介護予防)訪問看護、(介護予防)訪問リハビリテーション、(介護予防)居宅療養管理指導、(介護予防)福祉用具貸与、特定(介護予防)福祉用具販売
- 県や他事業所から要請があれば、特段の支障がない限り、見学等を受け入れ、導入事例を県のホームページ等で公表することに同意できる事業所であること。
- N-CHAT、又は、これと同等とみなせる、職員・利用者の日々の健康状態を入力し、管理することができるシステムを導入し、活用する事業所であること。
- 補助金概要
- 介護施設の職員や利用者間の接触の機会を減らし、新型コロナウイルス等の感染症を防止するため、介護施設の介護ロボット等の導入を促進します。
(1)移乗支援(装着型・非装着型)(2)移動支援(3)排泄支援(4)見守り・コミュニケーション(5)入浴支援
のいずれかで使用され、介護従事者の負担軽減効果があり、職員や利用者間の接触機会の低減につながる介護ロボット
補助率: 4 分の3
補助上限額; 1事業所あたり 300 万円 - 対象商品
- 介護ロボット
- お問合せ
- 北九州営業所 Tel 093-522-4600
- 募集期間
- 補助金対象者
高崎市に居住する高齢者
- 補助金概要
心身の状況、住宅の状況を勘案して住宅の改造が必要であると認められる人。
補助額 750,000円
- 対象商品
- お問合せ
- 本店営業所 Tel 03-5388-7526
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
- 特別型(高齢):介護保険の要支援・要介護認定を受けた者のいる世帯特別型(障害):身体障害者手帳・療育手帳の交付を受けている者のいる世帯(介護認定を受けることができる者のいる世帯は、介護保険を利用した特別型が優先)
- 補助金概要
100万円(介護保険住宅改修費・西宮市障害者日常生活用具給付等事業による住宅改修の助成対象者は、住宅改修費20万円を含む)
【所得制限】生計中心者の収入(所得)が、以下の額であること
給与収入のみの場合、800万円以下(収入)
給与収入以外の場合、600万円以下(所得)- 対象商品
- 住宅改修工事、階段昇降機など
- お問合せ
- 阪神営業所 Tel 0798-37-1971
- 募集期間
- 2024年5月1日より同年6月30日 終了
- 補助金対象者
原則として非営利の法人であること
- 補助金概要
-
明確な目的を持ち、実施主体、内容、期間が明らかであること
-
助成決定から1年以内に実施が完了する予定のものであること
(2023年12月から2024年11月末の1年間で、申込案件が実施・完了される事業が対象)
200万円(50件程度)-
- 対象商品
- 1.既存の社会福祉分野(障がい、高齢、児童・青少年)のほか、引きこもり支援、生活困窮者支援、子ども(地域)食堂、女性保護、地域コミュニティ活動など、行政の手の届きにくいと思われる案件。 2.緊急性が高いもの。 3.社会福祉事業に従事する人々の環境改善・向上に役立つ案件。 わが国における社会福祉活動を行う民間の団体が企画する事業案件(車両、備品、機材等の購入、施設改修、イベント・講座、出版、調査研究など)の資金援助
- お問合せ
- 最寄りの営業所 0120-834490
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
西宮市内に事業所を置く民間事業者
- 補助金概要
令和元年10月1日より、西宮市は障害のある人の社会参加を進めるため、事業者が合理的配慮の提供を行ったとき、その費用を助成します。
- コミュニケーションツールの作成 5万円
- 物品の購入 10万円
- 改修工事の施工 20万円
補助率 50/100
- 対象商品
- 筆談ボード・折り畳みスロープ、住宅改修工事(簡易スロープ・手すり・多機能トイレ)など
- お問合せ
- 阪神営業所 Tel 0798-37-1971
- 募集期間
- 令和4年4月中旬~7月20日まで。令和5年度未定。
- 補助金対象者
障害児・者福祉の増進を目的として運営されている全国の社会福祉法人及びNPO法人
- 補助金概要
- 助成決定後、当基金との助成金交付契約締結後に事業着手し、原則として機器・車輌は2019年9月迄に納入、建物は同年12月迄に完成できる案件
- 原則として1法人1件(総費用が税込70万円以上3,500万円未満の案件)
- 設立以降申請時まで、所轄庁から行政処分を受けたことがないこと
80万~5000万(社会福祉法人)、50万円~700万円(NPO法人)
- 対象商品
