公会堂、劇場、観覧場などのバリアフリー化
高齢者や障害がある方も、子どもや妊婦の方も、
誰もが利用しやすい公会堂、劇場、観覧場に
進むユニバーサル社会
東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の開催を機に、特に劇場・競技場等の客席・観覧席を有する施設において、多様な利用者が円滑に利用できる環境整備を図ることを目的として、建築設計標準(2012年版)の内容を追補されました。
障害者差別解消法が改正
また、2024年4月から、障害者差別解消法が改正され、今まで民間事業者には努力義務とされていた合理的配慮の提供が義務化されました。
このページでは次の内容をご案内します。
バリアフリー化の事例
当社が対応した劇場・公民館などのバリアフリー化の事例です。(写真クリックで詳細が見られます)
劇場・公民館などの相談事例(クリックで詳細参照)
バリアフリー化にお薦めの福祉機器
アビリティーズは、段差解消機・階段昇降機・スロープを始め、手すり、テーブル、椅子、キッチン、ユニバーサルトイレなどの他、各種福祉機器を組合わせて、公会堂、劇場、観覧場などのバリアフリー化を推進します。以下、場所別のお薦めの機器をご紹介します。
場所がタブになっおり、タブのクリックで内容が表示されます。
トイレ・洗面所
浴室・シャワールーム
床の段差解消
出入口の段差解消
階段のバリアフリー
災害時の階段昇降
アビリティーズのバリアフリー支援サービスなど
公会堂、劇場、観覧場に求められているバリアフリー
ここではバリアフリーに関する法と助成制度についてご案内します。
この項の内容・写真は、国交省の 建築物におけるバリアフリーについてを引用しています。
1.バリアフリー法
1 バリアフリー法
「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」(バリアフリー法) が、2006年12月20日に施行されました。
バリアフリー法において、市町村は、国が定める基本方針に基づき、単独で又は共同して、当該市町村の区域内の旅客施設を中心とする地区や、高齢者、障害者等が利用する施設が集まった地区について、移動等円滑化の促進に関する方針(移動等円滑化促進方針)又は移動等円滑化に係る事業の重点的かつ一体的な推進に関する基本的な構想(基本構想)を作成するよう努めるものとされています。
公会堂、劇場、観覧場などはこの法律における「不特定多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する特定建築物」に該当します。
その新築、増築、改築、 用途変更、修繕、模様替えでは、その基準への対応が努力義務となります。
- トイレ、駐車場及び劇場等の客席の新たなバリアフリー基準について ~「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令」を閣議決定~ (令和6年6月18日)
劇場等の客席に係るバリアフリー基準の創設 劇場等において、座席数に応じ、一定数以上(※)の「車椅子使用者用スペース」の設置を求めることとする。
(※)座席数が400 以下の場合:2以上
座席数が400 超 の場合:当該座席数の0.5%以上
バリアフリー法の概要 はこちら
2.障害者差別解消法
2 障害者差別解消法
この法律は、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的として、平成25年6月に制定されました。
法律では、不当な差別的取扱いを禁止し、社会の中にあるバリアによって生活しづらい場合への合理的配慮を求めています。
障害者差別解消法(第5条)は、行政機関等及び事業者に対し、不特定多数の障害者を主な対象として行われる事前的改善措置(いわゆるバリアフリー法に基づく公共施設や交通機関におけるバリアフリー化、意思表示やコミュニケーションを支援するためのサービス・介助者などの人的支援、障害者による円滑な情報の取得・利用・発信のための情報アクセシビリティの向上など)については、個別の場面において、個々の障害者に対して行われる合理的配慮を的確に行うための環境の整備として実施に努めることとしています。
合理的配慮は、公共的機関には義務化されており、2024年4月の改定により事業者も義務化されました。
障害者差別解消法の概要 はこちら
建築物移動等円滑化誘導基準の例
出入口 、廊下 、階段、 エレベーター、敷地内通路、 駐車場等の共用部分について基準例です。
賃貸住宅にあっては、住戸内部も高齢者、障害者等、居住者の利用に対応できるよう配慮することが望まれます。
出入口
建物の出入口、居室の出入口などは車いすで円滑に利用できるようにすることが必要です。出入口の幅と前後のスペースを確保してください。
■ 玄関出入口の幅(1以上)
80cm 以上 120cm 以上
■ 居室などの出入口
80cm 以上 90cm 以上
廊下など
車いすを使用する方の通行が容易なように十分な幅を確保することが必要です。
■ 廊下幅
120cm 以上 180cm 以上
傾斜路
スロープは緩やかなものとし、手すりを設け、上端には点状ブロック等を敷設してください。長いスロープには踊り場を設けることも必要です。
■ 手すりの設置
片側 両側
■ スロープ幅
120cm 以上 150cm 以上
■ スロープ勾配
1/12 以下 1/12 以下(屋外は1/15 以下
エレベータ
階と階の間の移動には、エレベーターで行けるようにすることが原則必要です。車いすを使用する方や目の不自由な方の利用に配慮した仕様としてください。
■ 出入口の幅
80cm 以上 90cm 以上
■ かごの奥行
135cm 以上 135cm 以上
■ かごの幅(一定の建物の場合)
140cm 以上 160cm 以上
■ 乗降ロビー
150cm 角以上 180cm 角以上
トイレ
トイレを設ける場合には、車いすを使用する方や足の弱っている方も使えるようにすることが必要です。車いすを使用する方が使える十分な広さの便房を設けてください。
■ 車いす使用者用便房の数
建物に1つ以上 各階ごとに原則2つ以上
■ オストメイト対応便房の数
建物に1つ以上 各階ごとに1つ以上
■ 低リップ小便器等の数
建物に1つ以上 各階ごとに1つ以上
アプローチ
建物の出入口に通じる通路を車いすで円滑に利用できるようにすることが必要です。広い幅ですべりにくい表面とし、高低差のある場合には緩やかなスロープ等を設けてください。
■ 通路の幅
120cm 以上 180cm 以上
駐車場
駐車場を設ける場合は、車いすを使用する方や体の不自由な方のために、建物の出入口の近くに車いすを使用する方が使える十分な幅の駐車スペースを確保してください。
■ 車いす使用者用駐車施設の数
1つ以上 原則2% 以上
■ 車いす使用者用駐車施設の幅
350cm 以上 350cm 以上
「案内表示」について
バリアフリー化されたエレベーターやトイレ、駐車場の付近には、見やすくわかりやすい表示が必要です。これらの施設の配置がわかる案内板や案内所を設けてください。
案内設備に至る経路
道等から案内板や案内所に至る経路には、目の不自由な方が安全に通れるように視覚障害者誘導ブロックを設置するか、音声による誘導装置を設けてください。
バリアフリーのための助成
建築物移動等円滑化誘導基準等に適合するよう、より高度なバリアフリー化がなされたマンションや集合住宅について、所管行政庁が助成している場合があります。
マンションの建替え等の円滑化に関する法律
マンションの老朽化を抑制し、周辺への危害等を防止するための維持管理の適正化や老朽化が進み維持修繕等が困難なマンションの再生に向けた取組の強化施策で、バリアフリー性能が確保されていないマンション等が含まれます。