- 利用者のために必要な機器・車輌・建物(新築、改修、増改築)等 •機器:医療機器は対象外とする •建物:改修・増改築については対象外になるケースもある ※修繕・メンテナンス工事(屋上防水・外壁塗装等)、防災設備(自家発電装置・スプリンクラー・火災報知器等)、防犯設備、ソーラーシステム、浄化槽設備、耐震補強、舗装工事、井戸整備 等は対象外とする
- お問合せ
- 最寄りの営業所 0120-834490
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
宝塚市に居住する肢体障がい2級以上(上肢障がいのみのものを除く)
- 補助金概要
300,000円
- 対象商品
- 移動設備機器
- お問合せ
- 阪神営業所 Tel 0798-37-1971
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
広島市内にお住まいで、(1)(2)のいずれにも該当する人
(1) 介護保険の要介護または要支援認定を受けている、または40~64歳で、加齢が原因とされる16種類の特定疾病により、次の受給資格を有している (ア)生活保護法の介護扶助 (イ)中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の介護支援給付
(2) 生計中心者の申請した年度(4月から6月までは前年度。以下同じ。)の市民税所得割額が9万円以下の世帯に属する。 ※住民票では世帯が別々でも、実際に同居している人は、すべて同一の世帯構成員とみなします。 ※平成26年4月から、補助対象となる方の判断基準を、所得税から市民税に改めました。
- 補助金概要
介護保険の住宅改修費支給制度を補い、高齢者が居住する住宅のバリアフリー化のために必要な費用を補助する制度です。
《所得制限》
生計中心者の申請年度の市民税所得割額が9万円以下の人です。
《補助額》
本制度は、介護保険法に基づく住宅改修費(支給限度基準額20万円)の補足として、住宅改修費(上限60万円)に対する補助を行います。
《補助率》
生活保護等を受けている世帯の人 5/5
生計中心者の市民税額が非課税となる世帯の人 3/5
生計中心者の市民税所得割額が9万円以下の世帯の人 2/5- 対象商品
- 階段昇降機
- お問合せ
- 広島営業所 Tel 082-535-0758
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
①市内居住の65歳以上の高齢者
②介護保険の要介護認定において、要支援1・2または要介護1~5の認定を受けた方
③介護保険の第1号被保険者保険料の所得段階が第1~第8段階の方上記の①~③の全てに該当する方のいる世帯
- 補助金概要
身体障がい者の方や介護保険の要介護認定を受けている高齢者の方が自立した生活を送るため、または介護を行う方の負担を軽減する目的でお住まいを改造する場合、その費用の全部または一部を福岡市が助成する制度です。
〇助成額・・・助成額は所得により異なります。
◆助成基準額:30万円
◆助成額:助成に該当する額と助成基準額を比較して低い方の額に、下記の助成率を乗じて得た額- 第1段階 【A】:生活保護受給者、市民税世帯非課税の老齢福祉年金受給者など:100%
【B】:第1段階のうち【A】以外:90% - 第2・3段階 市民税世帯非課税:90%
- 第4・5段階 本人が市民税非課税:60%
- 第6・7段階 本人が市民税課税で所得200万円未満:35%
- 第8段階 本人が市民税課税で所得200万円以上300万円未満:10%
※第1段階の【A】、【B】は独自の区分となります〇助成回数・・・助成は原則として障がい者等住宅改造助成、高齢者住宅改造助成を通して1世帯につき1回です。
- 第1段階 【A】:生活保護受給者、市民税世帯非課税の老齢福祉年金受給者など:100%
- 対象商品
- 階段昇降機・車椅子対応洗面台
- お問合せ
- 北九州営業所 Tel 093-522-4600
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
北九州市に居住する要介護・要支援の認定を受けた人が居住する世帯で、生計中心者の前年分(1~6月申請分は前々年分)所得税額が7万円以下の世帯
- 補助金概要
介護を必要とする高齢者や障害のある人などが居住している住宅を、身体状況に配慮した仕様(段差解消等)に改造する場合に、その費用の全部または一部を助成します。 ※助成額は、助成限度額と実際の工事額を比較し、低い額に前年分(1~6月申請分は前々年分)所得税額に応じて75%から100%の助成率を乗じて得た額。
補助額 30万円- 対象商品
- 段差解消等、廊下や階段などの手すり設置、滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更、引き戸等への扉の取替え、洋式便器などへの便器の取替え
- お問合せ
- 北九州営業所 Tel 093-522-4600
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
福岡市内に居住し、世帯員*全員の市民税所得割額の合計が46万円未満であり、かつ次に該当する方 *「世帯」の範囲は、障がい児の場合は保護者の属する住民基本台帳上での世帯、18歳以上の障がい者については、障がい者とその配偶者です。
- 65歳未満で、視覚障がい又は肢体不自由の身体障害者手帳1級または2級の交付を受けた方
- 65歳未満で、下肢、体幹機能障がい又は脳原性運動機能障がい(移動機能障がいに限る)の身体障害者手帳3級の交付を受けた方(ただし、介護保険の住宅改修を利用できる方を除く。)
- 65歳以上で、上記における障がい要件に該当し、介護保険の要介護認定において要支援又は要介護の認定を受けることができなかった方
※障害者手帳3級の方は助成の対象となる工事が限定されますので、詳しくはご相談ください。
- 補助金概要
身体障がい者の方や介護保険の要介護認定を受けている高齢者の方が自立した生活を送るため、または介護を行う方の負担を軽減する目的でお住まいを改造する場合、その費用の全部または一部を福岡市が助成する制度です。
〇助成額・・・助成額は所得により異なります。
◆助成基準額:
身体障害者手帳1・2級の方で介護保険対象の方は30万円
身体障害者手帳1・2級の方でその他の方は50万円
身体障害者手帳3級の方は20万円
◆助成額:助成に該当する額と助成基準額を比較して低い方の額に、下記の助成率を乗じて得た額生活保護世帯及び世帯員全員の市民税所得割額の合計が3万3千円未満の世帯:100%
世帯員全員の市民税所得割額の合計が3万3千円以上16万円未満の世帯:75%
世帯員全員の市民税所得割額の合計が16万円以上23万5千円未満の世帯:50%
世帯員全員の市民税所得割額の合計が23万5千円以上46万円未満の世帯:25%
世帯員全員の市民税所得割額の合計が46万円以上の世帯:助成なし〇助成回数・・・助成は原則として障がい者等住宅改造助成、高齢者住宅改造助成を通して1世帯につき1回です。
- 対象商品
- 階段昇降機・車椅子対応洗面台
- お問合せ
- 北九州営業所 Tel 093-522-4600
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
埼玉県入間市在住者の下肢または体幹(脳原性運動(移動)機能障害)に障害があり、身体障害者手帳1・2級の交付を受けていて、世帯の最多収入者の前年分所得税額が100,500円以下の世帯に属する方
ただし、介護保険の保険給付の対象となる改造費については、介護保険が優先
- 補助金概要
居宅の屋内及び屋外を障害に応じて改善する工事費の3分の2で500,000円を限度に補助。
原則として1回限りとし、新築、増築および改築は補助対象外。- 対象商品
- 居宅の屋内及び屋外を障害に応じて改善する工事
- お問合せ
- さいたま営業所 Tel 048-498-6460
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
埼玉県狭山市在住者の身体障害者手帳の総合等級が1級、2級で、下肢又は体幹機能に障害をお持ちの方
- 補助金概要
対象障害者が日常生活において直接利用する家屋の構造部分または家屋に附帯する設備の改善整備で、次の居宅改造が対象となる。
- 門、玄関、屋内各室の出入口等の段差解消等や廊下等における移動を円滑にするためのもの
- 居室、台所、浴室、洗面所、トイレ等の使用を確保するためのものや、その機能や安全性を確保するためのもの
対象となる改造費用の3分の2(補助限度額360,000円)を1回限り補助。
※工事をする前に、申請が必要
※介護保険法の住宅改修費及び身体障害者福祉法の日常生活用具(住宅改修費)の該当工事については、補助対象外- 対象商品
- 対象障害者が日常生活において直接利用する家屋の構造部分または家屋に附帯する設備の改善整備で、次の居宅改造が対象となる。 1.門、玄関、屋内各室の出入口等の段差解消等や廊下等における移動を円滑にするためのもの 2.居室、台所、浴室、洗面所、トイレ等の使用を確保するためのものや、その機能や安全性を確保するためのもの
- お問合せ
- さいたま営業所 Tel 048-498-6460